アーカイブ: 2015年5月

過去何年分を申告すればいいのか | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、今まで無申告だった個人事業主や法人が申告しようと思ったら過去何年分を申告すればいいのか、について説明したいと思います。

 

 

期限後申告

個人で事業を行っている個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ儲け(所得)について、その翌年の3月15日までに所得税の確定申告を行って、所得税を納めます。

株式会社などの法人は、決算日(事業年度が終了する日)の翌日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行って、法人税を納めます。

 

たとえ上記の期限を過ぎて申告を行った場合であっても、税務署では期限後申告として、ちゃんと受理してくれます。

今まで確定申告をしていなかった場合や、確定申告することを忘れていた場合であったとしても、なるべく早く、税理士の手を借りるなどして自ら期限後申告を行うようにしてください。

自ら期限後申告を行うことによって、税務調査で無申告が発覚してしまった場合に比べて、
無申告の罰金・ペナルティが大きく減少します。

 

 

何年分の申告をするのか

昨年1年だけ税金の申告をしていないったのであれば、その1年分だけ期限後申告をすることになります。

では、過去何年間も税金の申告をしていないような無申告の状態が数年間ある場合では、何年分の申告を行うことになるかというと、原則として最大で「5年分」の申告が必要になります。

例えば、
過去3年間無申告であったのならば3年分
過去10年間無申告であったのならば5年分
の申告を行います。

 

なぜ、原則として最大で「5年分」になるのかというと、税務署の税務調査が過去5年分までさかのぼって税金を徴収できる権利を持っているためです。

しかし、税務調査において、二重帳簿を作っている、書類の改ざんをしている等の不正や隠蔽行為などが見つかった場合は、この5年に2年プラスして、過去7年分までさかのぼって税金を徴収されてしまいます。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

無申告のお客様のサポート

無申告のお客様へ

東京港区の税理士法人インテグリティは、事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない無申告のお客様をサポートしています。

無申告の状態なので税務署に行くのも気が引けることだと思います。
税理士によっても、無申告のお客様は、毎年しっかり申告をしているお客様に比べるとリスクが高いということで、対応してくれない場合もございます。

無申告でお悩みのお客様は、税理士法人インテグリティにお気軽にご連絡ください。

今からでも遅くはありません。
税金の申告をして、税金の問題を解決、気分一新で事業に専念できるようにお手伝いさせて頂きます。

お問い合わせはこちらからどうぞ
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弊社の無申告サポート

無申告のお客様からお話を聞いたり資料を見せてもらったりして、最大で過去5年分の申告を行います。

無申告が税務署に見つかってからペナルティを支払うよりも、無申告分を自主的に申告することで、支払うペナルティが少なくて済みます。

もちろん、無申告であることを責めるようなことは一切しませんので安心してください。
一番不安なのはお客様です。そのお客様が勇気を出してお声がけしてくれたのですから、弊社も親身に対応させて頂きます。

 

 

税務署にバレていないから無申告でも大丈夫!?

今までは運良く税務署に気付かれていなかっただけだと思います。

税務署は無申告になっている方の摘発に力を入れています。税務署は取引業者やタレコミなど様々ところから情報を収集して、無申告業者を探しているので、遅かれ早かれ見つかってしまうことでしょう。

例えば、
「無申告のお客様」の得意先に税務調査が入って、そこの仕入先明細から「無申告のお客様」の情報を入手して、後日「無申告のお客様」に税務調査が入って無申告が発覚するというケースがあります。

また、退職した従業員が、無申告であることを税務署に告げ口するというケースもあります。

このように、無申告であることは自分では知り得ない多方面から発覚してしまうのです。

 

 

無申告のペナルティ

無申告が見つかると、本来納めなければならなかった税金に、重加算税や無申告加算税、延滞税といった税金のペナルティが上乗せされます。

これらの無申告ペナルティは多額になる場合が多いのですが、見つかる前に自主的に申告することで、このペナルティの金額を少なくすることができます。

そのため、無申告となっているお客様は、ぜひ今からでも申告を行うことをオススメします。

なお、無申告の場合は、税金のペナルティだけでなく、罰金や懲役といった刑事罰が科せられるおそれがあります。