アーカイブ: 2015年5月

税理士が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、税理士がマイナンバーを取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

税理士とマイナンバー

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにおいて、マイナンバーの利用が開始されます。

税金については、税務当局に提出する確定申告書や届出書、調書などにマイナンバーを記載することになります。

税理士は、税金の専門家として、その業務において、顧問先である納税者のマイナンバーを取扱います。
また、税理士は、顧問先などの身近な相談相手として、マイナンバーについての相談を受け、指導を行うことが期待されています。

 

 

税理士が取り扱う場面

税理士は、例えば次のような場面で、マイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。

  • 顧問先の給与所得に係る源泉徴収票等の作成事務を行うために、顧問先の従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載して行政機関等に提出する場合
  • 顧問先の所得税の確定申告書を作成するために、顧問先である個人の納税者や顧問先の扶養親族に係る個人番号を取得し、確定申告書に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合
  • 自分の事務所の従業員等にかかる、給与所得に係る源泉徴収票等の作成、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を行うために、従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合や、健康保険組合等に提出する場合

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

中小会計指針と中小会計要領の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小会計指針中小会計要領違いについて説明したいと思います。

 

 

中小企業の会計処理の方法

中小企業を対象とした会計処理の方法には、次の2つがあります。

  • 中小企業の会計に関する指針 ( 中小会計指針 )
  • 中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 )

中小企業は、この2つの会計ルールについて、どちらでも適用してかまいません。

 

 

「中小企業の会計に関する指針」と「中小企業の会計に関する基本要領」の違い

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)と、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要)では、主に次のような違いがあります。

 

中小会計指針 中小会計要領
対象とする中小企業 会計参与が設置されるような、ある程度の規模がある中堅企業 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業(中小企業の中でも規模が小さい会社)
内容 要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている。 簡潔で、できるたけやさしく記載されている。
会計ルールの数 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある。 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない。
税務上の取扱い 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる。 実務における会計慣行を踏まえて規定されている。

 

会計参与設置会社のように、中小企業のなかでもある程度の規模がある会社については、中小会計指針を適用して、
その他の多くの中小企業については、より簡便な会計ルールである中小会計要領を適用することになると思います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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民間事業者が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、会社など民間事業者がマイナンバー ( 個人番号 ) を取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの取扱者

マイナンバーは、国、都道府県や市区町村といった地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律や自治体の条例で定められた行政手続において利用されます。

また、国や地方公共団体だけでなく、会社などの民間事業者もマイナンバーを取り扱う場合があります。

 

 

民間事業者が取り扱う場面

株式会社などの法人や個人事業主といった民間事業者は、従業員の社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(労災保険、雇用保険)の各種手続を行ったり、従業員に支払う給料から税金を天引きして納める(源泉徴収)などといった、社会保障や税にかかる様々な手続きを行っています。

また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金や配当金、保険金などについての税金の処理を行っています。

 

平成28年1月以降、これら社会保障や税金の手続を行うためには、マイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体で働いている方や、金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関に自分や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間事業者が個人に対して原稿料や講演料、デザイン料などの報酬や料金を支払う際は、源泉徴収が必要になりますが、その場合も、報酬を支払う個人からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

このように、民間事業者がマイナンバーを取り扱う場面は少なくありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

保険金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で保険金(死亡保険金や満期保険金)を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

法人契約の保険から保険金を受け取った場合

法人契約の保険から保険金を受け取った場合の経理処理は、保険金の受取人が

  • 法人であるのか
  • 被保険者(役員や従業員)の遺族であるのか

によって区分されます。

 

 

保険金の受取人が法人の場合

保険金の受取人が法人の場合の保険金受け取り時の経理処理は、さらに次の2つに区分されます。

  • 会社の資産として、保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合
  • 会社の資産として、保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合

 

 

保険料積立金や配当金積立金がある場合

保険金の受取人が法人で、会社の資産として保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合は、資産計上されている保険料積立金、配当金積立金を取り崩して、取り崩した保険料積立金・配当金積立金と、受取った保険金との差額を、雑収入として計上します。この雑収入は益金(税務上の収益)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として2,000万円を法人が受け取った。この時点で保険料積立金950万円、配当金積立金80万円が会社の資産として計上されていた。

借方 貸方
現金預金 ( 資産 ) 20,000,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 9,500,000円
配当金積立金 ( 資産 ) 800,000円
雑収入 (営業外収益 ) 9,700,000円

なお、受取った保険金よりも、取り崩した保険料積立金・配当金積立金の方が大きい場合は、差額を雑損失として計上します。この雑損失は損金(税務上の経費)になります。

 

 

保険料積立金や配当金積立金がない場合

保険金の受取人が法人で、会社の資産として保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合は、受け取った保険金の全額を雑収入として計上します。この雑収入は益金(税務上の収益)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として1,000万円を法人が受け取った。なお会社の資産として計上されている保険料積立金、配当金積立金はない。

借方 貸方
現金預金 ( 資産 ) 10,000,000円 雑収入 (営業外収益 ) 10,000,000円

 

 

保険金の受取人が被保険者の遺族の場合

保険金の受取人が被保険者(役員や従業員)の遺族の場合の保険金受け取り時の経理処理も、次の2つに区分されます。

  • 会社の資産として、保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合
  • 会社の資産として、保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合

 

 

保険料積立金や配当金積立金がある場合

保険金の受取人が被保険者の遺族で、会社の資産として保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合は、資産計上されている保険料積立金、配当金積立金を取り崩して、取り崩した全額を雑損失に振り替えます。この雑損失は損金(税務上の経費)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として2,000万円を被保険者の遺族が受け取った。この時点で保険料積立金950万円、配当金積立金80万円が会社の資産として計上されていた。

借方 貸方
雑損失 ( 営業外費用 ) 10,300,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 9,500,000円
配当金積立金 ( 資産 ) 800,000円

 

 

保険料積立金や配当金積立金がない場合

保険金の受取人が被保険者の遺族で、会社の資産として保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合は、会社が行う経理処理はありません。

 

経理処理例
保険会社から保険金として1,000万円を被保険者の遺族が受け取った。なお会社の資産として計上されている保険料積立金、配当金積立金はない。

借方 貸方
仕訳なし 仕訳なし

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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中小企業の支援 | 公認会計士の仕事

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、公認会計士が行う中小企業の支援について解説します。

 

 

公認会計士は大企業専門ではありません

公認会計士しかできない業務に会計監査があり、この会計監査サービスの主な提供先が、上場企業や会社法の大会社といった大企業であるため、公認会計士は大企業を専門に業務を行っていると思われている方が少なくないようです。

しかし、会計監査の経験を積んで独立した多くの公認会計士は、大企業だけでなく中小企業に対して会計・税務業務を行っています。

 

 

公認会計士の中小企業支援

一般的な会計事務所が中小企業に対して行う税務・会計業務は、税金の申告のため、または金融機関から融資を受けることが目的になっています。

公認会計士は、資格取得のための勉強、会計監査や各種コンサルティング業務などの実務経験を積むことで、上記のような一般的な税務・会計業務に加えて、中小企業の経営課題に対応するために次のような支援を行っています。

  • 現状の財務分析
  • 将来の経営計画策定と計画策定後のモニタリング
  • 内部統制の構築
  • 財務管理のための管理会計や原価計算の整備
  • グループ会社の経営実態を把握するための連結会計の導入

 

 

おわりに

公認会計士を束ねる団体である日本公認会計士協会は、社会的要請に応えるために、公認会計士による中小企業の支援を推進していくとのことです。

港区や渋谷、新宿など東京23区で顧問の公認会計士や税理士をお探しの方がおられましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、内部統制の構築支援や原価計算や管理会計の導入サポートを得意とする公認会計士・税理士が、会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。