アーカイブ: 2015年5月

税金の申告をしなかった場合の罰則・ペナルティ | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、無申告、税金の申告をしなかった場合の罰則ペナルティについて説明したいと思います。

 

 

無申告の罰則・ペナルティ

税金の申告を期限までに行わないと、本来納めるべきであった税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった罰則・ペナルティとしての税金が上乗せされてします。

無申告の税金の金額が大きい場合や、無申告になっている期間が1年だけでなく長期に渡っている場合などは、多額の税金ペナルティが課されることもあります。

しかし、たとえ無申告の状態であったとしても、税務調査が入る前に自分からすすんで申告を行えば、罰則・ペナルティとして上乗せされる税金の金額が少なくなります。

そのため、無申告の方は、今からでも遅くはないので、税金の申告をすることをオススメします。

 

 

無申告加算税

無申告加算税とは、会社の法人税や個人の所得税などの確定申告を、申告期限までに行わなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

 

この無申告加算税は、原則として、納めるべき税金に対して、

  • 50万円までの部分は15%の割合を乗じて計算した金額
  • 50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

になります。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、13.5万円が無申告加算税として上乗せされます。
500,000円×15%=75,000円
(800,000円-500,000円)×20%=60,000円
75,000円+60,000円=135,000円

 

しかし、税務調査を受ける前に自分から期限後申告をした場合には、納めるべき税金に対して、

5%の割合を乗じて計算した金額

に軽減されます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、4万円が無申告加算税として上乗せされます。
800,000円×5%=40,000円

 

 

延滞税

税金の申告期限が、税金の納付期限になります。

延滞税とは、会社の法人税や個人の所得税などの税金を、納付期限までに納めなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

  • 無申告加算税は、税金の申告をしなかったことについてのペナルティです。
  • 延滞税は、税金を納めなかったことについてのペナルティです。

 

税金の納付期限の翌日から、実際に税金を納付した日までの日数に応じて、納めるべき税金に次の年利を乗じて計算された延滞税が課されます。

この年利は年によって変動しますが、

例えば、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間においては、次のようになっています。

  • 納付期限の翌日から2ヶ月までは、年2.8%
  • 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後については、年9.1%

 

 

重加算税

二重帳簿を作っていたり、書類を改ざんしたりなどの悪質な不正が税務調査で見つかった場合は、無申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

この重加算税は、納めるべき税金に対して40%の割合を乗じて計算した金額が、無申告加算税の代わりに課されてしまいます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、32万円が重加算税として上乗せされます。
800,000円×40%=320,000円

このように、不正や隠蔽行為には非常に重たい罰則・ペナルティが課せられるのです。

 

 

刑事責任

税金の申告をしない無申告であることが、「ほ脱犯」として刑事責任に問われることもあります。こうなってしまうと、金の問題だけでは済まなくなるので注意して下さい。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

所得税の前払い「予定納税」とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の前払いである予定納税について説明したいと思います。

 

 

予定納税とは

所得税の予定納税とは、
その年の5月15日時点において確定している予定納税基準額 ( 前の年の所得金額や税額などをもとにして計算された金額 ) が15万円以上の場合に、
その年の所得税の一部を前払いする制度のことをいいます。

 

予定納税が必要になる場合は、その年の6月15日までに、税務署から書面でお知らせが届きます。

予定納税は、税務署から送られてきた予定納税の案内に従って、
予定納税基準額の 1/3 の金額を7月1日から7月31日まで、
予定納税基準額の 1/3 の金額を11月1日から11月30日までに納めます。

 

翌年の確定申告の際に納める所得税は、上記の予定納税した金額を差し引いた残りになります。

予定納税は、あくまで仮の前払いであるため、実際の所得税が予定納税で納めた金額より少なければ、翌年の確定申告で戻ってきます。その際は、前払い分に付いた利息として還付加算金がおまけで付いてきます。

 

 

予定納税基準額とは

確定申告をした人の多くは、前の年の所得税の申告納税額が、そのまま所得税の予定納税基準額になります。

 

ただし、次のどちらかに該当する場合は、

  1. 前の年の所得金額に、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除く)、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がある場合
  2. 前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けている場合

上記の1,2がなかったものとして計算した前の年の所得から、源泉徴収された所得税を差し引いた残りの金額が予定納税基準額になります。

 

 

予定納税の減額が認められる場合

昨年に比べて今年はあまり儲かりそうにない場合など、その年の6月30日時点において所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると予想される場合は、7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出してそれが認められれば、予定納税が減額されます。

 

運転資金に余裕があれば、あえて減額申請をせずに予定納税を行って、翌年の確定申告で利息である還付加算金をもらうのも良いと思います。

還付加算金は年利約3%とかなりの高利になるので、資金を寝かせておくよりは予定納税で運用した方がお得であると言えます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、源泉徴収などで払い過ぎた税金を取り戻すことができる還付申告について説明したいと思います。

 

 

還付申告とは

会社の年末調整で所得税の精算が行われる会社員の方など、確定申告書を提出する義務のない人であっても、

給与などから源泉徴収された所得税額などが、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、

確定申告をすることによって、所得税の還付 ( 納めすぎている税金を返してもらうこと ) を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

 

確定申告の期限

毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、合わせて所得税を納付することになっています。

平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
平成28年3月15日が、所得税の確定申告と納付の期限になります。

確定申告をしなければいけない方が、その年の翌年3月15日という確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。

 

 

還付申告ができる期間

還付申告ができる期間は、上記の確定申告の期間とは関係なく、還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
その年の翌年1月1日(平成28年1月1日)から
5年間(平成32年12月31日まで)提出することができます。

 

 

おわりに

過去の分であっても5年間は還付申告できますので、医療費控除や生命保険料控除などの適用を忘れていた場合は、還付申告にチャレンジしてみてください。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

保険の配当金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で保険配当金を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

保険の配当金とは

保険の契約をすると、保険会社に保険料を支払って、イザという時に保険金を受け取ります。

そして、保険の種類、契約内容によっては、保険会社から保険金の他に配当金というものを受け取る場合があります。

保険会社に支払うもの : 保険料
保険会社から受け取るもの : 保険金、配当金

保険会社に支払う保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率という3つの将来の予測をもとに決められます。

この3つの将来の予測は、あくまで予測であるため、実際の結果とは差がでてきます。
将来の予測と実際の結果の差から生じた余剰金が、配当金として保険の契約者に分配されるのです。

 

 

保険の配当金を現金で受け取った場合

保険の配当金を現金で受け取った場合は、雑収入として計上します。

この雑収入は消費税の不課税取引になります。会計ソフトに入力する際は消費税区分にご注意ください。

 

保険配当金1万円を現金で受け取った。

借方 貸方
現金 10,000円 雑収入(営業外収益) 10,000円

 

 

保険の配当金を積立方式で受け取った場合

保険の配当金を現金で受け取らずに、保険会社に積み立てておく方式があります。積み立てた配当金には利息がつき、保険金を受け取るときに、「保険金+配当金+配当金利息」を合わせて受け取ることになります。保険金を受け取る前に引き出すこともできます。

保険の配当金をこの積立方式で受け取った場合も、雑収入として計上しますが、現金で受け取っていないので、代わりに「配当金積立金」という資産の勘定科目を使います。

なお、消費税区分は次のようになります。

  • 配当金に相当する部分は不課税取引
  • 積み立てた配当金についた利息部分に相当する部分は非課税取引

 

保険配当金を新たに1万円積み立てて、すでに積み立ててある配当金に利息1千円がついたとの通知を受けた。

借方 貸方
配当金積立金(資産) 11,000円 雑収入(営業外収益) 10,000円
雑収入(営業外収益) 1,000円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

不動産投資は物件数が増えると節税メリット大 | 不動産所得の事業的規模

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、不動産投資の物件数が増えると節税メリットが大きくなる不動産所得の事業的規模について説明したいと思います。

 

 

不動産所得の事業的規模

マンションなど不動産を貸して得た家賃収入から必要経費を差し引いて残った儲け分は不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産の貸付けの規模が事業として行われているかどうかによって、 必要経費や所得控除することができる金額が異なってきます。

不動産の貸付けの規模が事業として行われている(事業的規模)とみなされると、必要経費や所得控除できる金額が増えます。
必要経費や所得控除が増えれば、その分だけ不動産所得を圧縮することができるので、節税になります。

そのため、不動産所得が事業的規模になるかどうかは、不動産投資を行う上で大きなポイントになってくるのです。

 

 

事業的規模の判断基準

不動産の貸付が事業的規模になるかどうかは、原則として、社会の一般的な常識で考えて事業といわれる程度の規模で行われているかどうかで、実質的に判断されます。

しかしこれでは曖昧なので、いわゆる「5棟10室基準」に当てはまれば、原則として事業的規模として取り扱われます。

 

5棟10室基準(事業的規模の形式的判断)

5棟10室基準とは、所有している収益物件が次のどちらかに当てはまる場合は、不動産所得を事業的規模と形式的に判断される、客観的な基準になります。

  • 独立家屋数(一軒家、戸建ての住宅)が5棟以上
  • 独立部屋数(マンション、アパート)が10室以上

なお、
駐車場は5台分でマンション1室に換算、
マンションは2室で一軒家1棟に換算して判断されます。

例えば、
マンション7部屋と一軒家2棟を賃貸している場合は、独立家屋数で換算すると5.5棟(7部屋÷2+2)になるので、事業的規模になります。

 

事業的規模の実質判断

上記の「5棟10室基準」を満たさない場合であっても、不動産賃貸の状況によって実質的に事業的規模と判断される場合があります。

各税務署の判断により異なりますが、例えば、次のような場合は事業的規模とみなされる可能性があります。

  • サラリーマンなど給与所得者ではなく、個人事業主として事業所得がある場合
  • 不動産の賃貸収入以外に収入がない場合、すなわち不動産の賃貸収入のみで生活している場合
  • 1室当たりの賃料が高いため、不動産所得が多額になる場合

 

 

事業的規模のメリット

不動産所得が事業的規模とみなされると、次のような税務上のメリットを受けることができます。

 

青色申告特別控除65万円

事業的規模であれば、一定の要件を満たす場合、最高で65万円の青色申告特別控除ができます。
事業的規模でない場合は、最高でも10万円の青色申告特別控除となります。

 

事業専従者

事業的規模であれば、青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除の適用を受けることができます。
事業的規模でない場合は、適用がありません。

 

回収不能賃料を必要経費

家賃などが回収できなくなった場合、
事業的規模であれば、回収不能となった年度において、回収できなかった金額を必要経費にすることができます。
事業的規模でない場合は、収入に計上した年度までさかのぼって、その回収できなかった金額だけ所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直さなければなりません。

 

資産損失を全額必要経費

賃貸用固定資産の取壊しや除却などで資産損失が発生した場合、
事業的規模であれば、その資産損失の全額を必要経費にすることができます。
事業的規模でない場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額までしか資産損失を必要経費にすることができません。

 

 

事業的規模のデメリット

不動産所得が事業的規模になると、ほとんどの場合は事業税がかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。

事業税は、次のように計算します。

(青色申告特別控除をする前の所得 - 290万円 ) × 5%

 

例えば、次の場合の事業税を計算すると8.5万円になります。

マンション賃貸収入 780万円
必要経費 320万円
青色申告特別控除 65万円
差引 不動産所得 395万円

( 395万円 + 65万円 - 290万円 ) × 5% = 8.5万円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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