アーカイブ: 2015年4月

養老保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金・節税や会計・経理などについて解説します。

今回は、株式会社などの法人が加入する養老保険に関する経理処理と税金について説明したいと思います。
 

 

 

養老保険とは

養老保険とは、一定の保険期間が定められた生命保険(死亡保険)で、

  • 保険期間の間に保険の対象である被保険者がお亡くなりになった時に、ご遺族などの保険金受取人に死亡保険金が支払われます。
  • また、被保険者がご存命のまま保険期間の満期を迎えた場合は、死亡保険金と同額の満期保険金(生存保険金)が支払われます。

 

保険期間が一定で保険料が掛け捨てになる定期保険や、
保険期間に定めはないけどお亡くなりになるまで保険金を受け取れない終身保険と異なり、
養老保険は、ご存命でもお亡くなりになっても同額の保険金が受け取ることができる保険です。

このような高い貯蓄性があることから、養老保険は、定期保険や終身保険に比べて、最も保険料が高くなってしまいます。

 

 

法人が加入する養老保険とは

株式会社などの法人が加入する養老保険とは、
法人が保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする養老保険のことをいいます。

養老保険は、
保険期間に被保険者がお亡くなりになった場合には死亡保険金、
被保険者がご存命のまま保険期間が満了した場合には満期保険金、
という同額の保険金を受け取ることができるため、高い貯蓄性がある保険になります。

そのため会社の資産運用や資産形成に向いている保険商品です。

また、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人にすれば、法人が支払う保険料については、その半分を会社の損金(税金計算上の経費)にすることができるため、節税にも利用されています。

 

 

法人が加入する養老保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入する養老保険の税務上の取扱いと経理処理は、死亡保険金と満期保険金(生存保険金))の受取人が、法人なのか被保険者の遺族なのかによって、次のように区分されます。

 

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも法人の場合

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも法人の場合は、法人が支払った保険料は、保険料積立金として資産計上します。

本契約(養老保険)に疾病などの特約がついている場合は、その特約部分の保険料については、期間の経過に応じて支払保険料として費用計上します(税金計算上の損金になります)。

 

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも被保険者本人または被保険者の遺族の場合

死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも被保険者本人または被保険者の遺族の場合は、法人が支払った保険料は、その役員又は使用人に対する給与となり、給与所得として税金がかかってしまいます。

なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合は、支払った保険料のうち、
その2分の1は、保険料積立金として資産計上して、
残りの2分の1は、期間の経過に応じて福利厚生費などの損金の額に算入します。

ハーフタックスプラン、2分の1養老保険などとも言われる契約方法で、法人で養老保険に加入する場合は、このパターンが多いと思います。

ただし、特定の役員や従業員だけを被保険者とする場合は、福利厚生費ではなく給与となり、給与所得として税金がかかってしまいます。

なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。

 

 

おわりに

養老保険は、上手に使えば会社の節税や資産形成に役に立ちます。養老保険の加入をお考えの場合は、保険料というキャッシュアウト、保険金というキャッシュイン、そして節税となる税効果の金額を総合的に勘案してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計、そしてビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

元利均等返済と元金均等返済の違い メリット・デメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

今回は、借入金の返済方法である元利均等返済元金均等返済の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて説明したいと思います。

 

 

借入金の返済方法

毎月の借入金の返済の際には、借入金の元金だけでなく利息も合わせて返済することになります。

この借入金の元金と利息の返済方法には、元利均等返済と元金均等返済という2通りの返済方法があります。

 

 

元利均等返済とは

元利均等返済とは、借入金の元金と利息の合わせた返済額合計が毎月一定となる返済方法をいいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した元利均等返済

 

メリット
毎月の返済額が一定であるため、返済計画が立てやすくなります。

 

デメリット
上記の元利均等返済のイメージ図をご覧のとおり、返済期間当初は、借入金の元金の返済分が少ないため、借入金の残高が減るのが遅くなります。そのためトータルで支払うことになる利息が大きくなってしまいます。

 

 

元金均等返済とは

元金均等返済とは、借入金の元金の返済額が毎月一定となる返済方法をいいます。返済期間の当初は元本返済の負担が大きいですが、利息の支払いは毎月減っていくので、毎月の元本と利息を合わせた返済額合計もだんだんと減っていきます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した元金均等返済

 

メリット
借入金の元本の返済が早く進むので、トータルで支払うことになる利息は少なくて済みます。
借入金の元本の返済が一定額ずつ進むので借入金の残高管理がしやすくなります。
また、返済期間が進むにつれて返済負担がだんだん減っていきます。

 

デメリット
返済額合計が大きくなる返済期間当初の資金繰りが厳しくなってしまいます。

 

 

元利均等返済と元金均等返済の具体的数値例

元利均等返済と元金均等返済ではどのくらい差が生じるのか、下記条件における具体的な数値で見てみましょう。

借入金額:1千万円
借入期間:10年
利率:年3%

 

元利均等払の場合

元利均等返済における返済スケジュール
借入金額1千万円、借入期間10年、利率年3%
返済額の合計 うち利息分 うち元金返済分 借入金残高
借入年度 10,000,000
1年目 1,158,729 288,094 870,635 9,129,365
2年目 1,158,729 261,612 897,117 8,232,248
3年目 1,158,729 234,326 924,403 7,307,845
4年目 1,158,729 206,209 952,520 6,355,325
5年目 1,158,729 177,237 981,492 5,373,833
6年目 1,158,729 147,384 1,011,345 4,362,488
7年目 1,158,729 116,623 1,042,106 3,320,383
8年目 1,158,729 84,927 1,073,802 2,246,580
9年目 1,158,729 52,266 1,106,463 1,140,117
10年目 1,158,729 18,612 1,140,117 0
合計 11,587,290 1,587,290 10,000,000

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した元利均等返済の返済額推移

 

 

元金均等払の場合

元金均等返済における返済スケジュール
借入金額1千万円、借入期間10年、利率年3%
返済額の合計 うち利息分 うち元金返済分 借入金残高
借入年度 10,000,000
1年目 1,286,250 286,250 1,000,000 9,000,000
2年目 1,256,250 256,250 1,000,000 8,000,000
3年目 1,226,250 226,250 1,000,000 7,000,000
4年目 1,196,250 196,250 1,000,000 6,000,000
5年目 1,166,250 166,250 1,000,000 5,000,000
6年目 1,136,250 136,250 1,000,000 4,000,000
7年目 1,106,250 106,250 1,000,000 3,000,000
8年目 1,076,250 76,250 1,000,000 2,000,000
9年目 1,046,250 46,250 1,000,000 1,000,000
10年目 1,016,250 16,250 1,000,000 0
合計 11,512,500 1,512,500 10,000,000

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した元金均等返済の返済額推移

 

 

おわりに

元利均等返済と元金均等返済のどちらの返済方法を選ぶのかについては、財務状態と事業計画に照らし合わせて上記のメリット・デメリットを考慮して決定して下さいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。