アーカイブ: 2015年4月

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 ) について説明したいと思います。

中小会計指針については
中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは
中小会計指針と中小会計要領の違いについては
中小会計指針と中小会計要領の違い

 

 

中小会計要領とは

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは、

中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会、学識経験者などが委員となった「中小企業の会計に関する検討会」によって、

様々な中小企業の実態を考えて作成された、中小企業のための会計ルールです。

 

 

中小会計要領の利用が想定される会社

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の利用が想定される会社は、下記を除いた株式会社です。

  • 金融商品取引法の規制の適用対象会社(上場会社など)
  • 会社法上の会計監査人設置会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上)

 

具体的には、次のような中小企業の利用を想定しています。

  • 経理を担当する従業員が少なく、難しい会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない
  • 会社の決算書などといった会計情報の開示を求められる相手が、取引先や、金融機関、同族株主、税務当局などといった一部に限定されている(公衆を対象にしていない)
  • 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による会計処理ではなく、主に法人税法で定める会計処理が行われている

 

 

中小会計要領の目的

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)は、次のような考えによって作成されています。

  • 経営者が有効活用しようと思えるように、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
  • 金融機関や取引先、株主などの利害関係者に対する情報提供に資する会計
  • 実務における会計慣行を考慮して、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
  • 決算書(計算書類等)を作成する負担を最小限に留めて、中小企業に過重な経理負担を課さない会計

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

マイナンバーの利用場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、マイナンバー ( 個人番号 ) の利用場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの利用場面

マイナンバーの利用範囲は、

  1. 社会保障
  2. 税金
  3. 災害対策

上記3つのうち、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続における使用に限られています。

平成28年1月から、社会保障、税金、災害対策にかかる行政手続を行う際には、マイナンバー(個人番号)が必要になります。

 

 

社会保障にかかる行政手続

社会保障にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の手続き
  • 児童手当や生活保護、その他福祉の給付の手続きなど

 

 

税金にかかる行政手続

税金にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 税務署などの税務当局に提出する確定申告書や各種届出書、調書などにマイナンバーを記載
  • 税務当局の内部における事務に利用

 

 

災害対策にかかる行政手続

災害対策にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 災害者生活再建支援金の支給
  • 災害者台帳の作成事務

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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逓増定期保険 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、株式会社などの法人が加入する逓増定期保険に関する経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

逓増定期保険とは

定期保険とは、一定の保険期間内に被保険者がお亡くなりになった場合にだけ死亡保険金を受け取ることができる生命保険のことをいいます。

逓増定期保険とは、死亡保険金の額が増えていく定期保険のことをいいます。「逓増」とは、「数量がしだいに増えていく」ことです。

 

 

法人が加入する逓増定期保険とは

株式会社などの法人が加入する逓増定期保険とは、
法人が契約者になって、社長などの会社役員や従業員を被保険者とする逓増定期保険のことをいいます。

解約返戻率 ( 解約返戻金 ÷ 支払った保険料の総額 ) が高いことから、社長など会社役員の退職金に充てるためなどに利用されます。

 

 

法人が逓増定期保険に加入する目的

法人が逓増定期保険に加入する主な目的として次のようなものが挙げられます。

 

役員退職金に充てるため
経営者などの退職時期に、解約返戻率( 解約返戻金 ÷ 支払った保険料の総額 )のピークがくるように、逓増定期保険を設計することで、解約返戻金を役員退職金に充てることができます。

長期平準定期保険などに比べて、早い時期に解約返戻率のピークがきます。役員退職金に充当する保険としてどちらに加入するのかは、被保険者の年齢や保険加入期間などに応じて検討することになります。

 

節税のため
税法上の逓増定期保険に該当するように保険設計すれば、支払った保険料の一部が損金(税金を計算する上で経費として認めてもらえること)になるので節税にも利用できます。

 

その他
保険の本来の目的である万が一の事態に備えるという死亡保障によって、資金繰りや事業承継などに備えることができます。

 

 

税務上の逓増定期保険

税務上の逓増定期保険とは、
保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、
その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超える
保険をいいます。

 

 

逓増定期保険の税務上の取扱いと経理処理

法人が加入する逓増定期保険の税務上の取扱いと経理処理は、保険金の受取人が法人の場合、保険契約の内容によって次の3つに区分されます。

 

逓増定期保険タイプA

保険期間満了の時における被保険者の年齢 > 80歳、
かつ、
保険加入時の被保険者の年齢 + 保険期間 × 2 > 120

 

保険期間の前半の6割の期間(保険期間が40年であれば前半の24年)
支払った保険料の「3/4」を、前払保険料として資産に計上します。
支払った保険料の残りの「1/4」を、支払保険料として損金(経費)に計上します。

 

保険期間の後半の4割の期間(保険期間が40年であれば後半の16年)
支払った保険料の全額を損金(経費)に計上します。
保険期間の前半6割の期間に前払保険料として資産計上していたものを、保険期間の経過に応じて損金(経費)に振り替えます。

 

逓増定期保険タイプAの経理処理の例

保険契約者・・・法人
保険金受取人・・・法人
被保険者・・・代表取締役
被保険者の保険加入時の年齢・・・45歳
保険期間・・・40年(保険期間満了時の被保険者の年齢・・・85歳)
年間の支払い保険料・・・1,000,000円

保険期間満了の時における被保険者の年齢「85歳」 > 80歳
かつ、
保険加入時の被保険者の年齢「45歳」 + 保険期間「40年」 × 2 > 120
よって逓増定期保険タイプAに該当

 

保険期間の前半の6割の期間(加入時から24年目までの24年間)

年間の支払い保険料1,000,000円のうち
「3/4」の750,000円は前払保険料(資産)になります。
残りの「1/4」の250,000円は支払保険料(経費)になります。

 

保険期間の後半の4割の期間(25年目から40年目までの16年間)

年間の支払保険料1,000,000円は、その全額が支払保険料(経費)になります。
保険期間の前半6割の期間で前払保険料(資産)として計上されていた18,000,000円(750,000円×24年間)を、年間1,125,000円(18,000,000円÷16年間)ずつ支払保険料(経費)に振り替えていきます。

 

 

逓増定期保険タイプB

保険期間満了の時における被保険者の年齢 > 70歳、
かつ、
保険加入時の被保険者の年齢 + 保険期間 × 2 > 95
ただし、上記のタイプAに該当するものは除く

 

保険期間の前半の6割の期間(保険期間が30年であれば前半の18年)
支払った保険料の「2/3」を、前払保険料として資産に計上します。
支払った保険料の残りの「1/3」を、支払保険料として損金(経費)に計上します。

 

保険期間の後半の4割の期間(保険期間が30年であれば後半の12年)
支払った保険料の全額を損金(経費)に計上します。
保険期間の前半6割の期間に前払保険料として資産計上していたものを、保険期間の経過に応じて損金(経費)に振り替えます。

 

逓増定期保険タイプBの経理処理の例

保険契約者・・・法人
保険金受取人・・・法人
被保険者・・・代表取締役
被保険者の保険加入時の年齢・・・45歳
保険期間・・・30年(保険期間満了時の被保険者の年齢・・・75歳)
年間の支払い保険料・・・900,000円

保険期間満了の時における被保険者の年齢「75歳」 > 70歳
かつ、
保険加入時の被保険者の年齢「45歳」 + 保険期間「30年」 × 2 > 95
よって逓増定期保険タイプBに該当(タイプAには該当しない)

 

保険期間の前半の6割の期間(加入時から18年目までの18年間)

年間の支払い保険料900,000円のうち
「2/3」の600,000円は前払保険料(資産)になります。
残りの「1/3」の300,000円は支払保険料(経費)になります。

 

保険期間の後半の4割の期間(19年目から30年目までの12年間)

年間の支払保険料900,000円は、その全額が支払保険料(経費)になります。
保険期間の前半6割の期間で前払保険料(資産)として計上されていた10,800,000円(600,000円×18年間)を、年間900,000円(10,800,000円÷12年間)ずつ支払保険料(経費)に振り替えていきます。

 

 

逓増定期保険タイプC

保険期間満了の時における被保険者の年齢 > 45歳
ただし、上記のタイプAまたはタイプBに該当するものは除く

 

保険期間の前半の6割の期間(保険期間が10年であれば前半の6年)
支払った保険料の「1/2」を、前払保険料として資産に計上します。
支払った保険料の残りの「1/2」を、支払保険料として損金(経費)に計上します。

 

保険期間の後半の4割の期間(保険期間が10年であれば後半の4年)
支払った保険料の全額を損金(経費)に計上します。
保険期間の前半6割の期間に前払保険料として資産計上していたものを、保険期間の経過に応じて損金(経費)に振り替えます。

 

逓増定期保険タイプCの経理処理の例

保険契約者・・・法人
保険金受取人・・・法人
被保険者・・・代表取締役
被保険者の保険加入時の年齢・・・40歳
保険期間・・・10年(保険期間満了時の被保険者の年齢・・・50歳)
年間の支払い保険料・・・1,000,000円

保険期間満了の時における被保険者の年齢「50歳」 > 45歳
よって逓増定期保険タイプCに該当(タイプAとタイプBには該当しない)

 

保険期間の前半の6割の期間(加入時から6年目までの6年間)

年間の支払い保険料1,000,000円のうち
「1/2」の500,000円は前払保険料(資産)になります。
残りの「1/2」の500,000円は支払保険料(経費)になります。

 

保険期間の後半の4割の期間(7年目から10年目までの4年間)

年間の支払保険料1,000,000円は、その全額が支払保険料(経費)になります。
保険期間の前半6割の期間で前払保険料(資産)として計上されていた3,000,000円(500,000円×6年間)を、年間750,000円(3,000,000円÷4年間)ずつ支払保険料(経費)に振り替えていきます。

 

 

保険金の受取人が役員や従業員の遺族の場合

保険金の受取人が役員や従業員の遺族の場合は、損金になる金額を、支払保険料ではなく福利厚生費で処理します。(損金になる金額は変わりません)

特定の役員や従業員だけを被保険者にしている場合は、上記にかかわらず、支払った保険料の全額が、その役員や従業員に対する給与とされるのでご注意ください。

 

 

おわりに

逓増定期保険に似た機能を持つ長期平準定期保険というものもあります。法人で保険の加入をお考えの場合は、保険会社だけでなく税理士ともよく相談して下さいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)について説明したいと思います。

中小会計要領については
中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは
中小会計指針と中小会計要領の違いについては
中小会計指針と中小会計要領の違い

 

 

中小会計指針とは

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは、

下記4団体が作成した

  • 日本税理士会連合会
  • 日本公認会計士協会
  • 日本商工会議所
  • 企業会計基準委員会

中小企業が決算書(計算関係書類)を作成する際に参考にするべき指針のことをいいます。

 

 

中小会計指針の目的

株式会社は、会社法によって、貸借対照表や損益計算書などの計算書類(決算書)を作成することが義務付けられています。

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)は、中小企業が計算書類の作成するにあたって、望ましい会計処理などが示されています。
このため、中小企業は、この中小会計指針によって計算書類を作成することが推奨されています。

 

 

中小会計指針の対象

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)の対象は、次の2つ(いわゆる大企業)を除いた株式会社になります。

  • 金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社など)とその子会社、関連会社
  • 会計監査人を設置する会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上の大会社など)とその子会社

大半の中小企業が対象になりますが、その中でも、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、中小会計指針に拠ることが適当であるとされています。

また、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社といった株式会社以外の会社についても、中小会計指針に拠ることが推奨されています。

 

 

中小会計指針の方針

企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じであるならば、会計処理も同じになるべきです。

しかし、中小企業にまで厳格に会計基準を適用することは、費用対効果の観点から、適切であるとは言えません。

そこで、会計処理の簡便化や法人税法上の処理の適用が、一定の場合には認められています。
また、会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要です。

このような点を考慮して、中小会計指針では、中小企業が拠ることが望ましい会計処理や注記等を示しています。

 

 

中小会計指針の留意事項

中小会計指針は、会計基準にあるすべての項目について網羅されてはいません。
中小企業に必要と思われるものに絞っています。

中小会計士指針にない項目については、中小会計指針の作成にあたっての方針の考え方に基づくことが求められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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マイナンバー(個人番号)とは | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、マイナンバー ( 個人番号 ) について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方に対して、1人につき1つ付番される12桁の番号のことをいいます。

このマイナンバーは、一生変更されることはありません。
(番号漏えいなどで不正に使われるおそれがある場合は変更されます。)

 

平成27年10月に、市区町村から住民票のある住所に宛てて、マイナンバーの通知カードが送られてきます。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続において、マイナンバーが必要になります。

 

 

マイナンバーの目的

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策という3つの事務において、効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報が、同じ人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバーによって、大きく次の3つの効果が期待されます。

  1. 公平で公正な社会の実現
  2. 国民の利便性の向上
  3. 行政の効率化

 

1.公平で公正な社会の実現

マイナンバーによって、国や地方公共団体は、国民など一人ひとりの所得や行政サービスの受給状況をより正確に把握することができるようになります。

そのため、
各種給付の不正受給や、負担を不当に免れることを防止して、
本当に困っている方に対して支援を行うことができるようになり、
公平で公正な社会の実現が期待されます。

 

2.国民の利便性の向上

行政手続きの際にマイナンバーを使うとこで、手続きに必要になる書類が削減されるなどによって、行政手続きが簡素になり、国民の皆さんの負担が軽減されます。

また、行政機関にある自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

 

3.行政の効率化

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、複数の業務の連携により、重複作業などの無駄が削減されて、情報の照合、転記、入力といった事務作業に要している時間や労力が大幅に削減されます。

 

 

おわりに

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