アーカイブ: 2015年2月

当社が「資金調達プロ」に紹介されました

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

 

今回は、当社が「資金調達プロ」の取材を受けまして、「オススメの専門家」として掲載されたことをご報告させて頂きます。

 

 

当社の紹介ページ

当社の紹介ページは下記リンク先になります。

 

 

「資金調達プロ」とは

今回、当社を紹介して頂いた「資金調達プロ」とは、起業家の方に向けた資金調達についてのポータルサイトで、日本最大級の資金調達の情報メディアです。

資金調達についての基本的な知識について解説しており、一般的な金融機関からの借入についてだけでなく

  • 公的な融資制度
  • 補助金や助成金
  • ベンチャーキャピタルからの出資
  • 個人投資家からの出資
  • 事業者ローン・カードローン
  • 親族や知人からの借入

などについての解説も充実しています。

 

また、当社の紹介ページのように、公認会計士や税理士など資金調達の専門家を資格別、地域別に探すことができるようになっています。

資金調達を考えてはいるけど相談できる顧問税理士などもいない、
そんな場合は、いきなり金融機関に飛び込むのではなく、最初に「資金調達プロ」を一読してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

当社を資金調達のプロとして紹介していただきましたが、取材をしてくれたインタビュアーの方の「聞く力」も、まさしくプロの仕事でした。
阿川佐和子さんの「聞く力」という書籍がベストセラーになりましたが、公認会計士・税理士の業務もお客様の困っていることを聞き出す「聞く力」というものが非常に重要になります。私も改めて「聞く力」に磨きをかけなければと思わされました。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

オプション取引-4-プットオプションとは | デリバティブの基礎-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区・渋谷区・新宿区など東京都23区のベンチャー企業やスタートアップ起業を支援する公認会計士・税理士が、金融・ファイナンスについて解説します。

 

今回は、デリバティブの基礎として、デリバティブの代表的な取引のひとつであるオプション取引、そのオプション取引のうち「売る権利」であるプットオプションについて説明したいと思います。

理解しやすいように、指示語をなるべく使わないように記載しているため、同じ表現が続いて読みづらくなっていますがご了承ください。

 

オプション取引の基礎と具体的なイメージにについては下記ページを参照下さい。
オプション取引-1-オプション取引とは | デリバティブの基礎-4
オプション取引-2-具体的イメージ | デリバティブの基礎-5
「買う権利」であるコールオプションについては下記ページを参照下さい。
オプション取引-3-コールオプションとは | デリバティブの基礎-6

 

 

プットオプションとは

プットオプションとは、
ある商品(原資産・・・為替や株式、債権など)を
あらかじめ決めた将来の期日(満期日)に、
(または、あらかじめ決めた将来の期日”まで”に、)
あらかじめ決めた価格(権利行使価格)で、
「売る権利」を
売買する取引をいいます。

 

 

プットオプションを買った人

「買う」「売る」という言葉がたくさん出てくるので分かりづらいかもしれません。ごっちゃにならないように気をつけてくださいね。

プットオプションを買った人とは、「売る権利」を買った人のことをいいます。

 

オプションを買うということは、オプションを売った人から権利を買うことになります。オプションを買った人は、オプションを売った人に対して、その権利の対価としてオプション料(プレミアム)を支払うのです。

 

プットオプション「売る権利」を買った人は、プットオプションを売った人に対して、「権利行使価格で売っても売らなくても好きな方を選んでいいですよ」、という権利を買ったことになります。

繰り返しになりますが、プットオプションとは「売る権利」を売買することです。

 

 

市場価格が上がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が上がった場合、権利行使しないで権利を放棄します。市場価格よりも安い権利行使価格で売ると損をするからです。
市場価格が上がった場合のプットオプションを買った人の損失は、最大でもはじめに支払ったオプション料(プレミアム)に限定されます。

 

原資産の市場価格 ≧ 権利行使価格
プットオプションを買った人の損失 = オプション料

 

 

市場価格が下がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が下がった場合、権利行使します。市場価格で買って、プットオプションを売った人に対して権利行使価格で売れば利益が出るからです。
市場価格が下がった場合のプットオプションを買った人の利益は、最大で権利行使価格-オプション料の金額まで大きくなる可能性があります。

 

原資産の市場価格 < 権利行使価格
プットオプションを買った人の損益 =
権利行使価格 - 原資産の市場価格 - オプション料

 

 

プットオプションを売った人

プットオプションを売った人とは、「売る権利」を売った人のことをいいます。

オプションを売るということは、オプションを買った人に権利を与えるということになります。オプションを売った人は、オプションを買った人から、その権利の対価としてオプション料(プレミアム)を受け取るのです。
オプションを売った人には権利はなく、オプションを買った人の権利行使に応じる義務があります。

 

プットオプション「売る権利」を売った人は、プットオプションを買った人に対して、「権利行使価格で売っても売らなくても好きな方を選んでいいですよ」、という権利を与えることになります。

 

 

市場価格が上がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が上がった場合、権利行使しないで権利を放棄します。市場価格よりも安い権利行使価格で売ると損をするからです。

そのため、プットオプションを売った人は、はじめにプットオプションを買った人から受取ったオプション料(プレミアム)が利益になります。
市場価格が上がった場合、プットオプションを売った人の利益は、最大でもオプション料(プレミアム)に限定されます。

 

原資産の市場価格 ≧ 権利行使価格
プットオプションを売った人の利益 = オプション料

 

 

市場価格が下がった場合

プットオプションを買った人は、市場価格が下がった場合、権利行使します。市場価格で買って、プットオプションを売った人に対して権利行使価格で売れば利益が出るからです。

そのため、プットオプションを売った人は、市場価格が下がった場合、市場価格よりも高い権利行使価格でプットオプションを買った人から買わなければならなくなり損をしてしまいます。損をしてしまいますが、権利行使に応じる義務があります。
プットオプションを売った人の損失は、「オプション料 - 権利行使価格」まで拡大する恐れがあります。

 

原資産の市場価格 < 権利行使価格
プットオプションを売ったの損益=
原資産の市場価格 - 権利行使価格 + オプション料

 

 

プットオプションの数値例

CさんはDさんから、「半年後に乙社株式を200円で売る権利」というプットオプションを買ってオプション料として20円を支払いました。

プットオプションの買った人・・・Cさん
プットオプションを売った人・・・Dさん
原資産・・・乙社株式
権利行使価格・・・200円
オプション料(プレミアム)・・・20円

 

 

乙社の株価が300円になった場合

乙社の株価が300円になった場合のCさんとDさんの損益は次のようになります。

 

Cさんは権利行使をしないで権利を放棄します。よってCさんははじめに支払ったオプション料だけ損をしたことになります。

Cさんの損失=▲20円

 

Dさんは、Cさんが権利放棄したので、はじめに受取ったオプション料が利益になりました。

Dさんの利益=20円

 

 

乙社の株価が100円になった場合

乙社の株価が100円になった場合のCさんとDさんの損益は次のようになります。

 

Cさんは、市場から乙社株式を100円で買って、権利行使してDさんに対して市場から100円で買った乙社株式を200円で売ります。

Cさんの利益 = 200円 - 100円 - 20円 = 80円

 

DさんはCさんの権利行使に応じて、市場で買えば100円の乙社株式を、Cさんから200円で買わなければなりません。

Dさんの損失 = 100円 - 200円 + 20円 = ▲80円

 

 

プットオプションの損益推移

乙社株式の市場価格に応じて、CさんとDさんの損益は次のように推移します。

プットオプションを買った人・・・Cさん
プットオプションを売った人・・・Dさん
原資産・・・乙社株式
権利行使価格・・・200円
オプション料(プレミアム)・・・20円

 

 

Cさん(プットオプションを買った人)の損益推移

Cさん(プットオプションを買った人)の損益推移はこのようになっています。

Cさん(プットオプションを買った人)の損益推移
乙社株式(原資産)の市場価格 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
権利行使価格 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Cの権利行使・権利放棄 行使 行使 行使 行使 行使 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄
オプション料 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cさんの損益 80 60 40 20 0 ▲20 ▲20 ▲20 ▲20 ▲20 ▲20
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

Dさん(プットオプションを売った人)の損益推移

Dさん(プットオプションを売った人)の損益推移はこのようになっています。

Dさん(プットオプションを売った人)の損益推移
乙社株式(原資産)の市場価格 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
権利行使価格 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Cの権利行使・権利放棄 行使 行使 行使 行使 行使 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄 放棄
オプション料 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dさんの損益 ▲80 ▲60 ▲40 ▲20 0 20 20 20 20 20 20
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

損益推移のグラフ

Cさん(プットオプションを買った人)とDさん(プットオプションを売った人)の損益推移をグラフで表すとこのようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したプットオプションの損益推移

 

権利行使価格の200円で線が屈折して、180円の損益分岐価格で、線が交差しています。
プットオプションを買った人とプットオプションを売った人のグラフは上下対象になっており、両者の損益を合算するとゼロになります。

 

Cさん(プットオプションを買った人)の損失は最大でもオプション料までになっているのに対応して、Dさん(プットオプションを売った人)の利益は最大でもオプション料までになっています。

 

ちなみにプットオプションのグラフとコールオプションのグラフを見比べると、左右対称になっていることが分かります。

コールオプションのグラフはこちらを参照下さい。
オプション取引-4-コールオプションとは | デリバティブの基礎-7

  • コールオプションを買った人とプットオプションを買った人のグラフは左右対称
  • コールオプションを売った人とプットオプションを売った人のグラフは左右対称
  • コールオプションを買った人とコールオプションを売った人のグラフは上下対象
  • プットオプションを買った人とプットオプションを売った人のグラフは上下対象

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で公認会計士や税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、石橋を叩いて渡る役として本業の事業による持続可能な成長をご支援します。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

パート・アルバイト収入103万円の壁 妻と夫の所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、パート・アルバイト収入103万円の壁と妻・夫の所得税の関係について説明したいと思います。

以下では、夫の収入がメイン、妻のパート・アルバイト代がサブとして家計を支えている場合を想定します。
妻の収入がメインで夫のパート・アルバイト代がサブの場合は、夫と妻を逆にして読み進めてくださいね。

 

 

パート・アルバイト収入で気をつけるべきポイント

妻の収入がパート代やアルバイト代といったお給料だけで、他に副業収入などがない場合、所得税については下記の3つが気をつけるべきポイントになります。

  • 妻に所得税がかかるのかどうか
  • 夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうか
  • 夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうか

 

 

妻に所得税がかかるのかどうか

妻にパート・アルバイト代がある場合、妻自身に所得税がかかるのかどうかが第1の問題になります。

パート代やアルバイト代は、基本的に給与所得という所得の区分に分類されます(まれに給与所得にならない場合もあるので注意してください。)。

この給与所得の金額は、パート・アルバイト代の額面金額ではなく、パート・アルバイト代の額面金額から給与所得控除額というものをマイナスした金額になります。給与所得控除額はパート・アルバイト代の増加に従って増えますが、最低金額は65万円です。

妻の所得 =
パート・アルバイト代103万円 - 給与所得控除額65万円 - 所得税の基礎控除額38万円
= ゼロ円

 

妻の1月から12月までの1年間のパート・アルバイト代の合計が103万円以下で、他に所得がない場合、所得がゼロ円になるので、妻自身に所得税はかかりません。

 

 

夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうか

妻にパート・アルバイト代がある場合、夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうかが第2の問題になります。

夫が所得税の配偶者控除を受けるためには、妻の合計所得金額を38万円以下にする必要があります。

 

妻の収入がパート・アルバイト代しかない場合、妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円をマイナスすると合計所得金額は38万円以下になりますので、夫は所得税の配偶者控除を受けられることになります。

 

 

夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうか

妻のパート・アルバイト代が103万円を超えると、夫は所得税の配偶者控除を受けることができなくなります。しかし、配偶者特別控除は受けられる可能性があります。

そこで、妻に103万円を超えるパート・アルバイト代がある場合、夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうかが第3の問題になります。

夫が所得税の配偶者特別控除を受けるためには、次の条件を2つとも満たす必要があります。

  1. 夫の合計所得金額が1千万円以下である
  2. 妻の合計所得金額が38万円超76万円未満である

 

夫が1の条件を満たす場合、
妻のパート・アルバイト代が、103万円(38万円+給与所得控除額65万円)超、141万円(76万円+給与所得控除額65万円)未満で、パート・アルバイト代の他に所得がなければ、夫は所得税の配偶者特別控除を受けられることになります。

なお、夫が受けられる配偶者特別控除の金額は、妻のパート・アルバイト代によって異なります。
妻のパート・アルバイト代が増えるに従って、最大38万円から少なくなっていきます。

 

 

まとめ

妻の収入がパート代やアルバイト代といったお給料だけで、他に副業収入などがない場合、

  • 妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば、妻の所得税はかかりません。
  • 妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
  • 妻のパート・アルバイト代が103万円超141万円未満であれば、夫は所得税の配偶者特別控除を受けることができます。(夫の合計所得金額が1千万円以下の場合)

 

今回は、パート・アルバイト収入103万円の壁と妻・夫の所得税についてのお話でしたが、
パート・アルバイト代については所得税以外にも、住民税や社会保険も考慮する必要があります。合わせて下記ページもご参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

パート・アルバイトの源泉徴収に使う源泉徴収税額表

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、パートやアルバイトの源泉徴収に使う源泉徴収税額表について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収税額表の種類

従業員やアルバイト・パートなどを雇って給料を支払うときに源泉徴収する金額は、給料の支払いの度に、源泉徴収税額表を使って計算します。

 

源泉徴収する金額を計算するのに使う源泉徴収税額表には、次の3種類があります

  • 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」
  • 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

 

そして、

  • 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」には、「甲欄」と「乙欄」があります。
  • 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」には、「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」があります。
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表には、「甲欄」と「乙欄」があります。

 

源泉徴収税額表については下記ページを参照下さい。
源泉徴収税額表「甲欄」「乙欄」「丙欄」「日額表」「月額表」の違い

 

 

パート・アルバイトの源泉徴収税額表

パートやアルバイトの方に給料を支払うときには、他の従業員に給料を支払う場合と同様に、源泉徴収する必要があります。

パートやアルバイトの方に給料を支払うときに源泉徴収する金額は、原則として他の従業員の方と同様に、源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」または「乙欄」、源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って計算します。

  • 源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」・・・パート・アルバイトの給料が月単位などの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がある場合
  • 源泉徴収税額表「月額表」の「乙欄」・・・パート・アルバイトの給料が月単位などの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がない場合
  • 源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」・・・パート・アルバイトの給料が働いた日ごとなどの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がある場合
  • 源泉徴収税額表「日額表」の「乙欄」・・・パート・アルバイトの給料が働いた日ごとなどの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がない場

 

 

ただし、次の1と2、または1と3に該当する場合、パートやアルバイトの方に給料を支払うときに源泉徴収する金額は、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使って計算します。

  1. パート・アルバイトの給料を、働いた日や働いた時間で計算している
  2. パート・アルバイトの雇用契約の期間があらかじめ定められていて、そのあらかじめ定められている雇用契約期間が2ヶ月以内である
  3. 日々雇い入れている場合、継続して2か月を超えて給料の支払をしていない

 

よって、パートやアルバイトの方に日給や時間給で給料を支払う場合で、雇用契約の期間が2か月以内と決まっているときは、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使います。

 

あらかじめ決まっていた雇用契約の期間が2ヶ月以内であったとしても、雇用契約の期間が延長された場合や、再雇用したことによって2ヶ月を超えてしまった場合は、雇用契約の期間が2ヶ月を超えた日から、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」は使えなくなってしまいます。そのため、源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」か「乙欄」、源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」か「乙欄」を使って源泉徴収する金額を計算することになります。

 

 

おわりに

当初は短期間の雇用予定であったパート・アルバイトの方について、2ヶ月を超えても源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使い続けてしまっているパターンが結構あります。2ヶ月を超えたら「丙欄」は使えない、と覚えておいてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

資金調達をする前に検討してほしいこと

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が資金調達について解説します。

今回は、資金調達をする前に検討してほしいことについて説明したいと思います。

 

 

資金調達が本当に必要なのか

まず始めに、本当に資金調達が必要なのか、借入金額をもっと減らせないかを再度検討してください。

 

例えば、
運転資金のための資金調達なら、滞留売掛金や過剰在庫を整理して運転資金を減らせないか
設備投資のための資金調達なら、購入設備について相見積もりを取ったか、費用対効果は十分か

 

当たり前のことを申して恐縮ですが、苦労の結晶である利益の中から、決まった期日に決まった金額を返済していくのは、想像以上に大変なことです。借入金額は少ないに越したことはありません。

 

 

金融機関からの資金調達

あなたがお金を貸す側である金融機関の担当者であったとしたら、どんな人にお金を貸したいですか。

貸したお金をちゃんと返してくれる人、儲かっている人、誠実な人などではないでしょうか。

 

資金調達をしたい場合は、自分がそんな人(会社)であることを金融機関に伝えればよいのです。でも、その「伝える」ということが結構難しいのですよね。

そんなときに相談して欲しいのが公認会計士や税理士といった専門家です。
公認会計士や税理士は、お客様の「資金調達したい」という想いを、金融機関に伝わりやすい客観的なカタチにするお手伝いができるのです。
優秀な方は特に、自分で何でもしようと考えてしまいますが、上手に外部資源を利用してください。

 

 

その他の資金調達

資金調達といっても、「金融機関からお金を借りる」だけではありません。

例えば、運転資本を減らすことができれば、それだけ資金に余裕ができるので、資金調達するのと同様の効果を得ることができます。

また、応募資格がある補助金や助成金を探してみるのも良いでしょう。

資金調達イコール借入金ではなく、その他の選択肢もあるということも念頭に置いてくださいね。

 

 

おわりに

繰り返しになりますが、借入金の額は少ないに越したことはありません。急を要する資金調達ならともかく、設備資金など比較的時間に余裕がある場合は十分に検討してから借入実行してください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、資金調達を考えている方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。