アーカイブ: 2015年2月

公認会計士監査とは?

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士って何をする人?
税理士に比べると知名度が低い公認会計士ですが、そんな公認会計士について色々と紹介したいと思います。

今回は、公認会計士の主たる仕事である公認会計士監査について解説します。

公認会計士監査については下記ページも参照ください。
業務の流れについては
公認会計士監査の手順
種類については
公認会計士監査の種類
拡大した監査対象範囲については
公認会計士監査の範囲が拡大
中小企業が公認会計士監査を利用する場面については
中小企業が公認会計士監査を利用する場面

 

 

公認会計士監査

「監査」という言葉はいろいろなところで使われていますが、「公認会計士監査」は、それらの「監査」とは異なり、監査と会計の専門家として、独立の立場から行われるもので、公認会計士と監査法人(5名以上の公認会計士によって設立した法人)だけが行うことができる業務になります。

 

公認会計士監査とは、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基いて、一定の品質管理システムの下で実施されるものであり、財務諸表(決算書)に対して高い信頼性を付与(保証)するものです。

 

もう少し簡単に言うと、
会社が自分で作った成績表について、正しく作成されているか、間違っていないか、ズルをしていないかを、会社と利害関係のない社外の者である公認会計士がチェックすることです。

 

 

公認会計士監査を受けるメリット

公認会計士監査を受けるメリットとして次のものがあげられます。

 

財務諸表(決算書)に公認会計士による監査報告書が添付されることによって、その財務諸表の信頼性が向上します。

 

監査の過程において、財務諸表を作成する上での助言を受けることができます。

 

監査の過程において、監査および会計の専門家である公認会計士の目を通すことによって、業務プロセスの改善や内部統制(間違いや不正が起こらないようにする仕組み)の整備などが期待できます。

 

 

おわりに

金融機関や取引先などから公認会計士監査を受けるように言われたなど、公認会計士監査を受けたいとお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人(公認会計士事務所)にお声がけください。会計や監査だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、決算書に信頼性を付与します。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
会計や税金・節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-4-注意点 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うにあたっての注意点について説明したいと思います。

 

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費控除の対象となる医療費の範囲

医療費控除の対象となる医療費の範囲については下記ページを参照ください。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

医療費の領収書等と医療費の明細書

医療費控除の対象になる医療費の領収書の日付は、確定申告する年分と同じ年の1月1日から12月31日のものですか。医療費控除の対象になる医療費は、確定申告する年分と同じ年の1月1日から12月31日に実際に支払った金額になります。例えば、12月31日に救急で病院に行って治療を受けたけど、その際現金を持ち合わせておらず、実際に支払ったのが翌日の1月1日になってしまった場合は、来年の医療費控除の対象になってしまいます。

 

医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の領収書等を添付して提出するか、確定申告書を提出する際に医療費の領収書等を提示する必要があります。

 

医療費の領収書等を確定申告書に添付する場合は、医療費の領収書等を添付書類台紙に貼るのではなく、医療費の領収書等を「医療費の明細書」(封筒)に入れて、確定申告書と一緒に提出してください。

 

税務署に提出または提示する医療費の領収書等は原本でなければなりません。コピーなどは不可です。そのため後日、医療費の領収書等が必要となる方は、確定申告書に医療費の領収書等を添付して提出するのではなく、確定申告書を提出する際に税務署の窓口で医療費の領収書等を提示してください。確定申告書を税務署の窓口で提出するのではなく送付によって提出する場合は、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面と返信用封筒と切手を、送付する確定申告書に同封してください。

 

医療費を支払った先が多い場合、支払った医療費の金額が大きい場合には、医療費の領収書等だけでなく、その医療費の内訳などを記入した「医療費の明細書」も医療費の領収書等と合わせて確定申告書に添付又は提示する必要があります。

 

健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費の領収書の代わりにはならないのでご注意ください。

 

 

源泉徴収票

会社から受け取った「給与所得の源泉徴収票」は、その原本を添付書類台紙などに貼って、確定申告書と一緒に提出する必要があります。

 

 

填補金

入院費給付金や出産育児一時金など、生命保険・損害保険会社、健康保険組合からの填補金などを忘れていませんか。保険金などで填補される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として、医療費から差し引きます。(引ききれない金額があった場合であっても他の医療費からは差し引きません。)

 

 

おわりに

医療費控除についてご不明な点があったら、税理士や最寄りの税務署にご相談くださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例について説明したいと思います。

 

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告
医療費控除の対象となる医療費の範囲についてはこちらを参照ください。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

医療費の明細書の作成

確定申告書の作成に先立って、支払った医療費を

  • 医療を受けた人ごと
  • 医療費を支払った病院、薬局ごと

に集計した「医療費の明細書」を作成します。

医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

 

今回の確定申告書の書き方・記載例では、下記の「医療費の明細書」を例として使います。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

 

「G医療費控除額」⑧200,000円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除の欄に記入します。

 

「A支払った医療費」⑥550,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「支払医療費」の欄に記入します。

 

「B保険金などで填補される金額」⑦250,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「保険金などで填補される金額」の欄に記入します。

 

 

源泉徴収票を用意

サラリーマンや会社勤めの方の場合は、会社からもらった源泉徴収票を手元に用意してください。
なお、源泉徴収票は、確定申告の際に確定申告書に添付する必要があります。

 

今回の確定申告書の書き方・記載例では、会社からもらうお給料以外に所得がない方を想定して、下記の源泉徴収票を例として使います。

源泉徴収票の例

 

「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「収入金額」の欄に記入します。

 

「②給与所得控除後の金額」4,920,000円を、
確定申告書A第一表の「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。

 

「③所得控除の額の合計額」2,493,346円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄(基礎控除の下)に記入します。

 

「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

 

「⑤支払者の氏名又は名称」○○株式会社を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」の欄に記入します。

 

 

確定申告書の書き方・記載例

所得が会社からのお給料のみの方の場合は、確定申告書Aを用意します。
確定申告書の用紙は国税庁のホームページにあります。
国税庁「確定申告書用紙」

今回の確定申告書の書き方・記載例では、会社からもらうお給料以外に所得がない方を想定して、上記の医療費の明細書、源泉徴収票を例として使います。

 

 

確定申告書A第一表の記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhikoujo_kakuteishinkokusho_1.pdf

 

生年月日の左端の欄には、昭和なら3、平成なら4と記入します。

 

源泉徴収票「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「②給与所得控除後の金額」4,920,000円を、
確定申告書A第一表の「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「③所得控除の額の合計額」2,493,346円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄(基礎控除の下)に記入します。

 

医療費の明細書「G医療費控除額」⑧200,000円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」の欄に記入します。

 

確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「合計」の欄には、
「計」2,493,346円と「医療費控除」200,000円を合計した、2,693,346円と記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「課税される所得金額」の欄には、
「所得金額」の「合計」4,920,000円から
「所得から差し引かれる金額」の「合計」2,693,346円を差し引いた
2,226,654円の千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である、2,226,000円と記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「上の~に対する税額」の欄には、
上記の「課税される所得金額」を下の表に入れて計算した税額125,100円を記入します。

平成26年分 所得税の税額表 ( 税額 = A × B - C )
課税される所得金額 所得税の税率 控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円

「課税される所得金額」が2,226,000 円の場合は、
2,226,000円 × 10% - 97,500円 = 125,100円

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「差引所得税額」の欄と、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「基準所得税額」の欄には、
「上の~に対する税額」125,100円を記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「復興特別所得税額」の欄には、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「基準所得税額」×2.1%の金額を記入します。
「基準所得税額」が125,100円の場合は、
125,100円 × 2.1% = 2,627円

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の額」の欄には、
上記の「基準所得税額」125,100円と「興特別所得税額」2,627円の合計127,727円と記入します。

 

源泉徴収票「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「還付される税金」の欄には、
上記の「所得税及び復興特別所得税の額」から「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を差し引いた20,373円を記入します。
この金額が、医療費控除により節税になった分として、税務署から振り込まれます。
確定申告書A第一表の右下「還付される税金の受取場所」に還付を受ける金融機関口座を忘れずに記入してください。

 

 

確定申告書A第二表の記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhikoujo_kakuteishinkokusho_2.pdf

 

確定申告では上記の第一表だけでなく、第二表という書類も作成して税務署に提出する必要があります。

 

確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得の種類」の欄には、給与と記入します。

 

源泉徴収票「⑤支払者の氏名又は名称」○○株式会社を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「収入金額」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄と、「合計額」に記入します。

 

医療費の明細書「A支払った医療費」⑥550,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「支払医療費」の欄に記入します。

 

医療費の明細書「B保険金などで填補される金額」⑥250,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「保険金などで填補される金額」の欄に記入します。

 

 

おわりに

医療費控除を受けるのは、それほど面倒ではありません。ぜひ確定申告で医療費控除を行って税金の還付を受けてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うために確定申告書とともに提出する必要がある「医療費の明細書」の書き方・記載例について説明したいと思います。

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費の明細書とは

医療費の明細書とは、確定申告で医療費控除を行うために必要になる、支払った医療費の内訳を、医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに記載する書類です。

国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁「医療費の明細書」

 

 

医療費の明細書を作成する前に

医療費控除は、自分自身の医療費だけでなく、自分と生計を一にする親族(同じ家計で生活している配偶者、家族、親族)の医療費も対象になります。

また、医療費の明細書には、医療費を支払ったことを証明する領収書やレシートを1枚ずつ細かく記入する必要はありません。医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに集計して記入すればOKです。

 

そのため、医療費の明細書をスムーズに作成できるように、あらかじめ次の準備を行ってください。

  1.  自分、配偶者、子供など医療を受けた人別、病院別、薬局別に領収書・レシートを仕分けします。
  2. バラバラにならないよう仕分けした領収書・レシートをクリップ・ホチキスなどでまとめる。
  3. まとめた領収書・レシートの1枚目に、その領収書・レシートの束の医療費の合計金額を集計して記入する。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した医療費の領収書・レシートの仕分け

 

この医療を受けた人別、病院別、薬局別の医療費の合計金額を「医療費の明細書」に転記することになります。

 

 

医療費の明細書の書き方・記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

医療費の明細書の上部分には、

上記の医療費の領収書・レシートの仕分け作業を行って、医療を受けた人別、病院別、薬局別に集計できた医療費を「医療費の明細書」に記入していきます。

  • 病院・薬局の所在地については、港区南青山、渋谷区渋谷など町名までの記入で構いません。
  • 治療内容・医薬品名については、主なもの(金額が一番大きいもの)を記入してください。
  • 生命保険や社会保険で填補される金額があれば記入してください。
  • 記入する欄が足りなくなったら2枚目、3枚目と追加していってください。

 

 

医療費の明細書の下部分では、医療費控除の金額を計算します

 

A 「支払った医療費」

医療費の明細書の上部分のA「支払った医療費」の合計額を記入します。

 

B 「保険金などで填補される金額」

医療費の明細書の上部分のB「左のうち生命保険や社会保険などで填補される金額」の合計額を記入します。

 

C 「差引金額(A-B)」

「A支払った医療費」から「B保険金などで填補される金額」を差し引いた金額を記入します。
「B保険金などで填補される金額」がゼロ円なら、「A支払った医療費」と同額を記入します。

 

D 「所得金額の合計額」

確定申告書の「所得金額の合計」の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。

 

E 「D×0.05」

D 「所得金額の合計額」に0.05を乗じた金額を記入します。

 

F 「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」

Eと10万円のいずれか少ない方の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、税引前の額面年収が約300万円未満であれば、Eの金額が10万円より少なくなります。Eの金額が10万円より少なくなるということは、医療費合計が10万円以下の場合でも、医療費控除を受けることができます。

 

G 「医療費控除額C-F」

C「差引金額(A-B)」からF「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額が医療費控除の額になります。
この金額を確定申告書の「所得から差し引かれる金額の医療費控除」に記入します。

 

 

医療費の明細書を作成した後

医療費の明細書を作成した後は、医療費の明細書を封筒の表紙に貼り付けて、封筒の中に領収書・レシートを入れます。そして確定申告の際に確定申告書と合わせて税務署に提出します。
この封筒の中には、確定申告書や源泉徴収票は入れないで下さいね。

 

 

おわりに

「医療費の明細書」ができたら、いよいよ確定申告書を作成します。
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医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告のお手伝いをしている公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

今回は、確定申告における医療費控除のやり方について説明したいと思います。

 

 

医療費控除の概要

医療費控除とは、

自分自身と、
自分自身と生計を一にする(同じ家計のお財布で生活のやりくりをしている)配偶者や家族その他の親族
のために1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費について、下の式で計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができる制度をいいます。

 

 

医療費控除の計算式

医療費控除

 

所得の合計額が200万円までの方は、10万円の代わりに所得の合計額の5%の金額を控除します。
医療費控除の金額は最大200万円になります。

実際に支払った医療費が医療費控除の対象になるので、12月31日時点で未払いになっている医療費については実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

 

 

医療費控除の対象になる医療費

医療費控除の対象になる主な医療費には次のようなものがあります。

医療費控除の対象になる医療費 医療費控除の対象に含まれる例 医療費控除の対象に含まれない例
医師、歯科医師に支払った診療代や治療代
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った治療のための施術代
助産師に支払った分べんの介助代金
医師などに支払った一定の特定保健指導の代金
介護福祉士などに支払った喀痰吸引等にかかる代金
医師等による診療等を受けるために直接的に必要になる下記のような費用・通院するための交通費
・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入代金やレンタル代
・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入代金
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
・6か月以上の寝たきりの人のおむつ代(その人の治療をしている医師が発行した証明書「おむつ使用証明書」のあるものに限る)
介護保険制度によって提供される施設・居宅サービスの代金
美容整形など、美化や容ぼうを変えることを目的とした整形手術代健康診断の費用
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
保健師や看護師、准看護師に支払った療養上の世話の対価 左記以外で、療養のための世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話代 親族に支払う療養のための世話代
治療や療養に必要な医薬品の購入代金 かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入代金医師等の処方や指示により医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用 ビタミン剤など疾病予防や健康増進を目的としたものの購入代金
病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

 

 

医療費控除の範囲については下記ページも合わせてご参照下さい。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

保険金などで補塡される金額

保険金などで補塡される金額として支払った医療費から差し引くものとして、次のようなものがあります。

  • 生命保険や損害保険から支払われた医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金
  • 健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費
  • 損害賠償金(医療費の補塡を目的として受け取るもの)
  • 任意の互助組織から医療費の補塡を目的として支払を受ける給付金

 

保険金などで補塡される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例えば、がんの治療にかかった医療費が90万円、その他の治療にかかった医療費が25万円、がん保険から100万円の保険金を受けとったとします。
この場合は、
90万円-90万円+25万円=25万円が医療費控除の対象になる医療費になります。
(90万円-100万円+25万円=15万円が医療費控除の対象になる医療費になるわけではありません。)

 

確定申告書を提出するときまでに、保険金などの金額が確定していない場合には、保険金などの受け取り見込額を支払った医療費から差し引きます。
そして後日、保険金などを受け取ったときに、実際に受取った金額が確定申告時の見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より実際に受取った金額の方が多い場合)、または更正の請求(見込額より実際に受取った金額の方が少ない場合)を行って訂正することになります。

 

 

おわりに

次に続きます。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。