アーカイブ: 2014年10月

原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) が、原則として会社の損金 ( 法人税を計算するうえでの費用 ) にならないことについて説明したいと思います。

 

役員給与は原則損金になりません

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金になります。

しかし、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、一定の例外を除いて基本的に会社の損金にはなりません。損金にならないということは、いくら役員給与を支払っても会社の税金は減らないことになります。

 

 

役員給与が損金にならに理由

なぜ役員給与が原則損金にならないかというと、役員給与を損金にできるとなると、役員給与の金額を調節することで、会社が納めるべき税額を不当に減らしてしまうことができてしまうからです。

例えば、こんなことが簡単にできてしまいます。

決算予想で所得(税金計算上の利益)が大きく出てしまいそうだ。
所得が出て税金を払うくらいなら、社長である私に賞与を支払って会社の所得をゼロにしてしまおう。

これでは税金を徴収する側である税務署・国は困ってしまいますね。このような税金逃れを防ぐために、役員給与は原則として損金不算入になっているのです。

 

 

役員給与を会社の所得に影響させない

役員に支払う給与を会社の所得金額に影響させないために、会計・経理上は役員給与を費用として処理していたとしても、法人税の申告書において、役員給与を会社の利益に足し戻して ( 加算調整 ) 、なかったことにします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した役員賞与の調整

このように、役員給与が会社の所得金額に影響しないように、法人税法上は役員給与を原則損金にしないことにしているのです。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方の経理のポイントについて解説します。

今回は、個人事業主特有の勘定科目である 「 事業主貸 」 と 「 事業主借 」 について説明したいと思います。

 

 

事業主貸と事業主借

事業に関係して支払った事業経費と
事業には関係しない私的な支出である生活費を
区別して管理することは、フリーランス・個人事業主の方の経理においてとても大切です。

事業経費と生活費の区別については、下記のページを参照ください。
事業経費と生活費の区分管理方法 | フリーランス・個人事業主の経理

事業経費と生活費を完全に分けることが理想ですが、事業を進めていくと
事業用のお金で私用のモノを買ってしまった
事業用のお金の手持ちがなかったので、生活用の財布から事業経費を支払った
などといったことが避けられないと思います。

そんな、事業とプライベートの間のお金の流れを経理処理するのに使う勘定科目が、「事業主貸」と「事業主借」です。

なお、株式会社などの法人の場合は、「事業主貸」と「事業主借」は出てきません。「事業主貸」と「事業主借」は、事業とプライベートの境界が法的に区別されていないフリーランス・個人事業主の特有な勘定科目になります。

 

 

事業主貸とは

事業主貸とは、フリーランス・個人事業主が、事業用のお金を生活費などプラーベートなものに使ったときに用いられる勘定科目です。フリーランス・個人事業主の場合は、給料という概念がないため、事業で稼いだお金を生活費にまわす場合も、この事業主貸を使います。

お金に限らず事業の資産が個人事業主本人に渡ったときは事業主貸になります。

事業用のお金を事業主に ”貸した” ように見えるから、事業主”貸”になると覚えてください。

なお、この事業主貸は、事業のために支出したものではないので必要経費にはなりません。プライベートな支出をたくさんして事業主貸を増やしても節税にはならないので注意してくださいね。

 

 

事業主貸を使う例

事業主貸を使う場面と、そのときの経理処理(仕訳)を例示します。

事業用のお金から、私用の飲食費3,000円を支払った。
事業主貸 3,000円 / 現金 3,000円

事業用の銀行口座から生活費として10万円を引き出した。
事業主貸 100,000円 / 普通預金 100,000円

事業用の銀行口座から国民健康保険料と国民年金を合わせて5万円払った。
事業主貸 50,000円 / 普通預金 50,000円
自分の社会保険料は、事業における必要経費になりません。

事業用の銀行口座から所得税を1,000,000円納めた。
事業主貸 1,000,000円 / 普通預金 1,000,000円
所得税は、事業における必要経費にはなりません。

事業用の銀行口座から自宅兼事務所の家賃として200,000円を支払った。なお、自宅兼事務所の家賃については、自宅部分70%、事務所部分30%に按分している。
家賃 200,000円 / 普通預金 200,000円
事業主貸 140,000円 / 家賃 140,000円

 

 

事業主借とは

事業主借とは、フリーランス・個人事業主が、プライベート用のお金を事業に関する支出に使ったときに用いられる勘定科目です。事業資金が減ってきたので、個人事業主本人のお金を事業用に充当する場合なども事業主借になります。

お金に限らず事業に関係しない個人事業主本人の資産が事業用に渡ったときは事業主借になります。

事業用のお金を事業主から ”借りた” ように見えるから、事業主”借”になると覚えてください。

 

 

事業主借を使う例

事業主借を使う場面と、そのときの経理処理(仕訳)を例示します。

プライベートの財布から、事業用のタクシー代2,000円を支払った。
交通費 2,000円 / 事業主借 2,000円

事業用の銀行口座の残高が減ってきたので、事業主個人の預金口座から事業用の口座へ100,000円の送金を行った。
普通預金 100,000円 / 事業主借 100,000円

事業用の銀行口座に240円(手取り金額)の利息が付いていた。
普通預金 240円 / 事業主借 240円
紛らわしいですが、事業用の口座に付いた利息は事業の収益(事業所得)にはならずに、利子所得になります。そのため、受取利息勘定ではなく事業主借で処理して、事業の収益には含めないようにします。

 

 

確定申告における事業主貸と事業主借

確定申告においては
事業主貸は個人事業における資産として
事業主借は個人事業における負債として
そのまま貸借対照表に計上されます。

そして、翌年の始めに事業主貸と事業主借を相殺して、残額分だけ元入金(個人事業の資本金に当たるもの)を増減させます。事業主貸と事業主借は年始めに元入金に反映されるので、年始めはゼロからまたスタートすることになります。

 

年始めの経理処理

事業主貸と事業主借の残額を相殺する
事業主貸の方が多い場合は、相殺後の残額だけ元入金を減らす。
事業主借の方が多い場合は、相殺後の残額だけ元入金を増やす。

 

年始めの元入金の計算方法

今年スタート時点の元入金=前年末時点の元入金+前年の青色申告特別控除前の所得金額-事業主貸+事業主借

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業・開業して間もない方、これから起業・開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

償却資産の申告と償却資産税の納付

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、償却資産の申告と償却資産税の納付について説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について
償却資産税の計算方法

 

 

償却資産を申告する必要がある方

法人の方(株式会社など)や事業を行っている個人の方(フリーランス・個人事業主)は、毎年1月1時点に持っている償却資産の内容について、1月31日までに償却資産がある市区町村に申告する必要があります。

なお、申告するのは償却資産税ではなく償却資産になります。
この申告には償却資産申告書という用紙を使って行います。

償却資産税は、法人税や所得税のように自分で税金の額を計算する必要はありません。償却資産の内容を市区町村に申告すれば、その申告にもとづいて市区町村が償却資産税を計算してくれるからです。

 

 

償却資産の申告

償却資産の申告には、「償却資産申告書」 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」 「種類別明細書(減少資産用)」 という3種類の書類を使います。

償却資産の所有や増減の状況に応じて提出する書類が変わってきます。

償却資産の申告をする方 提出書類
償却資産申告書 種類別明細書(増加資産全資産用) 種類別明細書(減少資産用)
開業などで今年初めて償却資産の申告をする方
償却資産を持っていない方(償却資産の増減なし)
償却資産を持っている方(償却資産の増減なし)
償却資産が増加した方(他の市区町村からの移動含む)
償却資産が減少した方(他の市区町村への移動含む)
廃業した方

 

各書類の詳しい書き方などは、各市区町村のホームページなどにある償却資産税の申告の手引などを参照ください。

 

 

償却資産申告書の提出先

償却資産申告書の提出先は、償却資産が置いてある市区町村になります。
複数の市区町村において償却資産を持っている場合は、その償却資産がある市区町村ごとに償却資産申告書を提出します。

 

例えば
東京都の港区、渋谷区、新宿区、立川市に償却資産をお持ちの場合は、

  • 港都税事務所 ( 港区内にある償却資産のみ申告。渋谷区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 渋谷都税事務所 ( 渋谷区内にある償却資産のみ申告。港区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 新宿都税事務所 ( 新宿区内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 立川市役所 ( 立川市内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、新宿区にある償却資産は申告不要 )

上記の合計4ヶ所に償却資産申告書を提出することになります。

 

 

償却資産を持っていない場合

償却資産を持っていない法人や個人事業主の方であっても、償却資産申告書の備考欄に、償却資産は持っていない旨を書いて提出しなければなりません。

 

 

償却資産が少額の場合

各償却資産の評価額の合計である課税標準額が150万円未満である場合は、償却資産を持っていても償却資産税はかかりません。
しかし、償却資産を持っていない場合と同様に、償却資産が少額の場合であっても償却資産申告書を提出する必要はあります。

なお、150万円というのは、各市区町村の合計ではなく、市区町村ごとに判定します。

 

例えば

  • 東京都港区で所有する償却資産の課税標準額が100万円
  • 東京都八王子市で所有する償却資産の課税標準額が80万円

であったとすると、100万円+80万円=180万円で判定するのではなく、100万円、80万円個別に判定します。よって東京都港区、東京都八王子市ともに償却資産税はかかりません。

 

 

償却資産税の納付

償却資産の申告から償却資産税の納付までは下記のような流れになります。

  1. 1月31日までに償却資産申告書を提出する
  2. 償却資産申告書にもとづいて市区町村において償却資産課税台帳に登録される
  3. 6月上旬に市区町村から償却資産税の納税通知書が送られてくる
  4. 納税通知書にもとづいて、4回(6月、9月、12月、翌年2月)に分けて償却資産税を納付する

 

 

償却資産の調査

所得税や法人税といった国に納める国税については税務署の税務調査があります。
同様に、市区町村に納める地方税である償却資産税も、その償却資産について市区町村の調査があります。

調査の結果、誤りや申告漏れが合った場合は、追加で税金がかかるので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ソフトウェアの減価償却費 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、ソフトウェアの開発などを行っている会社に欠かせない、ソフトウェアの減価償却費、減価償却の方法について説明したいと思います。

 

 

ソフトウェアの減価償却費

会計上のソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラムなどのことをいいます。プログラムの他にも、システム仕様書やフローチャートなどの関連する文章も会計上のソフトウェアに含まれます。

ソフトウェアは、その目的に応じて次の3つに分けて会計処理されます。

  • 受注制作のソフトウェア
  • 市場販売目的のソフトウェア
  • 自社利用のソフトウェア

 

このうち、

  • 市場販売目的のソフトウェア
  • 自社利用のソフトウェア

については、無形固定資産として計上される場合があります。無形固定資産として計上されたソフトウェアは減価償却費となって少しずつ費用化されます。

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したソフトウェアの減価償却

 

なお、受注制作のソフトウェアについても資産計上される場合がありますが、それは無形固定資産ではなく棚卸資産になります。棚卸資産は、顧客への引渡しなどによって原価に振り替えられることで費用化されるので、減価償却は必要ありません。

 

 

市場販売目的のソフトウェアの減価償却費

会計上の市場販売目的のソフトウェアの減価償却費は、下の2つの方法で計算された減価償却費のうち大きい方の金額になります。

  • 原則3年以内の見込販売数量(または見込販売収益)に基づく方法
  • 原則3年以内の残存有効期間に基づく均等配分の方法

税務上の市場販売目的のソフトウェアの減価償却費は、耐用年数3年の定額法になります。

 

 

自社利用のソフトウェアの減価償却費

会計上の自社利用のソフトウェアの減価償却費は、見込利用期間による定額法によって計算します。見込利用期間については一般的に5年を使いますが、毎年見直す必要があります。

税務上の自社利用のソフトウェアの減価償却費は、耐用年数5年の定額法になります。ただし、研究開発用のソフトウェアについては耐用年数3年の定額法になります。

 

 

会計上と税務上のソフトウェアの減価償却費のまとめ

下表は会計上と税務上のソフトウェアの減価償却費についてまとめたものです。

ソフトウェアの減価償却費の計算方法
ソフトウエアの目的 会計上 税務上
市場販売目的 見込販売数量(収益)に基づく方法 耐用年数3年の定額法
自社利用 5年以内の定額法 耐用年数5年の定額法
作成 : IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

ソフトウェアにかかる会計・経理処理

ソフトウェアにかかる会計・経理処理につきましては、下記ページも参照ください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ITやビジネス、ファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、株式会社など法人が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金について説明したいと思います。

フリーランス・個人事業主が納める税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税

 

 

法人が支払った税金

会社は、法人税や法人住民税、消費税など色々な税金を納めます。

企業会計上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、全て会社の費用になります。

しかし法人税法上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) になる税金と損金にならない税金に分けられます。
このため、どの税金が損金になるのか、どの税金が損金にならないのかを把握することが、法人税を計算する上で重要になってきます。

 

 

損金にならない税金

企業会計上は支払った税金の全てが会社の費用になりますが、法人税法上は損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) にならない税金があります。

損金にならない税金の主なものを挙げます。

  • 法人税
  • 法人住民税 ( 都道府県民税 )
  • 法人住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金は除く ) 、過怠税
  • 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料
  • 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除するもの
  • 外国法人税のうち法人税の税額から控除するもの

 

 

損金になる税金

上記に挙げた損金にならない税金以外の税金については、基本的に損金にすることができます。

損金になる税金の主なものを挙げます。

  • 事業税
  • 地方法人特別税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税 ( 償却資産税含む )
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税
  • 延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金 )
  • 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除しないもの
  • 外国法人税のうち法人税の税額から控除しないもの

 

 

損金になる税金が損金になる時期

納税者である法人が税務署に申告して納める税金である、事業税、地方法人特別税、事業所税などは、申告書を提出して納付した事業年度に法人の損金になります。3月決算の会社の場合は、5月末までに申告して税金を納付することになるので、申告・納付した5月に損金になることになります。3月末の決算時点では損金にならないので注意してください。

不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税される税金 ( 納税者が申告するのではなく、役所が税額を計算して通知してくれる税金 ) については、賦課決定(納税の通知)のあった事業年度に法人の損金になります。ただし、納期の開始日の事業年度または実際に税金を納めた事業年度に損金として経理処理した場合には、その損金として経理処理した事業年度に損金になります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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