アーカイブ: 2014年10月

損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) にできる場合について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、基本的にその全額が会社の損金になります。損金になるということは、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきますが、節税にはなります。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金になりません。損金にならないということは、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし、節税にもならない、という踏んだり蹴ったりなことになってしまいます。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

役員給与を損金にできる場合

上記のように原則として役員給与は損金にすることができません。
しかし、例外として下記に当てはまる役員給与については会社の損金にすることができます。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

これらの損金になる役員給与を利用して節税してくださいね。
具体的な内容については下記で説明します。

 

 

定期同額給与

定期同額給与とは、その支給する時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与をいいます。定期同額給与である役員給与は、会社の損金になります。

定期同額給与の具体例
会社から役員に対して、毎月25日に変動しない固定の報酬として100万円 ( 不相当に高額ではない前提 ) を支払う。

役員給与としては、この定期同額給与という方法が一番利用される機会が多く、大半の法人では定期同額給与に基いて役員に報酬や給料を支払っています。

 

支給時期

定期同額給与の支給時期は、1ヶ月以下の一定の期間ごとである必要があります。例えば夏のボーナス、冬のボーナスのように半年ごとに支給されるものは、定期同額給与にはなりませんので注意してください。

 

支給額

定期同額給与の支給額は、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要があります。

支給額を変更したい場合は、次の条件のうちいずれかを満たさなければなりません。なお、変更後の支給額は、変更後の各支給時期で同額にする必要があります。

  • 事業年度の初日から3ヶ月を経過する日までに行う支給額の変更。3月決算の会社の場合は、6月30日までに行われる支給額の変更になります(事業年度の初日である4月1日からから3ヶ月を経過するまでの日である6月30日まで)。
  • 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などを理由とする支給額の変更
  • 会社の経営状況が著しく悪化したことなどを理由とする支給額の変更

 

 

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を支給する役員給与をいいます。事前確定届出給与である役員給与は、会社の損金になります。

事前確定届出給与を支給する場合は、事前に税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を提出しなければなりません。状況によって提出期限が定められていますので、税理士にご確認ください。

従業員と同様に役員に対しても夏・冬のボーナスを支給したい場合などに利用します。ただ、上記のように、支給するたびに事前に税務署に届出をしないといけないという手間がかかるので、定期同額給与ほどは利用されていません。

 

 

利益連動給与

利益連動給与とは、同族会社以外の会社が業務を執行する役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。

利益連動給与を利用できる条件を満たす会社は非常に限られているため、説明は省略します。

 

 

不相当に高額な役員給与

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与であっても、その支給額が不相当に高額な部分については、会社の損金にすることができません。

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与のうち

  • 相当な部分は損金になります。
  • 相当な部分をはみ出した、不相当に高額な部分は損金になりません。

例えば、A役員に毎月200万円の役員給与を支給している場合、相当な部分が80万円だったとすると、80万円は損金になりますが120万円は損金になりません。

 

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は、下記の基準のうち金額が小さい方の基準を用いて、その基準を超えた部分の金額になります。

  • 会社の定款や株主総会の決議などによって定められた形式的な支給額
  • 役員の職務内容、会社の利益水準、類似規模の同業他社の役員給与支給水準などを総合的に勘案して相当と考えられる支給額

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においてもチェックされる可能性が高い項目です。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってきます。役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方が支払った税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金について説明したいと思います。

株式会社などの法人の方が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

 

 

個人事業主が支払った税金

フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方は、所得税や住民税、事業税など色々な税金を納めます。

これらの支払った税金は、その全てが事業の必要経費 ( 所得税法上の経費 ) になるわけではありません。事業所得を計算するに際して、支払った税金は必要経費になる税金と必要経費にならない税金に分けられます。

このため、どの税金が必要経費になるのか、どの税金が必要経費にならないのかを把握することが、事業所得を計算する上で重要になってきます。

 

 

必要経費にならない税金

事業所得を計算するうえで、支払った税金の全てが必要経費なるわけではありません。所得税法上、必要経費 ( 所得税を計算する上で経費として認められるもの ) にならない税金があります。

必要経費にならない税金の主なものは下記のとおりです。

  • 所得税
  • 住民税 ( 都道府県民税 )
  • 住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金、過怠税
  • 罰金、科料、過料

税金ではありませんが、次のものの必要経費にはならないので注意してください。

  • 国民健康保険料、国民年金保険料 ( 必要経費にはなりませんが、所得税を計算するうえで社会保険料控除が適用されます )
  • 交通反則金
  • 事業に関連しない損害賠償金
  • 事業に関連する損害賠償金のうち故意または重過失によるもの

 

必要経費ならない税金について、事業用の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」 をつかって経理処理してください。


事業用の預金口座から口座振替で所得税を100万円納めた
( 借方 ) 事業主貸 1,000,000円 / ( 貸方 ) 普通預金 1,000,000円

経理処理につかう勘定科目である 「事業主貸」 と 「事業主借」 については下記ページもご覧ください。
事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理

 

 

必要経費になる税金

上記の必要経費にならない税金を除いて、所得を得るために直接的に要した費用として支払った税金については必要経費にすることができます。

必要経費になる税金の主なものを挙げます。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税 ( 償却資産税含む )
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税

これらの税金についても、必要経費になるのは事業に直接関係する分に限られます。事業とプラーベートの両方に関係してくる税金については、事業分と家事分に按分することになります。


マンションにかかる固定資産税として10万円を納めた。そのマンションは事業用として1部屋使っていて、その面積割合は全体の30%である。よって10万円の30%である3万円を事業の必要経費にした。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、事業をはじめようとお考えの方や、フリーランス・個人事業主としてスタートしてまだ日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

償却資産税の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、償却資産税の計算方法ついて説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について

 

 

償却資産税の計算は市区町村が行います

毎年1月1時点で償却資産を持っている法人と個人事業主は、償却資産がある市区町村に対して、持っている償却資産の内容について、1月31日までに申告しなければなりません。

法人税や所得税などの確定申告では自分で(または税理士に依頼して)税金の金額を計算して、税金を納める必要があります。

対して、償却資産税は自分で税額計算は行いません。市区町村に申告するのは償却資産の内容だけでよく、償却資産税を計算する必要はないのです。
市区町村は、申告された償却資産の内容にもとづいて償却資産税の金額の計算を行い、後日納税通知書を送ってくれます。この納税通知書を使って償却資産税を納めることになります。

 

 

償却資産税の計算

このように償却資産税の計算は市区町村がやってくれるので、計算ができなくても困りません。しかし、計算方法を知っていれば、償却資産を持つことで償却資産税がどれくらいかかるのかを事前に知ることができるので便利です。そのため、償却資産税の計算方法を簡単に紹介したいと思います。

償却資産税の計算式はこちらです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した償却資産税

課税標準額とは、1月1日時点の償却資産1品1品の評価額を合計したものです。評価額が高ければ償却資産税も増えて、評価額が低ければ償却資産税も減ることになります。

課税標準額は1,000円未満切捨になります。
課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません。
つまり、課税標準額が150万円未満なら償却資産税はゼロ円になります。

計算結果である償却資産税は100円未満切捨になります。

 

 

償却資産の評価額の計算

償却資産の評価額の計算式はこちらです。この計算式で計算された評価額の合計が課税標準額になります。

 

前年に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年取得償却資産の評価額

前年に取得した償却資産については、前年1月に取得したものであろうと前年12月に取得したものであろうと、半年使って価値が減ったものとして評価されます。

 

前年より前に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年より前に取得償却資産の評価額

前年より前に取得した償却資産については、前年1月1日時点での評価額からさらに1年間使って価値が減ったものとして評価されます。

 

取得価額の5%

計算された評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になります。
つまり、減価償却がすすんで税務会計上は償却済みになって帳簿価額が1円になった償却資産も、償却資産税の計算上は取得価額の5%で評価されます。償却済みであっても償却資産を持ち続けている限り償却資産税がかかる可能性があるので注意してください。

 

耐用年数に応じた減価率や減価残存率

耐用年数については、法人税や所得税の税務会計上の耐用年数と基本的には同じになります。

しかし、耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、法人税や所得税の税務会計上のものと異なるので注意してください。なぜかというと、法人税や所得税においては償却資産を1円まで償却できますが、償却資産税においては取得価額の5%までしか償却できないためです。

償却資産税における耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、各市区町村のホームページに掲載されていると思うので、そちらを参照ください。
東京都23区の場合はこちらのリンク先になります。
東京都主税局の減価残存率表

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

東京都港区のニューバランスを履く税理士です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんはどんな靴で通勤していますか?
私の本日の通勤靴は、ニューバランスのMR2002です。

ニューバランスMR2002を履く東京都港区の税理士

 

ニューバランスMR2002

最近、通勤に活躍しているのがニューバランスのMR2002というスニーカーです。

ニューバランスの最高峰、フラッグシップモデルなのですが、如何せん外見がダサめなんですよね。中途半端なハイテク感、ネズミのようなダークグレー、高級ヌバックレザーを使っているのにメッシュ部分が主張するアンバランスなフォルム、それでいて価格は3万円オーバー…

しかし、ソールがスゴいんです。フルレングスで搭載したNergyミッドソールが最上のクッション&リターン効果を発揮して、と自分でも何を言っているのか分からなくなってきますが、とにかく見た目のカッコ悪さなんて気にならなくなるほどのステキな履き心地を提供してくれるのです。

その履き心地から、むしろそのカッコ悪さがだんだんカッコ良く見えてくる不思議。そして「 Made in USA 」 であることも、男心をくすぐります。
現在ではこのニューバランスMR2002の後継、さらに進化したM2040というモデルが販売しているので、皆さんもぜひお試し下さい。

 

 

初めてのニューバランスは1300

私はニューバランスが好きで、このMR2002以外にもオンオフ問わず色んなニューバランスを履いており、サンダルのビルケンシュトックと同様に、長い付き合いになっています。

ビルケンシュトックについては下記ページをご覧ください。
東京都港区のビルケンシュトックを履く税理士です

高校生の頃、流行っていたナイキに少し飽きてきた中で、あるニューバランスのスニーカーに出会いました。それが私の最初のニューバランス、New Balance 1300です。以来、その履き心地の虜になっております。俗にいう1000シリーズの当初モデルで、ラルフローレンが「雲の上を歩いているようだ」と絶賛したそうです。これぞニューバランスというオーソドックな外観も飽きさせません。

一足目の1300は履き倒して、今は二足目の1300がスポーツジムにて活躍しております。

 

 

おわりに

ちなみに次に狙っているニューバランスはM990というモデルです。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
今回は、ビジネスに関係ないニューバランスのお話で恐縮でしたが、税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) について、法人税法における役員の範囲を説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえでの費用 ) になるので税金を減らす効果があります。
一方、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金にはならないので、役員給与を支払っても会社の税金を減らす効果はありません。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

 

 

法人税法上の役員の範囲 > 会社法上の役員の範囲

税金を減らしたい会社側は、本来役員給与になるものであっても従業員給与にしたいと考えます。
税金を納めてもらいたい国・税務署側は、本来役員給与にあたるものを従業員給与にするような抜け道的手法をさせないようにしたいと考えます。そこで法人税上は、役員の範囲を会社法などで定める役員よりも広く定めることで、抜け道を塞いでいるのです。

 

 

法人税法上の役員

下記のような会社法などに定めのある役員等は、法人税法上の役員にも該当します。

  • 取締役、監査役
  • 委員会設置会社の執行役 ( 執行役員とは異なります )
  • 会計参与
  • 理事、監事
  • 清算人

そして、会社法などの定めでは役員に該当しませんが、法人税法上は役員になる、「 みなし役員 」 と呼ばれる実質的に法人の経営に関与している人がいます。

このように法人税法上の役員は大きく分けて2つに分類されます。

  1. 会社法などに定めのある役員等
  2. 法人税法特有の 「 みなし役員 」

 

 

みなし役員

下記のいずれかに該当する人は、みなし役員として法人税法上は役員になります。

 

会社の従業員以外の人で会社の経営に関与している人

  • 具体的には、取締役・理事ではないが相談役、顧問、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長などといった、その会社内における地位や職務などからみて他の役員と同じく実質的に会社の経営に関与している人が該当します。

 

同族会社 ( 株主等3人以下と、その株主等と特殊の関係 ( 親族など )にある個人・法人が所有する株式等が50%を超える会社など ) の従業員のうち、下記条件を全て満たす人

  • 会社の経営に関与している従業員
  • 株式所有割合が高い株主グループ ( 親族関係など特殊な関係にある個人・法人 ) を上から順番に並べて、50%になるまでの株主グループに入っている従業員
  • 10%を超える株主グループに入っている従業員
  • 自分自身 ( 配偶者と自分の持分が50%超の会社含む ) の所有割合が5%を超えている従業員

このように法人税法上の役員は、形式的な会社法などの肩書によらないで、実質的に法人の経営にタッチしているかどうかで判定されます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。