アーカイブ: 2014年10月

執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員(取締役)と似ているようで違う執行役員について説明したいと思います。

 

 

執行役員とは

執行役員とは、会社経営には参加しないで、業務の執行に専念する人をいいます。その立ち位置は会社にもよりますが、平取締役のすぐ下の役員クラスという場合が多いようです。

大きな会社を中心として、経営と業務執行を分ける執行役員制度が導入されています。経営を行う取締役と業務執行を行う執行役員に分けることで、経営意思決定のスピードを上げるとともに意思決定された事項の実践をスムーズに行うことが可能になると言われています。また経営と業務執行を分けることで、その権限と責任が明確になりコーポレート・ガバナンスの強化にもなります。

 

 

取締役と執行役員の違い

取締役と執行役員は似ているようで違います。

 

取締役は、会社の方針など重要な意思決定を行うといった経営を行います。
執行役員は、経営には参加しないで、決定された事項についてその業務の執行に専念します。

 

取締役は、会社の機関として会社法上に明確な根拠があります。
執行役員は、法律の規定がありません。その運用は会社によって様々です。立場は役員クラスであっても会社法における会社の機関としての役員ではありません。(実務上は取締役と執行役員を兼務することも多くありますが。)

 

取締役と会社の契約関係は、委任契約にあります。会社と雇用契約している従業員ではありません。従業員であった人が取締役に就任するためには、いったん会社を退職して雇用契約を解消、その後会社と委任契約を結ぶことになります。
執行役員と会社の契約関係は、委任契約の場合もあれば雇用契約の場合もあります。取締役とは異なり、従業員としての雇用契約を維持したまま執行役員に就任することもあります。

 

 

執行役とは

補足です。

執行役とは、委員会設置会社において業務執行を行う役員のことをいいます。執行役員と異なり、この執行役は取締役などと同様に会社法における役員になります。

執行役は会社法上の役員です。
執行役員は会社法上の役員ではありません。

 

 

おわりに

取締役と似ているようで異なる執行役員についてお分かり頂けたでしょうか。執行役というのもあってややこしいですよね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

毎日10分の筋トレで細マッチョ!?

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、インターネットで見かけた魅力的な広告 「 あなたも毎日たったの10分の筋トレで細マッチョになれます 」 の正体について書きたいと思います。

ジムに通っている東京都港区の税理士です

 

 

毎日10分の筋トレで細マッチョ

この◯◯メソッドを使えば、あなたも 「 毎日10分の筋トレで細マッチョ 」 まずはクリックして資料請求を!

これが本当であるならばとても魅力的です。毎回スポーツジムでのトレーニングに1時間以上かかってしまう自分としては、正直すぐにでもクリックしたいと思ってしまいます。

 

しかし、

  • この世の中においしい話なんて1つもない
  • あったとしても、自分にわざわざ教えてくれる人なんていない
  • あるとするならば、自分で思いついたものだけである

このように考えている公認会計士・税理士としては、この◯◯メソッドも疑ってみないといけません。

ここで騙されてしまっては、日頃から顧問先のお客様に持ち込まれる様々の怪しげな儲け話を制止する説得力もなくなってしまいます。

 

 

毎日10分の筋トレで細マッチョは本当だけど・・・

調べてみた結果、毎日10分の筋トレで細マッチョは本当のようです。
しかし、そこには簡単な言葉のカラクリがありました。

 

この10分とはトレーニング時間全体を言っているのではなく、筋肉に大きな負荷をかけている時間のトータルが10分ということを言っているのです。これが毎日できれば、それは細マッチョになれることでしょう。

 

大げさに例えるならば、100mを10秒で走る短距離ランナーが、毎日100mを全力に近いスピードで50セット(10分÷12秒)走るようなものです。こんなのは無理です。

 

どんなトレーニングをするかについては有料の◯◯メソッドに詳しく書いてあるようですが、その中身の詳細までは知ることはできません。ただ、この10分を確保するためには、トレーニング時間を1~2時間は確保しなければなりません。

やはりおいしい話なんてありませんでした。残念ですが、これからも粛々と1時間かけてトレーニングに勤しもうと思います。

 

 

おわりに

危うく高いお金を払って◯◯メソッドを購入するところでした。皆さんもおいしい話があったらまず疑ってみてくださいね。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。今回は、ビジネスに関係する話題ではありませんでしたが、税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

棚卸資産・在庫で節税-付随費用 | 法人と個人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、棚卸資産在庫の付随費用の取り扱いによって節税する方法について説明します。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額

棚卸資産・在庫の取得価額は、この3つの合計金額になります。

  1. 棚卸資産・在庫の本体価格や製造原価 ( 材料費 + 労務費 + 経費 )
  2. 購入に要する費用 : 棚卸資産・在庫を購入するのに要する、購入手数料や引取運賃、荷役費用、関税、運送保険料などの費用
  3. 付随費用 : 棚卸資産・在庫の購入や受け入れ、消費、販売するために直接的に必要になる費用

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した棚卸資産・在庫の付随費用

 

購入・製造した棚卸資産・在庫の取得価額は、持っているだけではいつまでたっても費用になりません。販売してはじめて費用にすることができます。

取得価格に含まれてしまう付随費用について同様で、支払った時には費用になりません。その棚卸資産・在庫が販売された時点でようやく費用になるのです。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額に含めなくてもよい付随費用

原則として、付随費用は棚卸資産・在庫の取得価額に含めなければいけません。

しかし下記のような付随費用で、その合計額が購入対価 ( 本体価格 + 購入に要する費用 ) や製造原価 ( 材料費 + 労務費 + 経費 ) のだいたい3%以内の場合は、棚卸資産・在庫の取得価額に含めなない処理も認められます。

 

棚卸資産・在庫を購入する場合

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れなどに要した費用
  • 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃や荷造費などの費用
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

 

棚卸資産・在庫を製造する場合

  • 製造後に要した検査、検定、整理、選別、手入れなどの費用
  • 製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃荷造費などの費用
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

 

付随費用を棚卸資産・在庫の取得価格に含めなくていいということは、棚卸資産・在庫の販売を待たなくても、付随費用を支払ってすぐに費用にすることができるということです。早いタイミングで費用にできるので、それだけ節税になります。

上記に当てはまる付随費用は、できるだけ取得価格に含めないで、支払った時の費用にして節税してくださいね。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額に含めなくてもよい費用

下記のような費用は、棚卸資産・在庫の取得や保有に関連するものであっても、棚卸資産・在庫の取得価額に含めずに、支払った時の費用として処理することができます。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 特別土地保有税
  • 登録免許税や登記、登録のための費用
  • 借入金の利子

 

 

おわりに

棚卸資産・在庫になる金額はなるべく小さく、費用にできるものは早く費用にすることが節税のポイントです。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

過少申告加算税と重加算税の金額差 | 税金のペナルティ・罰金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス・個人事業主といった個人の方や株式会社などの法人の方が税務調査を受けた結果、間違いが指摘されて、自主的に修正申告を行ったり更生処分を受けた場合、ペナルティ・罰金としてどれくらいの税金を追加で払うことになるのでしょうか。

今回は、そんな税金におけるペナルティ・罰金のうち、過少申告加算税を払った場合と重加算税を払った場合の金額差について説明したいと思います。

税金のペナルティ・罰金の概要については下記ページをご覧ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で間違いを指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合は、通常はこの過少申告加算税が課せられます。うっかりミスや見解の違いなどが当てはまります。

 

 

重加算税

重加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で、事実の仮装・隠蔽を指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合で、仮装 ( 意図的に偽る ) ・隠ぺい ( 意図的に隠す ) といった行為が存在すると認めらると、過少申告加算税ではなく、この重加算税が課せられます。悪意をもって税金をごまかそうとした場合などが当てはまります。

 

 

過少申告加算税と重加算税の計算

過少申告加算税・重加算税ともに、増差税額 ( = 未納になっている本税 = 本来はじめに納めるべきであった税金 - 当初に申告した税金 ) をもとに、その金額が計算されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した加算税

 

過少申告加算税

過少申告加算税は、「 増差税額 × 10% 」 で計算します。

ただし、増差税額のうち、次の①②のうち大きい方の金額を超える分は15%の税率を使います。
①当初に申告した税金
②50万円

( 増差税額 - ①②のうち大きい方 ) × 15%

 

重加算税

重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。

 

 

過少申告加算税と重加算税の数値例

過少申告加算税と重加算税の数値例として次の場合を想定します。

当初申告の税金 : 200万円
修正申告の税金 : 700万円
増差税額 : 500万円 ( 修正申告の税金 700万円 - 当初申告の税金 200万円 )
この増差税額の500万円は、ペナルティや罰金ではなく本来であれば当初より払うべき税金でした。過少申告加算税が課せられる場合であっても、重加算税が課される場合であっても、関係なく納めなければならない税金になります。

 

過少申告加算税

当初申告の税金 200万円 > 50万円 ・・・ 大きい方を使う
増差税額 500万円 - 当初申告の税金 200万円 = 300万円
300万円 × 15% = 45万円
200万円 × 10% = 20万円
45万円 + 20万円 = 65万円

過少申告加算税は65万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計565万円を追加で納めることになります。

 

重加算税

増差税額 500万円 × 35% = 175万円

重加算税は175万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計675万円を追加で納めることになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業したばかりの経営者様やこれから起業を考えている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなくビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業のご支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

経済的利益(現金以外での支給) | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、現金以外のものであっても役員給与とみなされる経済的利益について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえで費用として認められるもの ) にすることができるので、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきます ( キャッシュアウト) が、節税にはなります ( キャッシュイン )。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則会社の損金にならないので、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし ( キャッシュアウト ) 、節税にもなりません。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、損金にならない役員給与になるのか、例外的に損金になる役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

例外的に損金にすることができる役員給与については下記をご覧ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

経済的利益 ( 現金以外での支給 ) も役員給与に含まれます

「 役員に支払う給与が損金にならないのであれば、現金で役員給与を払うのではなく、現金以外の別のカタチで役員に何かを支給しよう 」 と考える会社が出てきます。
こういったことを防ぐために、法人税法上、会社が役員に支給する給与は、お金で支給するものだけでなく、モノをあげる、債務免除するなど、役員に対して経済的な利益を与えるものも含めることにしています。

 

 

役員給与になる経済的利益の例

役員給与になる経済的利益の例として、下記のような会社から役員への行為が実質的にその役員に対して役員給与を支給したのと同じような経済的な効果をもたらすものが挙げられます。

  • 役員に対して資産をタダで与えた場合におけるその資産の時価
  • 役員に対して資産を時価より安い価格で譲渡した場合における時価と譲渡価額の差額
  • 会社の債権を放棄した場合における債権放棄額
  • 役員の債務を免除した場合における債務免除額
  • 役員に対してタダまたは安い価格で住居など貸した場合における通常受け取るべき賃貸料と実際に役員から受けとった賃貸料の額との差額
  • 役員に対して無利息または低率でお金を貸した場合における通常受け取るべき利息と実際に役員から受けとった利息との差額
  • 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料について、その保険料の全部または一部を会社が負担した場合における保険料の負担額

上記のような会社が役員に対して経済的利益を与えた場合であっても、その経済的利益がが所得税法において経済的利益として課税されないものであり、かつ、会社がその経済的利益を役員に対する役員給与として経理処理しなければ、役員給与にはなりません。

 

 

役員給与になる経済的利益の取り扱い

役員給与は原則として会社の損金にはなりません。同様に、役員給与になる経済的利益についても原則として会社の損金にはなりません。

しかし、役員に対する経済的利益の金額が毎月一定の金額である場合には、定期同額給与に該当します。現金で支給している定期同額給与と経済的利益として支給している定期同額給与の合計額を定期同額給与の金額として定めているのであれば会社の損金にすることができます。

なお、役員に対する経済的利益の金額が不相当に高額である場合は損金にはなりません。

役員に対して経済的利益を与えていていることを会社が隠したり誤魔化したりして経理処理している場合も損金にはなりません。

定期同額給与と不相当に高額な役員給与については下記を参照ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においても調査官が興味を持つポイントです。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってくるので、役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。