アーカイブ: 2014年9月

運転資本 | 運転資本を減らして資金繰りを楽にする

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるファイナンスについて解説します。

 

今回は、運転資本を減らして資金繰りを楽にする方法について説明したいと思います。

運転資本そのものについては、このページを参照ください。
運転資本 | 運転資本とは?

 

 

運転資本

運転資本とは、材料や商品などの仕入れから支払いまでの期間と、仕入れた材料や商品を在庫として保管して、商品や製品を販売してその代金を回収するまでの期間のズレを補うために必要となる資金を言います。

運転資本は、一般的に 「 売上債権 + 在庫 - 仕入債務 」 で計算されます。

  • 運転資本が多いということは、売上債権と在庫が多く、仕入債務が少ない状態を指します。
  • 運転資本が少ないということは、売上債権と在庫が少なく、仕入債務が多い状態を指します。

 

 

運転資本を減らすメリット

運転資本は、借入で賄ったり、会社の現預金で賄ったりすることになります。

借入に頼れば、利息などのコストが発生しますし、いつでも借りられるわけではありあせん。運転資本は、お金を生み出さないで寝ている資金であると言えるので、会社の現預金を使う場合であっても、他に投資していればキャッシュを生むであろう現預金を運転資本に充当することは、資金効率を悪くします。

運転資本が多いことは、資金繰りが苦しくなることに直結します。運転資本を管理することは、資金繰りを管理することに他なりません。
運転資本を減らす最大のメリットは、資金繰りが楽になることです。

 

 

運転資本を減らす方法

運転資本の計算式は 「 売上債権 + 在庫 - 仕入債務 」 です。

よって、運転資本を減らす方法は、次の3つに分けることができます。

  • 売上債権を減らす
  • 在庫を減らす
  • 仕入債務を増やす

 

売上債権を減らすには、下記のような方法があります。

  • 回収期間を短くしてもらう(月末締め翌月末払い→月末締め翌月15日払い)
  • 請求漏れがないか毎月チェックする
  • 期限が過ぎても未回収とないっている売上債権の督促を行う。回収が不可能なものは貸倒処理する

 

在庫を減らすには、下記のような方法があります。

  • 定期的に棚卸しを実施する
  • 在庫の整理整頓を行う
  • 必要在庫量を明確にして、在庫を持ちすぎない
  • 陳腐化した在庫や滞留在庫を廃棄する

 

仕入債務を増やすには、下記のような方法があります。

  • 支払い期間を長くしてもらう(月末締め翌月末払い→月末締め翌々月15日払い)

 

実行するには大変なものが多いですが、基本は管理と把握です。売上債権の中身、在庫の中身、仕入債務の中身、それぞれしっかりと管理して、中身がどうなっているのかを把握することが運転資本を減らす第一歩になります。

 

 

おわりに

運転資本を管理することは、資金繰り管理の重要なポイントです。運転資本の管理は利益には直結しないため軽視されがちですが、利益以上に重要な指標であるキャッシュフローに直結します。
売上仕入の増減で運転資本も大きく増減するので、しっかりと管理して把握してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

運転資本 | 運転資本とは?

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるファイナンスについて解説します。

今回は、運転資本について説明したいと思います。

 

 

運転資本は目に見えません

運転資本 ( 運転資金、ワーキングキャピタル、working capital ) とは、日々の事業活動をまわしていくために必要になる資金のことをいいます。

この運転資本は、日々の事業活動の中、色んなカタチに姿を変えて組み込まれているので、預金や借入金のように、その金額がパッと目に見えるものではないのが厄介なところです。そのため、しっかりと管理しないと、気づいたら資金ショートして黒字倒産といったことになりかねません。

 

 

運転資本を計算する

運転資本は、正確には 「 現預金を除く流動資産の残高 - 流動負債の残高 」 で計算されます。
ただし、業界や業種、自社の状況に応じて管理しやすいように、運転資本に含める項目を絞ることが普通です。

よく用いられる方法は、流動資産・流動負債から日常の営業取引にかかる部分である売上債権 ( 受取手形 + 売掛金 ) 、在庫 ( 棚卸資産 ) 、仕入債務 ( 支払手形 + 買掛金 ) だけをピックアップして、このように運転資本を計算する方法です。

運転資本 = 売上債権 + 在庫 - 仕入債務

 

 

運転資本とは何なのか

最初に、「 運転資本とは、日々の事業活動をまわしていくために必要になる資金 」 と書きました。

 

ビジネスでは、取引ごとに代金を現金でやりとりをするのではなく、”掛け”による代金払い、すなわち、1ヶ月など一定期間の取引をまとめて後日に一括で決済する方法がとられています。
また、仕入れた商品や製造した製品は、すぐに売れるわけではなく、在庫として動かかない期間が少なからずあります。あたりまえですが、在庫は売れるまでお金は入ってきません。

 

これを踏まえて、運転資本をもう少し具体的に言うと、
運転資本とは、売上と仕入の掛け払いによる決済日のズレ、そして在庫として眠っている期間を補うために必要となる資金を意味するのです。

 

 

一般的なビジネスにおける運転資本

製造業のビジネスの流れを見てみましょう。
材料を仕入れる → 製品を作って在庫になる → 製品を売る

資金決済日を加えてもう少し詳しく書くと、
材料を仕入れる ( 仕入れ代金は1.5ヶ月後に支払 ) → 在庫期間 ( 1ヶ月 ) → 製品を売る ( 売上代金は1か月後に入金 )

 

時系列で見てみると、

港区の税理士法人インテグリティが作成した運転資本の図-1

このように、キャッシュアウトフロー ( 仕入れ代金の支払い ) からキャッシュインフロー ( 売上代金の入金 ) まで0.5ヶ月間の資金の不足が生じています。この資金不足こそが運転資本なのです。

 

小売業や飲食業などの現金商売を除けば、多くの業界は運転資本がプラス、すなわち日常的な資金不足が生じることになります。この資金不足を何でまかなうのか、借入金でまかなうのか、利益剰余金でまかなうのか、しっかりと管理しなければなりません。運転資本が用意できないと、資金ショートとなって、最悪の場合、倒産してしまうことになります。

 

 

現金商売における運転資本

小売業や飲食業などの現金商売のビジネスの流れを見てみると
材料を仕入れる → 商品を売る

資金決済日を加えてもう少し詳しく書くと、
材料を仕入れる ( 仕入れ代金は1.5ヶ月後に支払 ) → 在庫期間 ( 1ヶ月 ) → 商品を売る ( 現金で即日入金 )

 

時系列で見ると

港区の税理士法人インテグリティが作成した運転資本の図-2

 

このように、キャッシュアウトフロー ( 仕入れ代金の出金 ) からキャッシュインフロー ( 売上代金の入金 ) まで0.5ヶ月間の資金余剰が生じています。現金商売では、出金のタイミングよりも入金のタイミングが早く、資金余剰が生じるため運転資本はマイナスになるのです。これが 「 現金商売は強い 」 と言われる所以です。

 

 

おわりに

運転資本を管理することは、資金繰り管理の重要なポイントです。運転資本の管理は利益には直結しないため軽視されがちですが、利益以上に重要な指標であるキャッシュフローに直結します。
売上仕入の増減で運転資本も大きく増減するので、しっかりと管理して把握してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の仕訳・経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税と収入印紙の基礎として、収入印紙を購入したときの仕訳・経理処理について説明したいと思います。

 

 

 

収入印紙の仕訳・経理処理

収入印紙の仕訳・経理処理の方法は2通りあります。

  1. 収入印紙を購入した時に租税公課(費用)として経理処理する方法
  2. 収入印紙を購入した時に貯蔵品(資産)として経理処理する方法

お好きな方法を選んで構いませんが、1の購入時に租税公課を用いる方法が一般的だと思います。

 

消費税の処理についても、収入印紙を購入した場所によって2通りあります。

  1. 郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどの印紙売さばき所で購入した場合は、消費税の非課税取引になります。会計ソフトで入力する際は、非課税仕入にしてください。
  2. 金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合は、消費税の課税取引になります。会計ソフトで入力する際は、課税仕入にしてください。

 

 

収入印紙を購入時に租税公課(費用)で処理

収入印紙を購入した時に租税公課(費用)として経理処理する方法における、具体的な仕訳・経理処理です。

収入印紙は使った分しか費用にできないので、期末に収入印紙が残っている場合は、貯蔵品に振り替えます。

 

郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどの印紙売さばき所で購入した場合

1. 郵便局で200円の収入印紙を50枚 ( 1枚200円(消費税は非課税です)で1万円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 2千円分 ) 残っていた
借方 貸方
1. 租税公課 10,000円 現金 10,000円
2. 仕訳なし
3. 貯蔵品 2,000円 租税公課 2,000円
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合(消費税率は10%と仮定)

1. 金券ショップで200円の収入印紙を50枚 ( 1枚198円(税抜180円)で9,900円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 税抜180円 × 10枚 = 1,800円 ) 残っていた
借方 貸方
1. 租税公課 9,000円 現金 9,900円
仮払消費税 900円
2. 仕訳なし
3. 貯蔵品 1,800円 租税公課 1,800円
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

収入印紙を購入時に貯蔵品(資産)で経理

収入印紙を購入した時に貯蔵品(資産)として経理処理する方法における、具体的な仕訳・経理処理です。

収入印紙を使用の都度、貯蔵品から租税公課に振り替えます。

 

郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどの印紙売さばき所で購入した場合

1. 郵便局で200円の収入印紙を50枚 ( 1枚200円(消費税は非課税です)で1万円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 2千円分 ) 残っていた
借方 貸方
1. 貯蔵品 10,000円 現金 10,000円
2. 租税公課 200円 貯蔵品 200円
3. 仕訳なし
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合(消費税率は10%と仮定)

1. 金券ショップで200円の収入印紙を50枚 ( 1枚198円(税抜180円)で9,900円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 税抜180円 × 10枚 = 1,800円 ) 残っていた
借方 貸方
1. 貯蔵品 9,000円 現金 9,900円
仮払消費税 900円
2. 租税公課 180円 貯蔵品 180円
3. 仕訳なし
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

収入印紙の税務調査

税務調査の際には、収入印紙について下記のような調査が行われる可能性があります。

  • 契約書などに収入印紙がキチンと貼られているか
  • 期末間際に大量に購入した収入印紙について、使っていないのに費用処理していないか
  • 収入印紙の購入状況と使用状況、残高に整合性があるか
  • 売上に伴う領収書の発行状況に見合った収入印紙の購入があるか(お客様に渡す領収書にキチンと収入印紙を貼っているか)

また収入印紙は、従業員の不正にも利用されることがあります。普段からしっかりと在庫管理をしてくださいね。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

印紙税・収入印紙の基礎 | 領収書に貼る収入印紙の金額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税と収入印紙の基礎として、領収書に貼る収入印紙の金額について説明したいと思います。

 

印紙税の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要 」 を参照ください。
収入印紙の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の概要 」 を参照ください。

 

 

5万円以上の領収書には収入印紙を貼る

5万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければいけません。

領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書である 「 金銭又は有価証券の受取書 」 に該当するため印紙税がかかります。印紙税を納付するために領収書に所定の金額の収入印紙を貼って消印します。

受取書とは、支払者から金銭を受領した事実を証明するために作成して、その支払者に交付する証拠証書のことをいい、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」などが受取書に当たります。書類の名称ではなく、書類の中身で判断します。

また、金銭を受領した事実を証明するために、請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭を受取した事実を証明するものであるときは、金銭の受取書に該当します。

 

領収書に貼る収入印紙の額

売上代金にかかる領収書に貼る収入印紙の額は、領収書に記載された受取金額に応じて下記のように決まってきます。

領収書に記載された受取金額 収入印紙の額
5万円未満 非課税
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1千円
500万円超~1千万円以下 2千円
1千万円超~2千万円以下 4千円
2千万円超~3千万円以下 6千円
3千万円超~5千万円以下 1万円
5千万円超~1億円以下 2万円
1億円超~2億円以下 4万円
2億円超~3億円以下 6万円
3億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 15万円
10億円超~ 20万円
受取金額の記載なし 200円
営業に関しないもの 非課税

 

領収書に記載された受取金額が5万円未満の場合は、非課税になるので収入印紙を貼る必要はありません。

 

なお、営業に関しない領収書は、非課税なので印紙税を貼る必要はありません。
営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
フリーランス・個人事業主の事業としての行為、株式会社などの営利法人の行為は営業になりますが、事業ではない個人の行為は営業には該当しません。

 

 

収入印紙と消費税

領収書に貼る収入印紙の金額は、課税文章の記載金額(領収書なら代金の金額)によって変わってきますが、本体価格と消費税及び地方消費税の金額(以下、消費税額等)に区分されて記載されている場合、または税込価格と税抜価格が記載されている場合、

  1. 「建物売買契約書」などの第1号文書
  2. 「工事請負契約書」などの第2号文書
  3. 「領収書」などの第17号文書

については、その消費税等の金額は記載金額に含めません。

 

例えば領収書に記載される売上金額について、

  1. 売上金額1,000万円、税抜価格1,000万円、消費税額等100万円
  2. 売上金額1,100万円、うち消費税額等100万円
  3. 売上金額1,000万円、消費税額等100万円、計1,100万円
  4. 売上金額1,100万円、税抜価格1,000万円

1~4のいずれも記載金額は1,000万円の第17号文書になります。つまり税抜きの売上金額で、収入印紙の金額を判定することになります。

なお、この取扱は手形 ( 第3号文書 ) 、債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 ( 第15号文書 ) には適用されません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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