アーカイブ: 2014年9月

タレント・モデルの確定申告と税金 | 源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告と源泉徴収

タレントやモデル ( 読モ、読者モデル含む ) の方々で確定申告をしていない人はとても多いそうです。

税金を徴収しなければいけない税務署は、確定申告をしないタレント・モデルさんからも税金を徴収するために、源泉徴収という制度を設けています。

源泉徴収とは、簡単に言うとタレント・モデルの方々が報酬を受け取る際に、税金が天引きされる制度です。

 

例えば、モデルであるあなたが所属事務所から 税抜き2万円 の報酬を受け取る場合は、
あなたの手取りは 19,588円 で、事務所があなたの代わりに納める税金は 2,042円 になります。

源泉税 = 20,000円 × 10.21% = 2,042円 ( 報酬から天引きされる税金 )
消費税=20,000円×8%=1,600円

報酬の額面金額 = 20,000円 + 1,600円 = 21,600円
所属事務所の報酬支払額 ( モデルであるあなたの報酬手取額 ) = 21,600円 - 2,042円 = 19,558円
所属事務所が税務署に納める源泉税 = 2,042円

 

このように源泉徴収とは、モデルであるあなたの代わりに、報酬を支払う側である所属事務所が、報酬から税金を天引きして税務署に納める仕組みになっています。

しかし、この税金の天引き制度である源泉徴収制度は、あくまで概算によって計算しているに過ぎません。なので、確定申告で正しい税金を計算する必要があるのです。

そして、この確定申告をすることで、天引きされた税金が戻ってくる ( 還付 ) されることがあります。特にモデル・タレントとしての稼ぎが少ない場合においては、高い確率で税金が戻ってきます。

モデル・タレント業で一定額以上の所得がある場合は、確定申告をする義務があります。まだ確定申告をしていないタレント・モデルの皆様は、この機会にぜひ確定申告をしてみてください。もしかしたら、税金が戻ってくるかもしれません。

自分でイチから調べて確定申告をするのはとても面倒なので、税理士に相談してみるといいですよ。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

バナー広告・テキスト広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、インターネット広告におけるバナー広告やテキスト広告を行った場合の仕訳・会計・経理処理について説明したいと思います。

 

 

バナー広告・テキスト広告とは

バナー広告とは、特定のウェブページ上に宣伝用の画像 ( これをバナーといいます ) を貼って、ウェブページを閲覧している人にバナーを見てもらったり、バナーをクリックして広告主のサイトに誘導したりする広告手法です。バナー広告の例としては、Yahoo!トップページの右上にある大きめの画像が挙げられます。

宣伝用画像 ( バナー ) の代わりにテキストを用いる場合を特に、テキスト広告やテキストバナー広告などと言うことがあります。基本的には画像を使うかテキストを使うかの違いしかありません。

 

 

バナー広告・テキスト広告の料金体系

バナー広告・テキスト広告の料金体系は大きく分けて次の4つのパターンがあります。

 

インプレッション ( 表示 ) 型料金

ウェブページにバナー広告・テキスト広告が表示されることをインプレッションといいます。

インプレッション ( 表示 ) 型料金は、広告が表示される回数 ( インプレッション数 ) に応じて広告料金が発生するものです。バナー広告やテキスト広告がクリックされなくても、ウェブページにバナー広告やテキスト広告が表示されれば、料金が発生します。

また、一定のインプレッション数に達するまで広告が表示されるインプレッション保証型の料金もあります。

 

 

クリック型料金

クリック型料金とは、ウェブページに表示されたバナー広告・テキスト広告がクリックされたら広告料金が発生するものです。ウェブページにバナー広告やテキスト広告が表示されれても、それがクリックされなければ、料金は発生しません。

一定のクリック数に達するまで広告が表示されるクリック保証型の料金もあります。

 

 

成果型料金

成果型料金とは、バナー広告やテキスト広告を経由して広告主のサイトに訪れて、そこで商品やサービスが購入されたら広告料金が発生するものです。購入などの成果がなければ、インプレッションやクリックが発生しても料金はかかりません。

 

 

期間 ( 枠確保 ) 型

期間 ( 枠確保 ) 型とは、ウェブページ上に表示させるバナー広告やテキスト広告を期間と枠で区切る料金体系です。インプレッション数やクリック数には関係なく、「1枠につき1ヶ月○○円」という広告料金になります。

 

 

バナー広告・テキスト広告の会計処理

バナー広告・テキスト広告を行った場合は、広告宣伝費として費用計上します。

リスティング広告を広告宣伝費にするタイミングは、料金体系に応じて、広告料金を支払わなければならない事実が発生した時点になります。広告料金を支払ったタイミングではないので注意してください。

 

広告料金を前払いした場合は、いったん前払費用で処理してから、広告の事実に応じて前払費用から広告宣伝費に振り替えます。

広告料金の前払い時

借方 貸方
前払費用 10,000円 普通預金 10,000円

広告の事実の発生時

借方 貸方
広告宣伝費 10,000円 前払費用 10,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

広告料金を後払いした場合は、広告宣伝費を計上する際は未払費用で計上します。

広告の事実の発生時

借方 貸方
広告宣伝費 10,000円 未払費用 10,000円

広告料金の支払い時

借方 貸方
未払費用 10,000円 普通預金 10,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

バナー広告・テキスト広告の料金体系別の会計処理

バナー広告・テキスト広告の料金体系別の会計処理は下記のようになります。

 

インプレッション ( 表示 ) 型料金

インプレッション ( 表示 ) 型料金の場合は、毎月のインプレッション(表示)数に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、2月に10,000回表示されて、その広告料金5万円を3月に支払った場合は、2月に3万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

クリック型料金

クリック型料金の場合は、毎月のクリック数に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、10月に100回クリックされて、その広告料金10万円を11月に支払った場合は、10月に10万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

成果型料金

成果型料金の場合は、毎月の成果に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、5月にバナー広告経由で商品が10個売れて、その広告料金を6月に30万円支払った場合は、5月に30万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

期間 ( 枠確保 ) 型

期間 ( 枠確保 ) 型の場合は、広告が掲載される期間に応じて、広告宣伝費を計算します。
例えば、バナー広告用の枠を8月の1ヶ月間購入、その広告料金を7月に5万円前払いした場合は、8月に5万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

 

広告宣伝費について

広告宣伝費につきましては、下記ページも参照ください。

リスティング広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説
広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意
交際費と広告宣伝費の違い

 

 

おわりに

バナー広告・テキスト広告は、料金を支払った時点ではなく、広告の事実が発生した時点で広告宣伝費を計上してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

IT企業に必須 プロジェクト別原価計算 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、プロジェクトごとに業務を行うIT企業に欠かせないプロジェクト別の原価計算について説明したいと思います。

 

 

プロジェクト別の原価計算とは

プロジェクト別の原価計算とは、人件費や外注費、経費などをプロジェクトごとに集計して、そのプロジェクトにかかった原価を計算することをいいます。

会計用語でいうと個別原価計算という方法になります。この個別原価計算は、IT企業以外にも例えば建設業など、受注してから製造する、基本的には同じ製品をつくるということがないような業界において採用されています。
個別原価計算に対して総合原価計算というものがあります。総合原価計算は同種の製品を大量生産するような、自動車や家電メーカーなどに採用される方法です。

 

 

プロジェクト別の原価計算の必要性

プロジェクト別の原価計算がなぜ必要なのかというと、
正しい会計処理をして適正な決算書を作るため(経理や公認会計士・税理士の立場)であるのはもちろんですが、
それ以上に重要なのが、
プロジェクトごとの収支を把握して採算管理するため(経営者、プロジェクトマネージャーの立場)です。

プロジェクトごとの原価計算をしていないと、このプロジェクトはどれくらい儲かったのか、儲かりそうなのか、どれくらい赤字がでたのか、赤字になりそうなのか、といったことがタイムリーに分かりません。これでは経営者は正しい意思決定はできません。

企業価値を高めるため、会社を潰さないようにするためには、原価計算は必須なのです。

 

 

プロジェクト別の原価計算の手順

プロジェクト別の原価計算は、費目別原価計算、部門別原価計算、プロジェクト別原価計算という3つの手続きを順番に行います。

東京都港区の税理士法人インテグリティ作成のプロジェクト別原価計算の手順

 

 

プロジェクト別原価計算の概要

プロジェクト別の原価計算の概要は下図のようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティ作成のプロジェクト別原価計算の概要

 

 

費目別の原価計算

費目別の原価計算とは、一定の期間に発生した費用を、人件費や外注費、経費、家賃、電気代などといった種類別に集計することをいいます。
IT企業のプロジェクト別原価計算における費目別の原価計算で一番重要なものは人件費です。給料やボーナスだけでなく法定福利費(会社負担の社会保険料)や福利厚生費、退職給付引当金繰入額なども含めて集計します。

 

 

部門別の原価計算

費目別の原価計算で種類別に分類集計した費用は、次に、その費用が発生した部署などに振り分けます。これを部門別の原価計算といいます。

 

 

プロジェクト別の原価計算

部署ごとに振り分けた費用は、最後に、プロジェクトごとに振り分けます。
経理部や人事部の費用など、個別のプロジェクトに直接振り分けることができない間接部門の費用については、各プロジェクトの作業時間などの基準を使って、各プロジェクトに振り分けることになります。

 

 

おわりに

自社だけで会社の実情に合った原価計算の制度を構築してそれを運用するのは大変な作業になるので、原価計算や管理会計を得意とする公認会計士にご相談することをオススメします。

 

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コンテンツの会計 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、デジタルコンテンツの会計処理について説明したいと思います。

 

 

会計におけるコンテンツ

会計におけるコンテンツとは、ソフトウェアが処理をする対象である電子データである情報の内容のことを指します。

会計におけるコンテンツの例

  • データベースソフトウェアが処理をする対象であるデータ
  • 映像ソフトウェアが処理をする対象である画像データ
  • 音楽ソフトウェアが処理をする対象である音楽データ

 

一方、会計におけるソフトウェアとは、コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム ( システム仕様書やフローチャート、マニュアルなどプログラムに関連する文書も含まれます ) のことを指します。

このように会計上は、コンテンツとソフトウェアを分けており、原則としてそれぞれに異なった会計処理が求められます。

 

 

コンテンツとソフトウェアを分けられない場合

原則としては、コンテンツとソフトウェアを分けて会計処理することになりますが、コンテンツとソフトウェアを分けることが難しい場合はけっこう多いと思います。

コンテンツとソフトウェアが経済的・機能的に一緒になっていて分けることができないような場合は、それらを一緒にして判断して、コンテンツが主要な性格であるならばコンテンツとして会計処理、ソフトウェアが主要な性格であるならばソフトウェアとして会計処理することになります。

 

 

コンテンツの制作費の会計処理

コンテンツの制作費の会計処理は、各社の業態や実情によって様々な方法が考えられますが、棚卸資産として処理する一般的な方法をお伝えします。

コンテンツの制作費は、原価計算を行って人件費や外注費、経費といったものを個々のコンテンツごとに集計します。

  • コンテンツが未完成の制作途中のものは、この集計した費用を仕掛品(棚卸資産)として計上します。
  • コンテンツとして完成したものは、この集計した費用を原価(費用)として計上します。

また、コンテンツを有形のモノとして考えて有形固定資産として会計処理する方法や、著作権など無形資産としての価値を重視して無形固定資産として会計処理する方法などもあります。

 

コンテンツの売上の会計処理

コンテンツの売上を計上するタイミングは、コンテンツを販売・配信した時点です。
コンテンツを販売・配信にかかる入金があった時点ではありません。

コンテンツの売上計上は、特に決算日前後の取引について、今期の売上になるのか、来期の売上になるのかを注意してくださいね。

 

 

おわりに

コンテンツの会計処理は、公認会計士や税理士といった会計の専門家であっても判断が難しいものです。コンテンツビジネスを行っている会社さんは、この業界に詳しい公認会計士や税理士にご相談ください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

PPMとは?

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、経営コンサルタントが用いる道具を紹介します。

今回は、PPMについて説明したいと思います。

 

 

PPMとは

PPM ( Product Portfolio Management プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント) とは、コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループが開発した、製品や事業を管理するための手法です。

PPMは、市場の成長率と相対的な市場占有率 ( マーケットシェア ) をもとにして、自社の事業や製品を 「 問題児 」 「 花型 」 「 金のなる木 」 「 負け犬 」 の4つに分類します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したPPM

縦軸になっている市場の成長率はプロダクトライフサイクルという理論が、
横軸になっている相対的な市場占有率は経験曲線という理論が
それぞれ前提になっています。

 

 

問題児

問題児 ( Question marc ) は、市場の成長率は高いが、相対的な市場占有率が低い、自社の事業や製品を指します。

まだまだ売上は小さく入ってくるお金は少ないですが、成長率が高いため追加の投資が必要で出て行くお金は多いです。自分だけでは投資に必要なお金をまかなうことができないので、お金に余裕がある 「 金のなる木 」 からお金をまわしてもらって、 「 花型 」 に成長できるように頑張ります。「 花型 」 に成長する見込がない場合は、「 負け犬 」 になってしまうことを避けるために、撤退することも考えなければなりません。

 

 

花型

花型 ( Star ) は、市場の成長率も相対的な市場占有率もともに高い、自社の事業や製品を指します。

売上が大きくて入ってくるお金は多いですが、成長率が高いため追加の投資も必要で出て行くお金も多いです。

追加の投資を惜しまず行うことで 「 金のなる木 」 に育てる必要があります。

 

 

金のなる木

金のなる木 ( Cash cow ) は、市場の成長率は低いが、相対的な市場占有率は高い、自社の事業や製品を指します。

売上が大きくて入ってくるお金は多いですが、成長率は低いため追加の投資は少なく出て行くお金は少なくて済みます。しかしいずれは衰退してしまうので、ここで稼いだお金を、 「 問題児 」 にまわして 「 問題児 」 を 「 花型 」 に育てる必要があります。

 

 

負け犬

負け犬 ( Dog ) は、市場の成長率も相対的な市場占有率もともに低い、自社の事業や製品を指します。

「 負け犬 」 になってしまったら基本的には撤退することになります。「 負け犬 」 に引っ張られて会社全体が傾いてしまう例はたくさんありますが、撤退障壁が高く簡単には撤退できない場合も多く悩ましいところです。

 

 

PPMはベンチャー企業には使えません

PPMは、いろんな事業を行ったり、製品種類が多い大企業に向いている管理手法です。

ベンチャー企業には、複数の事業に投資したり、製品種類を豊富に取り揃えたりする資金的余裕はありません。生き残るために、まずは1つの事業や製品に特化することになります。
このため、PPMはベンチャー企業にはあまり使えないと思います。
ただ、PPMの考え方を頭の片隅に置いておくことは、事業の将来を考える上でとても有用だと思います。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。