アーカイブ: 2014年9月

受注制作のソフトウェアの会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、ソフトウェアの開発などを行っている会社に欠かせない、受注制作のソフトウェアの会計・経理処理について説明したいと思います。

ソフトウェアにかかる会計・経理処理の概要につきましては、
ソフトウェアの会計・経理処理の概要 | IT企業に強い税理士が解説
を参照ください。

 

 

会計上の受注制作のソフトウェアの位置づけ

会計上の受注制作のソフトウェアの位置づけは、下表のようになります。

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した受注制作のソフトウェア
研究開発目的以外のソフトウェアのうち、顧客に提供する目的のソフトウェアで受注制作するソフトウェアが該当します。

 

 

受注制作のソフトウェアの会計・経理処理

特定の顧客ごとに開発する受注制作のソフトウェアは、建設業における請負工事と似た性質もっていることから、工事契約会計基準を適用して会計・経理処理を行うことになります。
この受注制作のソフトウェアの会計・経理処理は、「工事進行基準」と「工事完成基準」の2つの方法があります。

  • 工事進行基準とは、ソフトウェアの開発途中段階であっても、開発の進捗(進み具合)に応じて、分割して売上と原価を計上する方法をいいます。
  • 工事完成基準とは、ソフトウェアが完成して顧客に引き渡した時点で、まとめて売上と原価を計上する方法をいいます。

 

 

工事進行基準と工事完成基準のどちらを使うのか

工事進行基準と工事完成基準のどちらを使うのかというと、会計上の原則は工事進行基準を使います。

しかし工事進行基準を使うためには、契約金額 ( 売上総額 ) 、原価総額、開発の進み具合の3つを正確に見積もることができないといけません。

そのため、公認会計士の会計監査が義務付けられている会社や上場を目指している会社など以外の会社の場合は、法人税法上で工事進行基準を使うことが強制されるプロジェクトを除いて、一般的には工事完成基準を使っているのが現状です。

 

なお法人税法においては、

  • ソフトウェアの開発期間が1年以上
  • 受注(請負)金額が10億円以上

この2つ両方に該当するプロジェクトのみが、工事進行基準の適用が強制されます。
それ以外のプロジェクトについては工事進行基準と工事完成基準の好きな方を選ぶことができます。

 

 

受注制作のソフトウェアの工事進行基準

受注制作のソフトウェアについて、工事進行基準を使って当期の売上を計算する方法は、このようになります。

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した進捗度

工事進行基準は、
決算日における進捗度 ( プロジェクトの開発の進み具合 ) を原価比例法 ( 見積もった原価の総額のうち、決算日までに発生している原価 ( 個別原価計算で集計します ) の割合によって開発の進み具合を計算する方法 ) などの方法によって見積って、
この進捗度に契約 ( 請負 ) 金額総額 ( 見積った売上の総額 ) を乗じることによって
当期の売上を計算します。

この計算式から分かるように、契約金額、原価総額、開発の進み具合の3つを正確に見積もることができないと、工事進行基準による売上の計算はできないことになります。

 

 

受注制作のソフトウェアの工事完成基準

受注制作のソフトウェアの工事完成基準は、ソフトウェアの開発が終了して完成したものを顧客に引き渡した時点で、売上と原価をまとめて計上する方法です。

ソフトウェアの開発が完成するまでは、発生した原価を棚卸資産の仕掛品として計上して、完成引き渡しのタイミングで、仕掛品から原価に振り替えることになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ITやビジネス、ファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 必要経費や所得(儲け)の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金確定申告について解説したいと思います。

今回は、専業や副業にかかわらずタレントやモデル ( 読モ、読者モデルの方も含みます ) のお仕事をしている方で、確定申告をする場合の必要経費や所得 ( 儲け ) の計算方法について説明したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告

確定申告とは、税金の金額を自ら計算を行い 「 確定 」 して、税務署に 「 申告 」 して税金を納めることをいいます。

専業でタレント・モデルのお仕事をなさっている方や、
会社勤めや学生の方など副業でタレント・モデルのお仕事をなさっている方で、
1月1日から12月31日の1年間に、所得 ( 儲け ) が一定の金額以上あった方は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

 

下記ページも合わせて参照ください。
タレント・モデル業をしている方のうち、確定申告をしなければならない方については、
タレント・モデルの確定申告と税金 | 確定申告する必要がある方
タレント・モデル業をしている方が受け取る報酬から天引きされている税金については、
タレント・モデルの確定申告と税金 | 源泉徴収

 

 

タレント・モデル業の所得金額

タレント・モデル業の確定申告において、納める税金の額を計算するときの基準になる金額は、タレント・モデル業で得た所得金額です。

所得金額とは、税金計算上の儲けや利益のことをいいます。儲けを得るためには色々な経費がかかります。
タレント・モデル業の所得金額は、タレント・モデル業で得た報酬から、タレント・モデル業で報酬を得るために費やした必要経費を差し引いて計算します。

タレント・モデル業で得た報酬だけを使って税金を計算するのではないのでご注意ください。

タレント・モデルの確定申告なら東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

タレント・モデル業の必要経費

タレント・モデル業の所得金額は下記のように計算します。

報酬 - 必要経費 = 所得金額

この計算式が示すように、
必要経費が小さければ、所得金額が大きくなって、税金も増えます。
必要経費が大きければ、所得金額が小さくなって、節税になります。

 

よって、タレント・モデル業の必要経費として、たくさん計上することができれば、その分だけ所得金額が小さくなり、節税することができます。

しかし節税になるからといって、タレント・モデル業とは直接的には関係しない私的な支出まで、なんでもかんでも必要経費にしてしまうことは、税務署も認めてくれません。何がタレント・モデル業の必要経費になるのか、ならないのかの区別は大変難しく、同じ経費であっても税務調査における税務署の調査官によって認めてくれたり認めてくれなかったりします。

 

タレント・モデル業の経費は大きく次の2つに分けることができます。

① タレント・モデル業の報酬をもらうために直接的にかかった支出(報酬と支出を明確にひも付けられるもの)
② タレント・モデル業の報酬をもらうために、間接的にかかった支出(報酬と支出の関係があいまいなもの)

 

確定申告における必要経費として認められるものは①の支出になります。

もう少し言うと、
自分自身が①の支出であると思うかどうかではなく、
税務署を含む世間一般、他の平均的な同業者が①の支出であると思うものが、
必要経費として認められるのです。

 

 

タレント・モデル業の必要経費の具体例

タレント・モデルとしての活動内容や報酬水準などによって、必要経費になるものはさまざまあると思いますが、一般的にタレント・モデル業の必要経費として認められそうな具体例を挙げてみます。

 

洋服代・衣装代・小物代

洋服代や衣装代、小物代などについては、面倒ですがレシートとともに、どれを、いつ、どの仕事で使ったかのかなどのメモを残しておくと、税務調査において納得感のある説明ができると思います。
仕事のみでしか着ることができないような特殊な衣装やコスチュームなどは全額経費にできると思います。
普段着としても着ることができるような洋服の場合は、全額を経費にすることは難しいです。洋服代のうち、仕事で使った分だけを経費にすることになります(例えば代金の20%~50%などを経費として按分することになります)。

 

美容室代・エステ代・ネイル代・化粧品代

美容室代やエステ代、ネイル代、化粧品代といった費用については、仕事に直接関係するものについてのみが経費にすることができます。
例えば、仕事に合わせて髪をセットして、仕事が終わったらもとに戻す場合などは全額経費になるでしょう。撮影専用のメイク代なども大丈夫だと思います。
ヘアカットやエステ、ネイル、化粧品など仕事が終わった後もその効果が持続する場合などは、全額を経費にすることは難しいので、例えば代金の半分だけを経費にするなどが考えられます。

 

飲食費

タレント・モデル業の仕事を受注するため、仕事関係者との関係を強化するためなど、仕事目的であることが明確に説明することができる場合は、交際費として経費にすることができます。
仕事との関係が不明瞭な、例えば仕事仲間との単なる食事代、友達とのお茶代などは経費にはなりません。

 

税理士料金

タレント・モデル業について、税理士に支払う毎月の顧問料や確定申告料金などは全額経費にすることができます。
顧問税理士を雇っているタレントやモデルの方は、昔に比べて非常に増えています。自分を宣伝するようで恐縮ですが、税理士は税金や確定申告だけでなく、ビジネスやお金の相談にものってくれる身近な専門家です。さらなる活躍に向けて、あなたの右腕になってくれる税理士を探してみてはいかがでしょうか。

 

その他

その他にも、タレント・モデル業の報酬を得るために直接関係する支出は必要経費にすることができます。

  • 撮影現場やオーディション会場への交通費
  • 宣材写真の撮影代
  • レッスン・教室代

プライベートな支出との区分が曖昧なものについては、按分比率を決めて(実情に合わせて、例えば支出のうち仕事分を30%、プライベート分を70%と決める)、支出を仕事にかかる分とプラーベート分に按分して、仕事にかかる分のみを経費にします。

  • 携帯代
  • 雑誌代
  • 自宅家賃
  • 自宅水道光熱費

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ソフトウェアの会計・経理処理の概要 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、ソフトウェアの開発などを行っている会社に欠かせない、ソフトウェアの会計・経理処理の概要について説明したいと思います。

 

 

ソフトウェアとは

ITの発展とともに、企業活動におけるソフトウェアの重要性とソフトウェア関連へのお金の流れも増加しています。このような環境に対応するため、ソフトウェアについての会計基準、経理処理の方法が定められました。

会計の世界におけるソフトウェアとは、コンピュータのソフトウェアのことをいい、下記のものが含まれます。

  • コンピュータに一定の仕事をさせるためのプログラム
  • システムの仕様書やフローチャート図など関連する文章

なお、会計においてはソフトウェアとコンテンツは区別しており、会計や経理処理の方法が異なってきます。ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事をさせるためのプログラムなどであるのに対して、コンテンツはプログラムの処理対象となる情報をいいます。
コンテンツについては、「 コンテンツの会計 | IT企業に強い税理士が解説 」 を参照ください。

 

 

会計上のソフトウェアの分類

会計上のソフトウェアは、ソフトウェアを 「 取得する目的 」 に応じて下記の4つに分類されます。なお、 「 取得する方法 」 については、自社で開発作成するのはもちろん、外注して作ってもらったり、購入するものも含まれます。

会計上のソフトウェアの分類
ソフトウェアの取得目的 内容
受注制作のソフトウェア 特定の顧客からの依頼によって、その顧客特有の仕様で作成して提供することを目的とするソフトウェア
市場販売目的のソフトウェア 製品マスターを作成して、その製品マスターの複製を不特定多数の顧客に販売することを目的とするソフトウェア
自社利用のソフトウェア 自社で利用する目的で作成するソフトウェア
研究開発のためのソフトウェア 将来の売上につながるかは分からないが、研究開発のために作成するソフトウェア
作成 : IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した会計上のソフトウェアの分類

注意するポイントは、 「 取得する目的 」 で分けられていて、 「 取得する方法 」 で分けられているのではないところです。
受注制作のため、市場で販売するため、自社で使うため、といったソフトウェアの 「 取得する目的 」 で分類されており、
自社で開発したのか、外注したのか、買ってきたのか、といったソフトウェアの 「 取得する方法 」 で分類されるのではありません。

 

 

受注制作のソフトウェア

受注制作のソフトウェアは、工事契約会計基準が適用されます。

ソフトウェア(案件、プロジェクト)ごとに個別原価計算を行って、工事進行基準または工事完成基準によって会計処理します。

  • 工事進行基準は、顧客にソフトウェアを引き渡す前段階であってもソフトウェア制作の進捗に応じて売上と原価を計上します。
  • 工事完成基準は、ソフトウェアが完成して顧客に引渡した時点で売上と原価を計上します。ソフトウェアが完成するまでの制作費などは棚卸資産として計上して、完成して引渡したら棚卸資産から原価に振り替えることになります。

 

 

市場販売目的のソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアは、工程で区分して会計処理します。

  • 製品マスター完成までにかかった費用は、研究開発費に当たるため費用として計上します。
  • 製品マスター完成後にかかった費用は、いったん資産として計上します。資産計上したソフトウェアは減価償却の手続きを経て徐々に費用化されます。

 

 

自社利用のソフトウェア

自社利用のソフトウェアは、そのソフトウェアを使うことで将来の収益の獲得または将来の費用の削減が確実に見込まれるかどうかによって区分して会計処理します。

  • 将来の収益の獲得または将来の費用の削減が確実に見込まれる場合、ソフトウェアの取得にかかった費用(制作費など)は、いったん資産として計上します。資産計上したソフトウェアは減価償却の手続きを経て徐々に費用化されます。
  • 将来の収益の獲得または将来の費用の削減が不明確な場合、ソフトウェアの取得にかかった費用(制作費など)は、費用として計上します。

 

 

研究開発のためのソフトウェア

研究開発のためのソフトウェアについて、そのソフトウェアの制作費などは、会計上の研究開発費に該当するため、費用として計上します。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ITやビジネス、ファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

リスティング広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 や 「 Google AdWords 」 などのリスティング広告を行った場合の仕訳・会計・経理処理について説明したいと思います。

 

 

リスティング広告とは

リスティング広告とは、Yahoo!やGoogleといった検索エンジンを使って、ユーザーがキーワードを検索した時に、そのキーワードに関連した広告を検索結果の画面に連動して表示させる広告のことをいいます。PPC広告 ( Pay Per Click 厳密にはリスティング広告とは異なりますが ) や検索連動型広告ともいわれます。

 

リスティング広告は、次の2つが有名です。

  • Googleが行っている 「 Google AdWords 」
    Yahoo!が行っている 「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」

 

リスティング広告の料金は、「 クリック料金 × クリック回収 」 で計算された金額になります。

リスティング広告の運用には、ある程度のノウハウが必要になるため、リスティング広告の代理店を通して広告を行う場合もあります。

 

 

リスティング広告の会計処理

リスティング広告を行った場合は、広告宣伝費として費用計上します。
リスティング広告を自分で行わないで、リスティング広告代理店を通して行った場合であっても、リスティング広告代理店に支払った金額の全額が広告宣伝費になります。

リスティング広告を広告宣伝費にするタイミングは、広告がクリックされた時になります。広告料金を支払った時ではないので注意してください。

 

 

リスティング広告の料金を前払いする場合

「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 の広告料金は、銀行振込みかクレジットカードによる前払い制になります。
「 Google AdWords 」 の広告料金も、銀行振込みかクレジットカードなどによる前払いを選ぶことができます。

リスティング広告の料金を前払いする場合の会計処理は下記のようになります。

 

 

広告料金を前払いした時点

リスティング広告料金の前払いとして、普通預金口座から10万円を振り込んだ。

借方 貸方
前払費用 100,000円 普通預金 100,000円

リスティング広告料金の前払いとして、10万円をクレジットカードで支払った。

借方 貸方
前払費用 100,000円 未払費用 100,000円

 

 

広告がクリックされた時点 ( 月ごとにまとめて計上 )

リスティング広告の管理画面を見ると、10月の1ヶ月間で4万円の広告料が発生した。

借方 貸方
広告宣伝費 40,000円 前払費用 40,000円

 

 

クレジットカード代金の引き落としが行われた時点

クレジットカード代金が銀行の普通預金口座から引き落とされた。

借方 貸方
未払費用 40,000円 普通預金 40,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

リスティング広告の料金を後払いする場合

「 Google AdWords 」 の広告料金は、クレジットカードによる後払いを選ぶこともできます。
なお、「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 の広告料金は前払いのみとなります。

リスティング広告の料金を後払いする場合の会計処理は下記のようになります。

 

 

広告がクリックされた時点(月ごとにまとめて計上)

リスティング広告の管理画面を見ると、10月の1ヶ月間で4万円の広告料が発生した。

借方 貸方
広告宣伝費 40,000円 未払費用 40,000円

 

 

広告料金の後払いとして、クレジットカード代金の引き落としが行われた時点

クレジットカード代金が銀行の普通預金口座から引き落とされた。

借方 貸方
未払費用 40,000円 普通預金 40,000円

 

 

広告宣伝費について

広告宣伝費につきましては、下記ページも参照ください。

 

 

おわりに

「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 や 「 Google AdWords 」 以外のリスティング広告についも、広告料金が前払いか後払いかによって、上記と同様の会計処理を行ってくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 確定申告する必要がある方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

今回は、専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしている方で、確定申告をする必要がある方について説明したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずタレント・モデル ( 読モ、読者モデル含む ) のお仕事による所得が一定の金額以上あった方は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

確定申告をするかしないかの基準なる金額は、タレント・モデル業で得た所得金額です。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額ではありません。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額から必要経費を差し引いた残りの利益、すなわち儲けが所得金額になります。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がない方

タレント・モデル業が専業の方や、アルバイトをしていない学生などタレント・モデル業以外に収入がない方について、

 

タレント・モデル業による所得が33万円以下の場合は、
所得税 ( 税務署に納める国税 ) も住民税 ( 都道府県や市区町村に納める地方税 ) も確定申告する必要はありません。
確定申告する必要はありませんが、確定申告することで、源泉徴収 ( 天引き ) されていた税金が戻ってくる ( 還付される ) 可能性が高いので、確定申告することをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が33万円を超えて38万円以下の場合は、
住民税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告はする必要はありませんが、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性が高く、かつ住民税の確定申告をしなくて済むので、所得税の確定申告をすることをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が38万円を超える場合は、
所得税の確定申告をする必要があります。なお、所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。
所得が少ない場合は、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。
親や配偶者の扶養に入っている方は、所得が38万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうので注意してください。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がある方

サラリーマンやOL、アルバイト、パートタイマーなど会社からお給料をもらっていて ( 給与所得者といいます ) 、タレント・モデル業以外に収入がある方については、1月1日から12月31日までの1年間でタレント・モデル業による所得が20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

 

 

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といったことが書いてありますが、この情報は半分正しく半分間違っているので注意してください。

給与所得者で、タレント・モデル業による所得が20万円以下の場合、
税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

なお、税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、タレント・モデル業による所得が1円でもある場合には、忘れずに確定申告をしてくださいね。

 

 

また、タレント・モデル業による所得があると、住民税から勤め先の会社にバレてしまう可能性があります。

確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレない、との情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社にバレてしまう可能性があるので注意してください。タレント・モデル業による所得があることを会社にバレないようにする方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

 

給与所得者でタレント・モデル業による所得もある方は、雑所得ではなく事業所得として確定申告した方が節税できるので、できれば事業所得として確定申告したいと考える方が多いです。

インターネットで検索すると、給与所得者であっても 「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 を税務署に提出すれば、事業所得として認められるとの情報がたくさん出てきますが、それは誤りです。
税務署に「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 が受理されたからといって、タレント・モデル業が事業所得として認められるワケではないので注意してください。事業所得として申告しても、後日の税務調査で「事業所得ではなく雑所得ですよ」と指摘されて、多額のペナルティを支払うハメになる可能性があります。
タレント・モデル業に限らず、給与所得者の事業が、雑所得になるか事業所得になるかは、その事業が事業として相応しいかどうかで判断されます。基本的に、フルタイム会社員やパート・アルバイトで働く時間が長い場合、事業が事業所得として認められるのは難しいのが現状です。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。