アーカイブ: 2014年8月

所得税徴収高計算書(納付書)の種類と納付手続 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収した源泉所得税の納付における、所得税徴収高計算書(納付書)の種類と納付手続きについて説明したいと思います。

 

 

源泉徴収した所得税の納付書である所得税徴収高計算書

源泉徴収した所得税・復興特別所得税を納付するための納付書のことを、所得税徴収高計算書といいます。

所得税徴収高計算書(納付書)は、税務署に源泉徴収にかかる届出を行うと税務署から送られてきます。送られてこない場合は管轄の税務署に行けばもらえます。

所得税徴収高計算書(納付書)にはいくつかの種類がありますが、一般的には次の3つのうちどれかを使うことになると思います。

  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書)
  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書)
  • 報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)

 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書)

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書)は、
納期の特例を受けていない場合で、
給料やボーナス、バイト代、パート代などの社内人件費や、
税理士や公認会計士、弁護士、司法書士といった士業などに支払う報酬について
源泉徴収した所得税を納めるときに使います。

その月の支払いについて源泉徴収した所得税を、翌月の10日までに納付します。

 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書)

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書)は、
納期の特例を受けている場合で、
給料やボーナス、バイト代、パート代などの社内人件費や、
税理士や公認会計士、弁護士、司法書士といった士業などに支払う報酬について
源泉徴収した所得税を納めるときに使います。

1月から6月までの支払いについて源泉徴収した所得税を、7月10日までに納付します。
7月から12月までの支払いについて源泉徴収した所得税を、翌年1月20日までに納付します。

 

報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)

報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)は、税理士や公認会計士、弁護士、司法書士といった士業以外の個人、例えばフリーランスのデザイナーにデザイン料を支払った場合、個人のライターに原稿料を支払った場合などに、その支払った報酬から源泉徴収した所得税を納めるときに使います。

その月の支払いについて源泉徴収した所得税を、翌月の10日までに納付します。

 

所得税徴収高計算書(納付書)の種類

所得税徴収高計算書(納付書)には、上の3つも含めて下記の種類があります。

所得税徴収高計算書(納付書)の種類 源泉徴収する所得の種類
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書) 給与所得や退職所得、税理士や公認会計士、弁護士などの報酬・料金について納期の特例を受けていない場合
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書) 給与所得や退職所得、税理士や公認会計士、弁護士などの報酬・料金について納期の特例を受けた場合
報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書) 税理士や公認会計士、弁護士といった士業以外に支払う報酬・料金等、生命・損害保険契約等に基づく年金及び公的年金等
利子等の所得税徴収高計算書(納付書) 利子所得、投資信託(法人課税信託を除く)、特定受益証券発行信託の収益の分配、匿名組合契約等に基づく利益の分配
配当等の所得税徴収高計算書(納付書) 配当所得
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書) 非居住者と外国法人に支払う各種の所得
還差益の所得税徴収高計算書(納付書) 割引債の償還差益
定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書(納付書) 定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金など
上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書(納付書) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等に係る配当所得

 

 

源泉徴収した所得税の納付手続き

源泉徴収をした所得税・復興特別所得税は、所得税徴収高計算書(納付書)に必要事項を記載して、最寄りの金融機関や所轄の税務署窓口で納付します。
また、e-Tax(イータックス)を使って納付することもできます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

三平男子は希少です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

先日、同業の女性税理士からこんなお願いをされました。
「誰か男を紹介して!三高なんて高望みはしない、三平男子でいいから!」
三平男子、聞きなれない言葉だったので調べてみると、なるほどなと感心しました。

今回は、そんな三平男子について書いてみたいと思います。

 

 

三平男子

女性が結婚相手として男性に望む条件として、三高という言葉が昔からありましたが、数年前から三平という言葉が台頭しているようです。

三平男子

  • 平均的な年収
  • 平凡な外見
  • 平穏な正確

これらを兼ね揃える男性を三平男子と言うそうです。

三高

  • 高収入
  • 高身長
  • 高学歴

という三高を結婚相手の男性に求める時代もありました。

現在の女性は理想のハードルを下げてこの三平男子を求めているとのことです。

しかし、この三平男子、実際はかなりハードルが高いのです。

三平男子の割合 =

平均的な年収 ( 50% ) × 平凡な外見 ( 50% ) × 平穏な性格 ( 50% )

= 12.5%

つまり、三平男子は男性100人中12.5人しか存在しない計算になります。

(単純化のためすべての割合を50%と仮定して、各項目の相関関係も無視しています。)

 

そして、この12.5人の中から、結婚適齢期で、かつ独身である人をピックアップするとなると、さらに人数は減ってしまいます。

こうやって計算してみると結婚適齢期の独身三平男子ってとても希少な存在なんですよね。

 

 

三平男子と結婚する方法

マリッジリング

では、この希少な三平男子と結婚するにはどうすればよいのでしょうか。

結婚までの道のりを因数分解して簡単な数式で表してみます。

出会い × 選ばれる能力 = 結婚確率

出会い = 出会いの場数 × 出会いの質 × 結婚相手に求めるレベル

出会いの場数 × 出会いの質 × 結婚相手に求めるレベル × 選ばれる能力 = 結婚確率

単純に考えると、結婚するためには、この4つの要素の数値を高めればよいことになります。

  • 出会いの場数とは、合コン、紹介、サークル、職場など出会いが起こる場面の数をいいます。
  • 出会いの質とは、出会いの場に参加する男性の質をいいます。
  • 結婚相手に求めるレベルとは、自分が結婚相手として相手に求めるハードルの高さです。ハードル高ければ、この数値は小さくなります。つまり結婚までの道のりが遠のきます。逆にハードルが低ければ、この数値が高まり、結婚に近づくことになります。4要素のうち唯一、自分の意思で調整できるものです。相手として三平男子を望むのであれば、この数値が低くなるので、他の要素の数値を高めなければなりません。
  • 選ばれる能力とは、文字通り相手の男性から選ばれる能力をいいます。

数値が低いものから優先して、高める施策をした方が効率的です。
一般的には、80の数値を100に上げるよりも、20の数値を40に上げる方が容易であると言われています。

また、掛け算になっているところがポイントで、ある数値が低かったとしても他の数値で挽回できます。怖いのはどれか1つでもゼロもしくはマイナスになっていると最終結果もゼロもしくはマイナスになってしまうところです。

一番肝心な数値を高める方法については、申し訳ございません、専門外のため他を参考にしてください。

 

結婚つながりで、こちらのページもどうぞ。
税理士とお客様の関係は恋人や夫婦の関係に似ています

 

 

おわりに

お客様から経営相談を受けたときも、ビジネスを因数分解して簡単な数式に置き換えてみる方法をよく使います。そうすると、どこが大切か、どこを改善すればよいかなどが見えてきます。経営コンサルタントもよく使う方法なので、皆さんも試してみてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

納付期限 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収した源泉所得税納付期限について説明したいと思います。

 

 

納付期限

源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納付期限は、源泉徴収する対象になる給与や報酬などの所得を支払った月の翌月の10日になります。納付期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日の場合は、その休み明けの日が納付期限になります。

例えば、

7月25日に給料を支払った場合は、その給料から源泉徴収した所得税を8月10日までに税務署に納めます。
11月2日にフリーランスのデザイナーにデザイン報酬を支払った場合は、そのデザイン報酬から源泉徴収した所得税を12月10日までに税務署に納めます。

支払った月の翌月10日までと覚えておいてください。

 

 

納付期限までに納付しなかったら

源泉徴収した所得税を納付期限までに納付しなかったら場合は、源泉徴収義務者は原則として延滞税や不納付加算税など附帯税といわれるペナルティを追加で支払わなければなりません。1日でも遅れてしまうと、余計な税金を支払うことになるので期限には注意してくださいね。

附帯税の詳細については、下記のページを参照ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

源泉所得税の納期の特例

給料を支払う相手が常に10人未満である場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受けることで、納期の特例という制度を利用することができます。

納期の特例とは、給与等や一部の報酬(税理士や公認会計士などに支払う報酬)については、源泉徴収をした所得税・復興特別所得税を毎翌月10日ではなく、7月10日と1月20日の年2回にまとめて納付することができる制度です。

 

源泉所得税の納期の特例について詳しくは、下記のページを参照ください。
源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例については、下記のページを参照ください。
株式会社など法人の場合は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
フリーランス・個人事業主など個人の場合は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

返金保証のダイエットジムに思うこと

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、最近気になった全額返金保証のダイエット専門のスポーツジムについて思ったことを書きたいと思います。

 

 

全額返金保証のダイエット専門のスポーツジム

全額返金保証をしているダイエット専門のスポーツジムというものを、雑誌やTVCMなどで目にする機会が増えました。

マーケティングがとても上手ですね。

  • ぷにぷに体型から引き締まった身体への変化を、インパクトのあるビフォーアフターで示すことで、その効果を視覚的に分かりやすく説明しています。私も思わず目が釘付けになってしまいました。
  • そして、高額な会費ではありますが全額返金保証と打ち出すことで入会のハードルを下げています。(実際に返金してもらうためにはいくつか制約があります)

 

このジムに通うことで実際に痩せることができるかというのが一番気になるところですが、トレーナーの指示どおりに言われたことを実践することができれば痩せると思います。

つまり、

  • トレーナーの組んだプログラムどおりにしっかりと身体に負荷をかけてトレーニングを行い
  • トレーナーの指示どおりに食事制限をする

これができれば、痩せないはずがありません。

トレーニングして食事制限する、まさにダイエットの王道です。でも、この「トレーナーの指示どおりに言われたことを実践する」のがとてもとても大変なのですよね。

野菜が好きな税理士

 

公認会計士試験にて

私が公認会計士試験の勉強をしていたころ、通っていた予備校の先生がよくおっしゃっていました。
「私の言うとおりに勉強すれば合格できますよ」
先生の言う勉強法は、とにかく基礎重視、暗記するのではなく理解する、問題を反復して解くという試験勉強の王道でした。

たしかにそのとおりだと思うのですが、自分を甘やかしてしまって、言われたとおりにはなかなかできないものです。ダイエットに通じるものがありますね。

そして、なにか近道はないかとあれこれ手を広げて邪道な方法を模索してしまった1年目の公認会計士試験、あえなくと言いますか予想通り不合格となってしまいました。

2年目は心を入れ替えて、先生の言う王道の勉強方法を実践することで、運良く公認会計士試験に合格することができました。

 

 

おわりに

ビジネスでも同様です。例えば、良書と言われる版を重ねているビジネス書、そこに書いてあることを実践できればビジネスが成功する確率は高まるかもしれません。でも、分かっていても実践するのが至難の業なんですよね。

スポーツジムつながりで下記のページも参照してみてください。
なぜスポーツジムには週1回の定休日があるのか
スポーツクラブの会費は経費にできるか?
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉徴収する時期 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、所得税を源泉徴収する時期について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収する時期

所得税と復興特別所得税を源泉徴収する時期は、実際に源泉徴収の対象となる給料や報酬などを支払う時になります。そのため、給料や報酬などを支払うことが決まっていたとしても、実際に支払われずに未払いとなっている場合は、原則として源泉徴収する必要はありません。

源泉徴収する際の「支払」には、実際に現金を渡したり、預金口座に振り込んだりすることの他にも、給料や報酬などの支払債務が消滅する行為が含まれます。

このように、基本的には、実際に給料や報酬などを”支払った”時期に源泉徴収するとこになります。

 

 

一部未払いの場合の源泉徴収

給与など、その一部を支払って、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税・復興特別所得税のうち、実際に支払った給与等の金額に対応する部分の所得税・復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

具体的な数値例として、給料を20万円支払うところを、資金繰りの都合で15万円だけ支払って、残りの5万円を未払いにしたとします。

  1. まずは、その月に支払うべきであった給料の金額(20万円)を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税・復興特別所得税の額を計算します。実際に支払った給料(15万円)に「給与所得の源泉徴収税額表」を当てはめるのではないので注意してください。
  2. 1で計算した所得税・復興特別所得税の額に、支払うべきであった給料の金額(20万円)を分母、実際に支払った給料の金額(15万円)を分子とした割合を掛けます。
  3. 2で計算した所得税及び復興特別所得税の額が、実際に支払った給料(15万円)から源泉徴収する税額です。

 

年末調整を行う際に、未払になっている給与等が残っている場合は、

  • その未払分の給与等も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、
  • その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めて、

年末調整を行います。

 

 

源泉徴収する時期の例外

源泉徴収する時期の例外として、配当や役員賞与、組合契約事業から生じた利益の配分については、実際に支払っておらず未払いとなっている場合であっても、未払いのまま一定期間が過ぎると、たとえ未払いであっても税務上は支払ったものとみなされ、源泉徴収する必要があります。

役員賞与の場合は、支払確定日から1年経過しても、その支払がされない場合には、支払確定日から1年経過した日に支払があったものとみなされ、役員賞与が未払いであっても源泉徴収することになります。

 

 

必要経費や損金にする時期

源泉徴収する時期と混同しやすいものとして、必要経費や損金にする時期があります。

フリーランス・個人事業主の必要経費、株式会社など法人の損金(税金を計算するうえでの経費や費用)については、実際に支払っておらず未払いであっても、条件を満たせばその年に計上することができます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。