アーカイブ: 2014年8月

印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、収入印紙の概要について説明したいと思います。

印紙税の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要 」 を参照ください。

 

 

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税を納付するために使用する証票で、切手のようなカタチをしています。
契約書や領収書など課税文章といわれる印紙税がかかる文章を作成した際に、収入印紙をその課税文章に貼り付けて消印することで、印紙税を納付したことになります。

また、収入印紙は、印紙税の納付以外にも、国家試験の受験料の支払いや、会社の商業登記や不動産登記における登録免許税の納付などにも使用されます。

 

 

収入印紙の購入

収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入することができます。

また、金券ショップやチケット屋さんでも購入することができます。少しだけ安く購入することができ、かつ消費税の課税取引として課税仕入にすることができるので節税になります。

 

 

間違って貼った収入印紙は還付してもらいましょう

収入印紙を貼る必要がない文書に間違って収入印紙を貼って印紙税を納付したときや、定められた印紙税の金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合などは、還付を受けることができます。

 

還付を受けるためには、下記のものを用意して税務署に持っていきます。

  1. 「印紙税過誤納確認申請書」・・・税務署に置いてある書類で、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。文章の種類や、印紙税の納付税額など所要事項を記載します。
  2. 収入印紙を間違って貼ってしまった文章・・・コピーではなく、原本が必要になります。
  3. 印鑑・・・株式会社など法人の場合は法人代表者印が必要になります。フリーランス・個人事業主など個人の場合は認印でかまいません。
  4. 預金通帳・・・還付される税金を振り込んでもらう口座の通帳です。

 

文章に貼ってしまった収入印紙については、たとえ消印していなくても、剥がして再利用することはできません。面倒ですが上記の還付手続きを経てくださいね。

 

 

収入印紙を貼らなかったらどうなるか

税務調査では、収入印紙が正しく貼られているかという印紙税の調査も行われます。

 

収入印紙を貼らなかった場合には、
「本来貼るべきであった収入印紙の金額 + 本来貼るべきであった収入印紙の金額の2倍の金額」、すなわち、「本来貼るべきであった収入印紙の金額3倍の金額」の過怠税(罰金、ペナルティ)を徴収されてしまいます。

 

また、貼り付けた印紙を所定の方法で消印していない場合には、
「消印していない印紙の額面金額と同額」の過怠税を徴収されます。消印とは、再利用を防ぐため収入印紙と課税文章にまたがって押印(署名、サインでもOK)することをいいます。

 

ただし、税務調査が入ることが予想される前の時点で、収入印紙を正しく貼っていないことに気づいて、税務署に自主的に申告した場合は、
その納付しなかった印紙税の額とその10%の合計額、すなわち「不納付税額の1.1倍」まで過怠税が軽減されます。

 

過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費にすることはできません。

 

なお、収入印紙が貼られていない文章であっても、その文章自体は有効なものになります。そのため、例えば契約書に収入印紙が貼られていない場合であっても、契約書の不備で契約が無効になることはありません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、印紙税の概要について説明したいと思います。

 

 

印紙税とは

印紙税とは、日常の経済取引にともなって作成される契約書や領収書などの課税文章といわれるものに課税される税金で、国に納める国税になります。印紙税の納付は、課税文章に収入印紙を貼り付けて消印することで行います。

印紙税は、資産の権利移転にかかる税金である流通税のひとつです。資産の流通それ自体に税金がかかるのではなく、資産の流通にともなって作成される”文章”に対して税金がかかることに、印紙税の特徴があります。

 

 

なぜ印紙税がかかるのか

文章に対して税金がかかるといわれてもなかなかイメージがわかないですよね。

なぜ印紙税がかかるのかというと、

  • 契約書や領収書といった課税文章が作成される場合、その経済取引によって経済的な利益があると推定することができ、この経済取引に税金を負担する力があるためです。
  • また、課税文章を作成することで取引の事実が明確になって、法律関係が安定するという利点があります。このような利点があるのだから、少しだけ税金の負担を求めたいという趣旨があります。

 

 

課税文章とは

すべての文章について印紙税がかかるわけではありません。印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。

一番身近な課税文章は、売上代金の領収書ですね。平成26年4月1日からは5万円以上の領収書について、収入印紙を貼ることになります。
領収書に貼る収入印紙の金額については「」を参照ください。

 

課税文章とは、次の3つすべてに該当する文章をいいます。

  • 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  • 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

課税文章の詳細については「」を参照ください。

 

 

印紙税の納税義務者

印紙税の納税義務者は、契約書や領収書などの課税文章を作成者です。課税文章の作成者は、作成した課税文章について、収入印紙を貼って消印して印紙税を納めなければなりません。

課税文書の作成者は、原則としてその文書に記載された作成名義人になります。

1つの課税文書を2人以上で作成した場合は、その2人以上が、その作成した課税文書について、連帯して印紙税を納める義務があります。

 

法人について会社役員や従業員が、その法人の業務に関して作成した文章は、会社役員や従業員が作成名義人であっても、法人が作成者になります。

 

委任に基づく代理人が、委任事務の処理に当たって作成する課税文書について、

  • 代理人名義で作成する文書は、その文書に委任者の名称が表示されていても、代理人が作成者になります。
  • 委任者の名義だけが表示されている文書は、その委任者が作成者となります。

 

 

印紙税の納付義務

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立します。作成とは課税文書となるべき用紙などに課税事項を書いて、この課税文章をその目的に従って行使することをいいます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、自転車通勤やマイカー通勤をしている場合の通勤手当について説明したいと思います。

 

通勤手当の概要については下記を参照ください。
通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

電車通勤やバス通勤など公共交通機関を利用している場合の通勤手当については下記を参照ください。
電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税

税理士の通勤自転車

 

 

自転車通勤やマイカー通勤の通勤手当-受け取る側

自転車通勤やマイカー通勤している会社役員や従業員に対して支給される通勤手当は、一定の金額まで非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。

そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料としてもらうよりも、非課税限度額まで通勤手当としてもらう方が、節税になるのでお得と言えます。

 

この非課税限度額は、自宅から職場までの最短の通勤経路における片道の距離に応じて、定められています。

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってきます。

 

 

自転車通勤やマイカー通勤の通勤手当を支払う側

通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。

しかし、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。

また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。

 

 

通勤距離に応じた非課税限度額

自転車通勤やマイカー通勤している人の片道通勤距離に応じた1ヶ月あたりの非課税限度額は下記のようになります。

自転車・マイカー通勤における1ヶ月あたりの非課税限度額表
片道通勤距離 非課税限度額
2km未満 0円(全額課税されます)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

 

通勤距離については、Google Mapsで自宅と職場の住所を入力するなどして調べてみてください。

片道の通勤距離が2km未満の場合は、非課税限度額はありません。そのため、支給される通勤手当はすべて給与とみなされて、所得税などがかかってしまいます。

片道の通勤距離が45km以上の場合は、どんなに距離が長くても非課税限度額は24,500円で頭打ちになります。

 

 

公共交通機関と自転車・マイカーの併用通勤

電車やバスといった公共交通機関と自転車・マイカーを併用して通勤している場合の非課税限度額は、次の2つの合計になります ( ただし1ヶ月あたり10円が限度です ) 。

  1. 電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の通勤定期券などの金額
  2. 自転車やマイカーを使って通勤する片道距離に応じた1ヶ月あたりの非課税限度額

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、電車通勤やバス通勤など公共交通機関を使っている場合の通勤手当について説明したいと思います。

通勤手当の概要については下記を参照ください。
通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

自転車通勤やマイカー通勤の場合の通勤手当については下記を参照ください。
自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

税理士の通勤列車

 

電車通勤・バス通勤の通勤手当-受け取る側

電車やバスなど公共交通機関を使って通勤している会社役員や従業員に対して支給される1ヶ月あたりの通勤手当や通勤用定期乗車券は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額 ( 最短ルートの1ヶ月の定期代で月10万円が上限 ) までは、非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。

そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料として受け取るよりも、非課税限度額まで通勤手当として受け取る方が、節税になるのでお得と言えます。

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってしまいます。

 

 

電車通勤・バス通勤の通勤手当-支払う側

通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。

支払う側としては、節税になるからといって、1ヶ月定期の代金をまるまる通勤手当として支給するのではなく、6ヶ月定期の代金を6等分した金額を通勤手当として支給してキャッシュアウトフローを抑えるべきです。

 

なお、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。

また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。

 

 

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額とは、通勤のための運賃や時間、距離などのそれぞれの事情に照らし合わせて、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券の金額です。もう少し簡単に言うと、最短ルートにおける1ヶ月の定期代の金額になります。

 

新幹線などの特急料金はOKですが、グリーン車代金はダメです。
グリーン車代金も通勤手当として支給する場合は、グリーン車代金は通勤手当ではなく給料とみなされるので、受け取る側は所得税などが発生します。

 

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額の上限金額は、1人あたり1ヶ月10万円になります。新幹線通勤などで、1ヶ月の定期代が10万円を超える場合、10万円を超える分は、税法上は通勤手当として認められず給与とみなされて所得税などが発生します。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、通勤手当に関する税金の概要について説明したいと思います。

 

 

税法上の通勤手当

税法上の通勤手当とは、通常支払う給料などに加えて支給されるものに限られます。よって、給料を支払わないのに通勤手当だけ支給する場合、税法上は通勤手当になりません。

税理士の通勤

 

通勤手当を支払う側

通勤手当を支払う側にとって、通勤手当は、基本的に支払った額の全額を経費にできるので、節税になります。
所得税の非課税限度額までの通勤手当については、源泉徴収の対象にもなりません。

 

会社の場合

株式会社など法人の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当を会社の損金 ( 税金計算上の経費 ) にすることができます。

社長など会社役員に対して支払った通勤手当も、所得税の非課税限度額までは損金にすることができます。所得税の非課税限度額を超えた通勤手当は、損金にできないので注意してください。

 

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランス・個人事業主の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当については、個人事業の必要経費にすることができます。

フリーランス・個人事業主が自身に対して支払う通勤手当は、給料と同様に通勤手当を支払うという概念がないので、必要経費にはできません。ただし、事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当を受け取る側

通勤手当を受け取る側にとって、一定の限度額までの通勤手当は、所得税や住民税が非課税になるので税金がかかりません。
そのため、同じ金額をもらうなら、給料としてもらうより、通勤手当としてもらった方が、節税になってお得です。

 

通勤手当の非課税限度額は交通手段によって決まります。非課税限度額の詳細については下記を参照ください。

電車やバスなどの公共交通機関による通勤の場合は 「電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税
自転車通勤やマイカー通勤の場合は「 自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

 

従業員の場合

従業員やパート、アルバイトの方の場合、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が給料に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

会社役員の場合

会社役員の場合も従業員と同様に、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が役員給与に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

フリーランス・個人事業主の場合

上記に記載のとおり、フリーランス・個人事業主本人については通勤手当という概念はありません。

事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当と保険料

社会保険料 ( 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料 ) や労働保険料 ( 雇用保険料、労災保険料 ) を計算する場合は、通勤手当を給料に含めて計算します。
税金のように一定の非課税限度額のようなものがあるわけではないので、給与計算の際は注意してください。

社会保険料を計算する際に使用する標準月額報酬には通勤手当を含めます。
労働保険料を計算する際に使用する賃金総額にも通勤手当を含めます。

よって、同じ給料をもらっている場合であっても、通勤手当が大きい方が、保険料が高くなることこなります。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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