アーカイブ: 2014年7月

源泉徴収の対象範囲 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉所得税について、源泉徴収の対象となる範囲を説明したいと思います。

 

 

源泉徴収の対象範囲

源泉徴収の対象となる所得の範囲は、その所得の支払を受ける者を、居住者、内国法人、非居住者、外国法人の区分に分けて下表のようになっています。

居住者 : 日本国内に住んでいる個人
内国法人 : 日本国内に本社がある法人
非居住者 : 居住者以外の個人
外国法人 : 内国法人以外の法人
詳しくは、「国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人」を参照ください。

下表を見ると、源泉徴収の対象となる所得の範囲がとても広いように思われるかもしれませんが、一般的な株式会社やフリーランス・個人事業主の方が関係してくるものは、

  • 給与
  • 退職手当
  • 報酬・料金

この3つくらいだと思います。そのためこの3つについてだけ、別のページで詳しく説明したいと思います。

 

支払いを受ける者 源泉徴収の対象になる所得の範囲
居住者 1 利子
2 配当
3 給与
4 退職手当
5 公的年金
6 報酬・料金
7 生命保険会社や損害保険会社などと契約した保険契約から支払われる年金
8 定期積金の給付補てん金
9 匿名組合契約等に基づく利益の分配
10 特定口座における上場株式等の譲渡による所得
11 懸賞金付預貯金等の懸賞金
12 割引債の償還差益
支払いを受ける者 源泉徴収の対象になる所得の範囲
内国法人 1 利子
2 配当
3 定期積金の給付補てん金
4 匿名組合契約等に基づく利益の分配
5 馬主が受ける競馬の賞金
6 懸賞金付預貯金等の懸賞金
7 割引債の償還差益
支払いを受ける者 源泉徴収の対象になる所得の範囲
非居住者と外国法人 1 下記の対価で日本国内にその源泉があるもの
1-1 国内において行う組合契約事業から生ずる利益の配分(国内に恒久的施設がない非居住者・外国法人が支払を受けるものは除く)
1-2 国内にある土地等の譲渡による対価
1-3 国内において人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務提供の対価
1-4 国内にある不動産、船舶、航空機などの貸付けの対価及び地上権などの設定の対価
1-5 国内にある営業所等に預け入れられた預貯金の利子等
1-6 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息、国内にある営業所等に信託された投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
1-7 国内において業務を行う者に対するその国内業務に係る貸付金の利子
1-8 国内において業務を行う者から受けるその国内業務に係る工業所有権、著作権等の使用料又は譲渡の対価
1-9 給与等その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務等に基因するもの、公的年金等のうち一定のもの、退職手当等のうち受給者が居住者であった期間に行った勤務等に基因するもの(非居住者のみ)
1-10 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金
1-11 国内にある営業所を通じて生命保険会社、損害保険会社と契約した保険契約等に基づく年金
1-12 国内の営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
1-13 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配
2 外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配
3 国内に恒久的施設がある非居住者が行う特定口座の上場株式等の譲渡による所得等
4 懸賞金付預貯金等の懸賞金
5 割引債の償還差益

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉徴収義務者 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収をしなければならない源泉徴収義務者について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収義務者とは

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった個人が、従業員などに給与を支払う場合や、税理士やデザイナーといった個人に報酬を支払う場合には、その支払のたびに、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引かなければなりません。

そして、給料や報酬などの支払金額から差し引いた所得税と復興特別所得税を、実際に支払った月の翌月10日までに国(税務署)に納めます。

このように、給料や報酬などの支払金額から所得税と復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある法人や個人のことを源泉徴収義務者といいます。

 

 

源泉徴収義務者になる法人

株式会社などの法人が、給料や報酬などを支払う場合は、必ず源泉徴収義務者になります。

会社と社長は別人格であるため、会社には社長しかおらず従業員を雇っていない、いわゆる1人株式会社の場合であっても、会社から社長に役員報酬を支払っている法人は、源泉徴収義務者になります。

経営者である自分を含めて誰にも給料を払っていない場合であっても、税理士や弁護士など個人事業主やフリーランスといった個人に報酬を支払っている法人は、源泉徴収義務者になります。

個人に対して給料も報酬も支払っていない法人は、源泉徴収義務者になりません。

 

 

源泉徴収義務者になる個人

フリーランス・個人事業主といった個人が、給料や報酬などを支払う場合も、原則として源泉徴収義務者になります。

しかし、法人と異なり、次の2つのうちどちらか1つでも当てはまる個人については、源泉徴収義務者にはならないため、源泉徴収をする必要はありません。

  • 常に2人以下のお手伝いさんや家政婦さんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
  • 給与や退職金の支払はしておらず、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、給与所得者が確定申告をするために個人の税理士に報酬を支払ったとしても、税理士報酬について源泉徴収する必要はありません。)

フリーランス・個人事業主といった個人の場合は法人とは違って、個人事業と事業主本人は同一人格です。そのため自分に給料を支払うという概念はありません。

家族に青色事業専従者給与を支払う場合であっても、他の従業員に給料を支払うの同じであるため、源泉徴収義務者になります。

 

 

給与支払事務所等の開設届出書

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった個人が、新たに給与の支払をすることになった場合、源泉徴収義務者になる場合には、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

 

給与支払事務所等の開設届出書の詳細について、

法人の方は、「税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方記載例-法人の場合」を参照ください。

個人の方は、「税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方記載例-個人事業主の場合」を参照ください。
なお、「個人事業の開業届」を提出する際に、「給与等の支払いの状況」の欄に給料の支払をしている旨の記載をした場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもかまいません。「個人事業の開業届」につきましては、「税務署に提出する「個人事業の開業届書」の書き方」を参照ください。

 

 

おわりに

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源泉徴収制度とは | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、個人、法人に共通する税金である源泉所得税源泉徴収制度の概要について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収制度とは

所得税は、所得を受けとった者が、自分自身で所得の金額と所得税の金額を計算して、国に申告して税金を納めるという、申告納税制度が建前とされています。

所得税は、この申告納税制度とともに、給料などの特定の所得については、その所得を支払うときに、所得を支払う者が所得を受けとる者から所得税を徴収して、所得を受けとる者の代わりに所得税を納めるという源泉徴収制度が採用されています。

 

源泉徴収制度は、

  1. 給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、
  2. その所得を支払う際に、一定の方法で所得税の金額を計算して、
  3. 支払う金額から所得税を差し引いて、所得を受けとる者の代わりに所得税を納付するものです。

この源泉徴収制度によって、所得税を納める手続きが簡便化され、また所得税の徴収漏れを防ぐことができます。

 

また、復興特別所得税についても、平成49年12月13日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象になるものは、所得税を徴収する際に、復興特別所得税も併せて徴収して、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されています。

 

源泉徴収制度によって源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税の利子所得などを除いて、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算されます。

 

 

給料を支払う側から見た源泉徴収

例えば、給料を支払う側から源泉徴収制度を見てみると、

会社が従業員に給料を支払うときは、給料から従業員の所得税を差し引いて支払います。給料から差し引いた(源泉徴収した)所得税は、会社がまとめて国(税務署)に納めます。このように会社が所得税を天引きして給料を支払うため、従業員が自分で所得税を納める必要はありません。そして年末調整の手続きによって、1年間の従業員の所得税の金額を会社が再計算して、天引きした所得税が多かった場合は従業員に還付して、少なかった場合は追加で徴収することになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した源泉徴収制度

 

報酬を受けとる側から見た源泉徴収

例えば、報酬を受け取る側から源泉徴収制度を見てみると、

フリーランスのWebデザイナーがデザイン報酬を受け取るときは、報酬金額から所得税を差し引かれた(源泉徴収された)残額が支払われます。報酬から差し引かれた所得税は、お客さんが国に納めます。このように受け取る報酬はすでに所得税が天引きされているため、webデザイナーは確定申告の手続きによって、1年間の所得税の金額を確定させて、天引きされた所得税が多かった場合は税金が戻ってきて、少なかった場合は税金を追加で納めることになります。

 

 

おわりに

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、個人事業税についてです。

 

個人事業税以外のフリーランス・個人事業主の方が納める税金については、
フリーランス・個人事業主が納める税金の種類
を参照ください。

 

 

個人事業税とは

個人事業税とは、フリーランスや個人事業主といった個人で事業をなさっている方について、その事業から生じた所得(税金計算上の利益)に対してかかる税金です。

国に納める税金である所得税に対して、個人事業税は都道府県に納める地方税になります。
例えば、東京都で事業を行っている個人の方は、東京都に個人事業税を納めます。

個人住民税(都道府県民税)も都道府県に納める税金ですが、個人事業税との違いは、住民税がその都道府県の住民としてのサービスを受けるために支払う税金であるのに対して、個人事業税はその地域で事業を行うための場所代としての税金になります。

ちなみに個人住民税は都道府県だけでなく市町村にも納めますが、個人事業税は都道府県だけに納めます。

 

個人事業税を納める必要があるフリーランス・個人事業主の方

法定業種といわれる法律で決められた事業を行っているフリーランス・個人事業主の方は個人事業税を納める必要があります。

法定業種として定められている業種は70種類あって、ほとんどの事業が該当するため、個人で事業を営んでいる場合は、基本的に個人事業税を納めなければなりません。また、事業の種類によって税率が変わってきます。

自分の事業が、どの法定業種に該当するかどうか分からない場合は、税理士に相談してみてください。

個人事業税の法定業種一覧
事業区分 税率 事業の種類
第1種事業 5% 物品販売業 保険業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 電気供給業 土石採取業 電気通信事業 運送業 運送取扱業 船舶ていけい場業 倉庫業 駐車場業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理店業 飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 両替業 公衆浴場業(むし風呂等) 演劇興行業 遊技場業 遊覧所業 商品取引業 不動産売買業 広告業 興信所業 案内業 冠婚葬祭業
第2種事業 4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業 5% 医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業 弁護士業 司法書士業 行政書士業 公証人業 弁理士業 税理士業 公認会計士業 計理士業 社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業 デザイン業 諸芸師匠業 理容業 美容業 クリーニング業 公衆浴場業(銭湯) 歯科衛生士業 歯科技工士業 測量士業 土地家屋調査士業 海事代理士業 印刷製版業
3% あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業 装蹄師業
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

個人事業税の申告期限と申告の方法

個人事業税の申告期限は、所得税の確定申告と同じ毎年3月15日までに前年分の申告を都道府県税事務所に行います。

ただし、所得税の確定申告や個人住民税の申告をする方は、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」に必要事項を記入すれば、個人事業税の申告をする必要はありません。提出した、所得税の確定申告書、個人住民税の申告書にもとづいて都道府県が個人事業税の金額を計算して、個人住民税の納税通知書を送ってくれます。

また、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内に個人事業税の申告をしなければなりません。死亡によって事業が廃止になった場合は、4か月以内になります。

 

 

個人事業税の納付

個人事業税の納付は、年2回、8月末と11月末に行います。

都道府県税事務所から送られてくる個人事業税の納税通知書によって、都道府県税事務所の窓口や、口座振替、コンビニ、金融機関のATMなどで納めます。

 

 

個人事業税の計算方法

所得税の確定申告等をしていれば、都道府県が計算してくれるので、自分で個人事業税の計算をする必要はありませんが、個人事業税は下記のように計算します。所得よりも各種控除の金額が大きければ、個人事業税はかかりません。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した個人事業税

① 事業所得

前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得や不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費や青色申告特別控除額などを差し引いて計算します。
所得税の確定申告書の第1表青色申告決算書、収支内訳書の所得金額の金額が該当します。

 

② 所得税の事業専従者給与(控除)額

所得税を計算する際に所得から差し引いた事業専従者給与(控除)額です。個人事業税を計算する上では、所得税の事業専従者給与(控除)額を差し引く前に戻します。

 

③ 個人事業税の事業専従者給与(控除)額

所得税と同様に、事業主と生計を一にする親族の方が、もっぱら事業主の事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。

  • 青色申告の場合は、給与として支払った額(所得税の事業専従者給与と同額)
  • 白色申告の場合は、配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合は1人50万円を限度として控除できます。

 

④ 青色申告特別控除額

所得税とは異なり、個人事業税の場合は青色申告特別控除の適用がありません。そのため所得税を計算する際に差し引いた青色申告特別控除の金額を、差し引く前に戻します。

 

⑤ 各種控除

個人事業税を計算する際には、下記の各種控除をすることができます。控除が多いと、その分だけ所得の金額を減らすことができるので、税金が安くなって節税になります。

 

損失の繰越控除

  • 青色申告者で、事業所得が赤字になった場合は、翌年以降3年間、損失の繰越控除ができます。

 

被災事業用資産の損失の繰越控除

  • 白色申告者でも、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額がある場合は、翌年以降3年間、被災事業用資産の損失の繰越控除ができます。

 

事業用資産の譲渡損失の控除と繰越控除

  • 事業用資産(機械、装置、車両など。土地、家屋などは除く。)を譲渡して生じた損失については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告の場合は、翌年以降3年間、譲渡損失の繰越控除ができます。

 

なお、これらの控除を受けるためには、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を期限内に毎年行っている必要があります。

 

事業主控除

  • 事業主控除として、年間290万円を所得から差し引くことができます。事業を行った期間が1年未満の場合は、290万円の月割額になります。

 

⑥ 税率

個人事業税の税率は、事業の種類によって3%、4%、5%が適用されます。事業の種類と税率については、上記にある個人事業税の法定業種一覧を参照ください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業、開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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エンジェル税制でベンチャー支援

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、ベンチャー支援のためのエンジェル税制について、その概要のご紹介をします。

 

 

エンジェル税制とは

エンジェル税制とは、個人投資家からベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して、所得税を減税するという税制上の優遇措置を行うもので、ベンチャー企業投資促進税制ともいわれる制度です。

個人投資家がベンチャー企業に対して投資を行った場合、

  • 投資した時点(お金を払ってベンチャー企業の新規発行株式を取得するなど直接投資した時点)
  • 売却時点(その株式を売却した時点)

どちらの時点においても税制上の優遇措置を受けることができます。

 

 

エンジェル税制でベンチャー企業に投資する個人投資家のメリット

エンジェル税制でベンチャー企業に投資する個人投資家のメリットとしては下記のようなものが挙げられれます。

  • ベンチャー企業に投資した時点と、その投資を売却した時点の両方において所得税を節税することができます。
  • 一定の要件を満たせば、会社の経営陣もエンジェル税制を利用することができます。投資した時では投資金額の一部が、総所得か株式譲渡益のどちらかの控除対象になります。
  • その投資を売却した時に損失が発生した場合、その損失については3年間の繰り越し控除ができます。
  • エンジェル税制の対象となるベンチャー企業は、管轄の経済産業局における事前審査で一定の条件を満たしているベンチャー企業であるため、投資への抵抗感が少なくなります。

 

 

エンジェル税制で個人投資家から投資を受けるベンチャー企業のメリット

エンジェル税制で個人投資家から投資を受けるベンチャー企業のメリットとしては下記のようなものが挙げられれます。

  • 自分の会社に投資してくれる個人投資家のリスクが減ることになるので、今までなかった新しい投資機会の創出につながります。
  • 金融機関から資金調達の難しい時期の、成長段階におけるベンチャー企業がエンジェル税制の対象になります。
  • 事前確認制度によって、自分の会社がエンジェル税制の対象であることを投資の前段階で確認できるので個人投資家に説明しやすく、その結果投資を募りやすくなります。
  • 投資してくれる個人投資家に対しても事前審査があるので、自分の会社としてもある程度安心して出資を受けることができます。

 

 

ベンチャー企業に投資した個人投資家の所得税節税-投資した年

ベンチャー企業に投資した個人投資家が、投資した年に受けることができる所得税節税の優遇措置は、次の2つから選ぶことができます。

  • (ベンチャー企業への投資金額-2,000円)を、投資した年における総所得金額から控除することができます。ただし、総所得金額×40%、1,000万円のいずれか小さい方が控除できる上限になります。
  • ベンチャー企業への投資金額の全額について、投資した年における他の株式の譲渡益から控除することができます。上限はありません。

 

 

ベンチャー企業に投資した個人投資家の所得税節税-投資を売却した年

ベンチャー企業に投資した個人投資家が、投資を売却した年に受けることができる所得税節税の優遇措置は、次のようになります。

投資先であるベンチャー企業が未上場のまま、その株式の売却によって生じてしまった損失を、その年の他の株式の譲渡益と相殺することができます。
売却した年に相殺しきれなかった損失については、翌年以降3年間にわたってその損失を繰り越して、株式譲渡益と相殺することができます。

投資先であるベンチャー企業が未上場のまま、破産などによって株式の価値がなくなってしまった場合も、上記と同様に3年間にわたって損失を繰り越すことができます。

 

 

エンジェル税制の対象になるベンチャー企業

エンジェル税制の対象になるベンチャー企業のおもな条件は下記のとおりです。

  • 会社設立してから10年未満(優遇措置の種類によっては3年未満)の中小企業者であること
  • 経済産業省の定める新規性要件を満たすこと
  • 外部からの投資が6分の1以上ある会社であること
  • 大規模法人や大規模法人の関係する法人ではないこと
  • 未登録、未上場の株式会社で特定の事業を行う会社ではないこと

 

 

エンジェル税制の対象になる個人投資家

エンジェル税制の対象になる個人投資家のおもな条件は下記のとおりです。

  • お金を払って対象のベンチャー企業の株式を取得していること(現物出資や他人から譲り受けた場合はダメです)
  • 投資先のベンチャー企業が同族会社の場合は、持株割合等の大きい順に第1位から第3位までの株主グループの持株割合等を順番に加算していって、その割合がはじめて50%を超えた時点における株主グループに属していないこと

 

 

エンジェル税制の申請から所得税の減税を受けるまでの流れ

エンジェル税制の申請から所得税の減税を受けるまでの大まかな流れは、下記のようになります。

  • エンジェル税制を受けるベンチャー企業が管轄の経済産業局に申請を行う
  • 経済産業局から確認書の発行を受けたベンチャー企業は、投資をしてくれた個人投資家に対して、その個人投資家が確定申告で所得税の減税を受けるのに必要になる書類を渡します。
  • ベンチャー企業に投資をした個人投資家は、所得税の確定申告においてその旨を記載して、ベンチャー企業から交付を受けた書類を添付します。

 

 

おわりに

エンジェル税制を利用するための申請にはかなりの手間がかかります。エンジェル税制をお考えの場合は、公認会計士や税理士などの専門家に相談してくださいね。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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