アーカイブ: 2014年6月

法人税の確定申告の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、法人税確定申告の概要について説明したいと思います。

 

 

法人税の確定申告の作成までの流れ

法人税の確定申告書は会社の決算書や会計帳簿をもとにして作成します。会社によって作成の過程は変わってきますが、一般的には下記のような流れで作成されます。

税理士事務所の関与については、1からやってもらうパターンと2からやってもらうパターンが多いと思います。税理士に頼らず自分の会社だけで1~4まで行っている会社は非常に少ないと思います。

 

1. 毎日の取引を会計ソフトに入力する
記帳ともいいます。自分の会社で記帳している場合と税理士事務所などにお願いしている場合があります。経理の人員を雇う余裕がない会社設立当初などは、税理士事務所に任せた方が正確で、かつアルバイトなどを雇うより安いと思います。

 

2. 会計ソフトを使って決算書を作成する。
会計ソフトに入力された日々のデータにもとづいて、そこに決算特有の会計処理を加えることで、会計ソフトから決算書を作成します。

 

3. 決算書の確認修正
会計ソフトからアウトプットされた決算書の各項目を確認して、必要な修正を加えて決算書を完成させます。間違いのない正しい決算書を作成することは熟練の経理マンでも難しい仕事であると言えます。

 

4. 法人税申告書の作成
完成した決算書と各種会計帳簿をもとにして法人税申告書を作成します。フリーランス・個人事業主の方が提出する所得税の確定申告書に比べて、株式会社など法人が提出する法人税の確定申告書は、枚数も多く構成も複雑になっています。法人税の申告書の作成は税理士事務所に依頼することをオススメします。

 

 

法人税の確定申告書に添付する書類

法人税の確定申告書には次の書類を添付します。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書
  • 適用額明細書

 

 

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月31日が決算日の場合は、5月31日が提出期限になります。
土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

 

法人税の納付期限

法人税の納付期限は、法人税の確定申告書の提出期限と同日になっています。確定申告はしたけど税金を納めるのを忘れてしまった、ということがないように申告と納付はセットで準備してくださいね。

 

 

法人税の確定申告書の内容が間違っていることに気づいたら

法人税の確定申告書を提出した後に、計算誤りなど確定申告の内容が間違っていることに気づいた場合は、確定申告の内容を訂正することができます。

税金の金額を多く申告していたときは、「更正の請求」を行います。税務署に請求した内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。

税金の金額を少なく申告していた場合は、「修正申告」を行います。修正申告によって追加で納付することになる税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税とあわせて納付します。

 

 

法人税の確定申告をしなかったらどうなるのか

申告の期限を過ぎてから申告することを「期限後申告」といいます。

期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、本来納めるべきであった税額の15%または、20%の無申告加算税(重加算税は40%)を追加で納めなければなりません。

さらに、納付期限の翌日から実際に税金を納めた日までの延滞税も追加で納めなければなりません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社を設立したばかりの経営者様で法人税の確定申告に困っている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。法人税の確定申告といった税金についてだけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税の中間申告には2つの方法があります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社などの法人が20万円を超えて法人税を納税した場合、次の年の法人税については、一部前払いとして中間申告をして納付しなければなりません。

今回は、この法人税中間申告について説明したいと思います。

 

 

法人税の中間申告

事業年度が6ヶ月を超える株式会社などの法人は、事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税の中間申告をしなければなりません。

例えば、1事業年度が12ヶ月で3月末が決算日の会社の場合は、9月末が中間決算日になり、その2ヶ月後の11月末までに法人税の中間申告をして納付する必要があります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した中間申告の図1

 

中間申告による法人税の納付は、確定申告による法人税の納付の前払いとしての性格を持ちます。

そのため、確定申告で納付する法人税の額は、1年分の法人税の額から中間申告により納付した額を差し引いた残りの額になります。この額がマイナスになる場合、つまり1年分の法人税の額より、中間申告による納付額の方が大きかった場合は、その差額が還付されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した中間申告の図2

 

法人税の中間申告は次の2つの方法があり、好きな方を選ぶことができます。

法人税の中間申告の種類 予定申告
仮決算による中間申告

 

予定申告

予定申告とは、法人税の中間申告の額を前事業年度の法人税の額をもとに計算する方法をいいます。大半の会社は、法人税の中間申告をこの予定申告で行っています。

具体的には、前事業年度の法人税額の半分の額を当事業年度の予定申告として納付します。

正確には、
前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数12ヶ月 × 6ヶ月 = 予定申告による納付税額 ( 予定納税額といいます )

細かいお話ですが、例えば前事業年度の確定法人税額が1,000,000円の場合は下記のように計算します。

○正しい
1,000,000円 ÷ 12 × 6 = 499,998円 → 499,900円 ( 100円未満切捨て )

✕誤り
1,000,000 × ( 6 / 12 ) = 500,000円

なお、前事業年度の確定法人税額とは、前事業年度の法人税の確定申告書の「別表一(一)」の⑬「差引所得に対する法人税額」に記載されている金額です。

 

予定納税額が10万円以下(前期の法人税の年額が20万円以下)の場合は、中間申告をする必要はありません。

前期の法人税の年額
20万円以下 中間申告は不要
20万円を超える 中間申告が必要

 

仮決算による中間申告

仮決算による中間申告とは、事業年度の期首から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行って、確定申告と同じように所得金額と法人税額を計算する方法をいいます。

通常の確定申告と手間がほとんど変わず、税理士にも決算料と同額程度の報酬を支払わらないといけなくなってしまうため、あまり利用されていません。
前期は儲かって法人税をたくさん納めたけど、当期は減益が予想される場合は、仮決算による中間申告を行うことで中間納付額を減らすことができます。資金繰りが厳しい場合などは検討してみると良いと思います。

 

なお次の場合は、仮決算による中間申告ができないので注意してください。

仮決算による中間申告ができない場合 前事業年度の確定法人税額の半分が10万円以下の場合
仮決算による中間申告の法人税額が、前事業年度の確定法人税額の半分を超える場合

 

中間申告しなかった場合

予定申告も仮決算による中間申告もしなかった場合は、自動的に予定申告によって中間申告がされたものとされます。

よって、中間申告をしなかった場合であっても、前期の法人税額の半分の金額を中間納付しなければなりません。納付しないと延滞税が発生するので注意してください。

 

その他の税金の中間申告

住民税や事業税といった地方税にも中間申告がありますが、法人税の中間申告と連動しています。法人税の中間申告、納付を行う場合は、地方税の中間申告、納付も合わせて行わなければなりません。法人税の中間申告、納付が不要な場合は、地方税の中間申告、納付も不要になります。

消費税の中間申告については、法人税とは連動していません。消費税については法人税とは別に中間申告をする必要があります。

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社を設立したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

たとえ1円玉でも落としたら拾ってしまう税理士です

はじめに

1円でも拾う東京都港区の税理士です。
こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

皆さんは1円玉を落としてしまったら拾いますか?それとも放置しますか?

お金に細かい税理士である私は1円玉でも落としたら拾ってしまいます。

 

 

 

1円玉を拾う労力は1円以上!?

道端に落ちた1円玉を拾う労力は、1円以上かかるそうです。

1円玉を拾う一連の動作について、その消費カロリーと時給を勘案すると1円以上になるとのことです。

物事は効率的に行おうという教訓みたいなものでしょうか。
ちなみに1円をつくるのには1円以上かかることは有名なお話ですね。

 

ここは少し視点を変えて、1円玉を拾う労力がたとえ1円以上かかるとしても、1円玉拾いのエクササイズをしたのだと考えてはどうでしょう。お金を払って運動する時代です。運動もできて1円玉も拾えると思うと少し得をした気がしませんか。

 

 

1円を笑うものは1円に泣く

同じ1円の話では「1円を笑うものは1円に泣く」ということわざが好きですね。たとえわずかな金額であってもお金を粗末にしてはならないというこの戒めは、私生活だけでなくビジネスにおいても大切な教訓になると思います。

事業をしているフリーランス・個人事業主、会社経営者の方は、1円の売上げアップ、1円の経費削減まで意識してみてください。ありきたりな言葉で恐縮ですが「塵も積もれば山となる」です。

なお、Googleの年間売上高は500億ドル、売上の大半は広告収入でその広告収入の中心は数セントからはじまるAdWords広告からなっています。

ぜひ1円にこだわってキャッシュ(現金)の最大化を目指してくださいね。

 

 

おわりに

私は税理士として、顧問をしているお客様の業務効率化などのお手伝いもしていますが、そのお客様のお金については1円も粗末にしたくはありません。非常に細かい経費削減の提案もしますし、何百万円という話題だけでなく数百円のお話もさせて頂いています。利益”率”も大切ですが、もっと大切なのは利益”額”だと考えております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

経営の7S

はじめに

7人のこびとが好きな港区新宿区渋谷区の公認会計士税理士の事務所です
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

ビジネス用語ってよく分からない横文字や省略アルファベットなどが多くてちょっとどうかなって思うことがあるかもしれません。でも、その用語の内容自体は役立つことも多いです。

今回は、そんなビジネス用語のひとつ、経営の7Sについて紹介したいと思います。

 

 

経営の7Sとは―成功要因の7つの要素

経営の7Sとは、コンサルティング会社のマッキンゼーがエクセレント・カンパニーの成功要因を7つの要素にまとめたものです。

優れた企業では、各要素がお互いを補い、強め合いながら戦略の実行に向かっているとされています。

  • Shared Value ( 価値観、理念 )
  • Strategy ( 戦略 )
  • Structure ( 組織構造 )
  • System ( 制度 )
  • Skills ( 能力 )
  • Staff ( 人材 )
  • Style ( 社風、風土 )

 

創業時の経営の7S

経営者の仕事はこの7Sをデザインすることであると言ってもよく、創業間もない企業においてはこれらをゼロからつくり上げることができます。

まず最初に力を入れるべきものはShared Value ( 価値観、理念 ) と Strategy ( 戦略 ) です。この2Sが定まれば残りの5Sは自然と定まってきます。

 

価値観や理念は会社の規模がある程度大きくなってから考えればよいのであって(もちろん経営者の心内にはあるでしょうが)、事業を始めたばかりの創業時、スタートアップ期にはそんなことは意識しないでガムシャラに突き進めば良いという意見もあります。

しかし私はそうは思いません。価値観や理念を明確にして会社全体で共有することで、その後の成長スピードや、組織の強さが大きく変わってくると考えています。

 

 

おわりに

こういったビジネス用語は会話において無理に使う必要はありませんが、アタマの中を整理するのに役に立ちますよ。あなたのビジネスの7Sを考えてみてはいかがですか?

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

全国にはコンビニの数の半分もの税理士事務所があります-厳しい税理士業界

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

コンビニエンスストアは全国におよそ5万店舗あります。
税理士事務所(公認会計士事務所含む)は全国でどのくらいあるかご存じですか?

 

今回は、そんな税理士事務所の数とコンビニの数を比較して税理士業界の厳しさについて書きたいと思います。

 

 

税理士事務所の数は全国2.5万件

平成26年2月に公表された政府統計である総務省・経済産業省の「平成24年経済センサス-活動調査-産業別集計」によると、公認会計士事務所は2,456事業所、税理士事務所は22,127事業所、合わせて24,583事業所あります。この数字は公認会計士や税理士の人数ではなく、事務所の数になります。

全国に2.5万件の税理士事務所(公認会計士事務所含む、以下同様)があるのです。

全国に5万店舗あるコンビニ、その半分もの数の税理士事務所があると考えると、税理士業界が非常に厳しい競争の中にあることがイメージしやすいのではないでしょうか 。

ちなみに、コンビニ上位2社であるセブン-イレブンとローソンの合計が約2.8万店舗で、税理士事務所の数に近い値になっています。

 

税理士選び放題

コンビニと違って税理士事務所は、ふらっと立ちよって買物するということができません。

 

税理士事務所の数が多いとはいえ、一昔前までは税理士業界はある意味守られていた業界でした。

税理士事務所へのコンタクトも限られていて、税理士を探すとなると友人知人に紹介してもらうといった手段が大半を占めており、税理士事務所についての情報も少なく税理士の比較検討もできませんでした。そのため、そこまで競争が厳しくなかったのです。

 

しかし今は違います。インターネットによって変わりました。紹介だけでなく、税理士事務所のホームページを見比べて、ネットで税理士を探す人も非常に増えています。コンビニのように地理的制約もさほど受けないので、ある程度の範囲から税理士を自由に選ぶことができます。

税理士にとっては厳しい時代ですが、税理士を探すお方にとっては選び放題の良い時代になったと言えます。

 

税理士をお探しの方は本業の事業で日々忙しいとは思いますが、税理士選びは慎重に行ってください。税理士はあなたの良きビジネスパートナー、相談者になりうる存在です。複数の税理士を比較検討して、じっくりと吟味してくださいね。

 

 

おわりに

当社の東京事務所は港区にあり、港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京23区のお客様をターゲットに活動しております。全国でもトップクラスに税理士の競争が激しい地域であると言えるでしょう。

私は新潟出身なので当社の新潟事務所で活動するという選択肢もありました。しかし、競争が厳しくてもその分お客様の数も多い、この港区、渋谷区、新宿区といった地域で挑戦してみたいという思いを捨てられず、東京事務所を立ち上げて今日に至ります。

新潟事務所に比べて東京事務所の規模はまだまだ小さいですが、お客様とともに成長拡大していきたいと思っております。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。