アーカイブ: 2014年5月

「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、多くの書類を提出する必要があります。これら書類の作成は難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京23区のお客様の会社設立をお手伝いしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「法人設立届出書」の書き方について説明します。

 

「法人設立届出書」以外の提出書類につきましては、「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」を参照ください。

 

税務署ではなく都税事務所に提出する「法人設立届出書」の書き方については
「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
を参照ください。

 

株式会社などの法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が都道府県税事務所に提出する「個人事業開始等申告書」(東京都の場合)」の記載例については、
「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

「法人設立届出書」とは

会社を設立したら税務署(国)に国税である法人税を納めなければいけません。

そのため、会社を設立したことと会社の大まかな内容を税務署に知らせることを目的として、株式会社などの法人を設立したら、税務署に「法人設立届出書」を提出します。

「法人設立届出書」は、どんな会社でも必ず提出する必要がある書類です。

会社を設立してから2ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

 

 

「法人設立届書」の控え

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。
この受付印がある「会社設立届出書」が会社の控えになります。受付印がある「会社設立届出書」の控えは、社会保険の手続きや法人の銀行口座を開設するときなどに、必要になる場合があります。

 

 

「法人設立届書」の用紙

「法人設立届書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/001.pdf

 

 

 

「法人設立届出書」の具体的な書き方、記載例

「法人設立届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/e68cd4dd056db311aef1a7665bd03f1e.pdf

 

提出年月日

和暦で「法人設立届出書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

「法人設立届出書」を提出する税務署名を記載します。

設立した会社の本店所在地を所轄する税務署になります。

 

区内に複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

 

所轄の税務署が分からない場合は、「本店所在地 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

法人名

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある正式名称で書いてください。

 

本店又は主たる事務所の所在地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりに書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

納税地

基本的に⑤本店又は主たる事務所の所在地と同じものを書きます。

 

代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

会社の代表者の住所と電話番号を書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

設立年月日

履歴事項全部証明書に記載されている「会社成立の年月日」を書きます。

 

事業年度

事業年度には、定款に記載されている会計年度を書きます。

 

資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書きます。

 

消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日

設立時の資本金の額が1千万円以上の場合、設立年月日を記入してください。

この欄に設立年月日を記入した場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。

 

事業の目的(定款等に記載しているもの)

定款に記載されている事業の目的を書きます。量が多い場合は主なものを書いてください。

定款のコピーを提出するので、定款に書いてある事業の目的をすべて書く必要はありません。

 

事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)

すでに営んでいる又は近い将来営む予定の事業の目的を書きます。

と同じであれば「同上」で構いません。

 

支店・出張所・工場等

本店以外に、支店や出張所、工場などがある場合は、その名称と住所を書きます。

なければ空欄のままにしてください。

 

設立の形態

フリーランス・個人事業主の方が法人成りして会社を設立した場合は、「1個人企業を法人組織とした法人である場合」の1に○をつけます。

起業して新しく事業を始めるとともに法人を設立した場合は、「5その他()」の5に○をつけます。

()には「新規に事業を始めるために金銭出資により設立した法人」などと書いてください。

 

設立の形態が1~4である場合の設立前の個人企業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況

フリーランス・個人事業主の方が法人成りして会社を設立した場合(⑯設立の形態で1に○をした方)は、フリーランス・個人事業主の方の氏名、フリーランス・個人事業主の時の納税地、事業内容を書きます。

起業して新しく事業を始めるとともに法人を設立した場合(⑯設立の形態で5に○をした方)は、空欄のままにしてください。

 

設立の形態が2~4である場合の適格区分

設立の形態が1または5の場合は、空欄のままにしてください。

設立の形態が2~4に該当する場合で、適格に該当する場合は適格に○、それ以外の場合はその他に○をしてください。

 

事業開始(見込み)年月日

事業開始日、事業を開始していない場合は事業を開始する予定の日を書いてください。

基本的には設立年月日と同日になります。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無

会社を設立したら、会社から自分(代表取締役)に給料(役員給与)を支払うことになります。そうなると従業員がいなくても「法人設立届出書」と合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。この場合は、有に○をしてください。

当面、自分や従業員に給料を支払う予定がない場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくていいので、無に○をしてください。

 

関与税理士

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士の氏名と税理士事務所の住所電話番号を書きます。

関与税理士、顧問税理士がいない場合は空欄にしてください。

 

添付書類等

基本的には、1、2、3、5に○をするだけで構いません。

1.定款等の写し
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
3.株主等の名簿
5.設立時の貸借対照表

 

設立した法人が連結子会社である場合

設立した法人が連結子会社に該当しなければ空欄のままにしてください。

 

税理士署名押印

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「法人設立届出書」を税理士に作成してもらった場合は、は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

「法人設立届出書」を提出するときに一緒に提出する書類

税務署に「法人設立届出書」を提出するときには、一緒に提出する必要がある添付書類があります。

  • 定款の写し(定款のコピー)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本
  • 株主名簿
  • 会社設立時の貸借対照表

 

定款の写し(定款のコピー)は、
会社設立時に作成した定款をそのままコピーしてください。

 

履歴事項全部証明書は、
法務局で発行してもらいます。現在事項証明書ではなく履歴事項全部証明書を発行してもらってください。

 

株主名簿は、
本来様式は決まっていませんが、「法人設立届出書」の添付書類として提出する株主名簿は様式が決まっています。各株主の氏名、住所、株数、金額、役職名及び当該法人の役員又は他の株主等との関係を記載してください。記載例はこのようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株主名簿

 

会社設立時の貸借対照表は、
決まった様式はありません。下記の記載例を参考にしてください。設立時点の貸借対照表なので、現物出資がなく金銭出資のみで、出資の全額を資本金にしている場合は、資本金と現金預金の項目のみになります。大半の会社の設立時貸借対照表はこのようになると思います。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した設立時貸借対照表

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「法人設立届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、会社設立をお考えなら、税理士に相談してみてください。会社設立は税理士を探す良いタイミングです。提出書類についてだけではなく、会社設立にかかる色々なアドバイスをしてくれるはずですよ。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

クレジットカードの会計処理-カードを使う消費者側

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

経費の支払いや物品の購入など、クレジットカードで決済することがありますね。

今回は、お客としてカードを使う消費者側のクレジットカードの会計処理について説明したいと思います。

 

カードが使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理については「クレジットカードの会計処理-カードが使われる加盟店側」を参照ください。

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係はこのようになっています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したクレジットカードの図2

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係を具体的な数字を使って例示します。

① 消費者が加盟店で10,000円(消費税は10%,税込みで11,000円)の事務用消耗品を購入しました。

② カード決済によって加盟店からクレジットカード会社へ債権11,000円が譲渡されます。

③ 加盟店は、クレジットカード会社から10,500円の入金がありました。11,000円と10,500円の差額の500円は加盟店手数料(割引料とも言われます)として差し引かれています。

④ 消費者は翌月のカード代金の口座引落で11,000円を支払いました。

 

消費者側の会計処理

実際の代金支払いは先ですが、上記の図における①の時点で事務用消耗品費を計上します。

借方 貸方
事務用消耗品費 10,000 未払金 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

④の口座引き落とし日に代金が決済されて、未払金がなくなります。

借方 貸方
未払金 11,000 普通預金 11,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

フリーランス・個人事業主が事業用ではないクレジットカードを使った場合

株式会社など法人の場合は法人カードがあるので問題ありません。

 

フリーランスや個人事業主の方で事業専用のクレジットカードを使っていればよいですが、事業用ではない個人用のクレジットカードで事業用の支払いをした場合は注意が必要です。

この場合は、未払金ではなく事業主借を使ってください。

借方 貸方
事務用消耗品費 10,000 事業主借 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

個人用のクレジットカードは事業で使わないで、なるべく事業専用のクレジットカードを作ることをオススメします。その方がカード明細を見ることで事業に使ったものが明確になり管理しやすくなりますし、公私混同を避けられますので。

 

消費者が払うクレジットカード利用手数料

分割払いやボーナス一括払いなどを行ったとは商品代金とは別に、クレジットカード会社に利用手数料を支払いますね。

 

この手数料は法人の損金や個人事業主の必要経費になります。

しかしこのクレジットカード利用手数料は、信用購入あっせんにかかる手数料、分割払いの利子に相当するものなので消費税がかからない非課税取引になります。会計処理をする際は注意してください。

 

ちなみに、信用購入あっせんとは、消費者がお店から商品を買うときに、クレジットカード会社が消費者の代わりに代金を立て替えて、後日、消費者がクレジットカード会社に代金を支払うことをいいます。

 

加盟店がクレジットカード会社に支払う加盟店手数料

一部のお店では、カード加盟店がクレジットカード会社に支払う加盟店手数料を、消費者に負担させるところがあるようです。「カード払いの場合は別途手数料を頂きます」などと言うお店です。加盟店手数料を消費者に負担させる行為は加盟店契約違反になります。

消費者は、クレジットカード会社にクレジットカード利用手数料を支払う必要はありますが、加盟店手数料を支払う必要はありません。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

クレジットカードの会計処理-カードが使われる加盟店側

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

小売業や飲食業など、集客のためにクレジットカードで決済できるように、クレジットカードの加盟店に加入します。そしてクレジット加盟店はクレジットカード会社に加盟店手数料を支払います。

今回は、クレジットカードを使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理について説明したいと思います。

 

カードが使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理については「クレジットカードの会計処理-カードを使う消費者側」を参照ください。

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係はこのようになっています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したクレジットカードの流れ図

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係を具体的な数字を使って例示します。

① 消費者が加盟店で100,000円(消費税込みで110,000円)の商品を購入しました。その際の支払いはクレジットカードの分割10回払いで決済しました。

② カード決済によって加盟店からクレジットカード会社へ債権110,000円が譲渡されます。

③ 加盟店は、クレジットカード会社から105,000円の入金がありました。110,000円と105,000円の差額の5,000円は加盟店手数料(割引料とも言われます)として差し引かれています。

④ 消費者は分割払いで支払っていて最終的に消費者は分割手数料も合わせて総額で130,000円支払いました。毎月13,000円の支払い×10回です。

 

加盟店の会計処理

上記の図における①の時点で売上を計上します。

消費者が分割払いにしても、クレジットカード会社から加盟店への入金が一括でなされる場合を想定します。一般的にはこのパターンが多いと思います。
なお、クレジットカード会社から加盟店への入金も分割でなされる場合は、割賦売上として分割して売上を計上することになります。

借方 貸方
売掛金 110,000 売上 100,000
仮受消費税 10,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

②の債権譲渡は、金銭債権の譲渡になるので消費税はかかりません(非課税取引)。

 

③で入金処理するとともに、クレジットカード加盟店手数料を計上します。
クレジットカード会社が加盟店から譲り受ける債権の額110,000円と加盟店への支払額105,000円との差額である加盟店手数料の5,000円は、金銭債権の譲渡にかかる手数料のため非課税取引になり消費税はかかりません。

借方 貸方
普通預金 105,000 売掛金 110,000
支払手数料(非課税仕入) 5,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ゴルフに行った時の会計処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、ゴルフに行った時の会計処理について説明したいと思います。

 

ゴルフ場の利用明細

ゴルフ場で料金を支払った際、領収書のみしか発行しないゴルフ場もありますが、最近は領収書に合わせてゴルフ場利用明細も発行してくれるゴルフ場が多くなりました。

経理処理や税務調査に必要になるので、領収書だけでなくゴルフ場利用明細も合わせて保管しておきましょう。

この利用明細を見てみると、ゴルフのプレー料金以外にも様々な料金がかかっていることが分かります。

 

ゴルフのプレー代

  • ゴルフのプレー代金で、いわゆるゴルフをしたときの本体価格にあたるものです。

ロッカー代

  • ゴルフのプレー代とは別途、ロッカー代が徴収されるゴルフ場が多いです。

ゴルフ場利用税

  • ゴルフ場を利用する場合にかかる税金で、そのゴルフ場の規模や整備状況などから定められた等級によって1,000円前後の税金がかかります。

飲食費

  • ゴルフ場での飲食費です。

緑化協力金

  • そのゴルフ場が協力会員となっている団体に対する寄付金です。緑化協力金として寄付金を受け取る団体はいくつかありますが、寄付金を基に公共施設の緑化事業などを行っています。ゴルフのプレイヤーの善意としてゴルフ場を1日利用すると数十円寄付することになっています。

 

ゴルフ料金の会計処理

利用明細の内訳別の勘定科目と消費税の区分は下記のようになります。基本的にはゴルフ関係は交際費で処理します。

利用明細の内訳 勘定科目 消費税
ゴルフのプレー代 交際費 課税取引
ロッカー代 交際費 課税取引
ゴルフ場利用税 交際費 不課税取引
飲食代金 交際費 課税取引
緑化協力金 交際費(or寄付金) 不課税取引
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

ゴルフに行った時の会計処理、記帳するときの仕訳の例はこのようになります。

支払い総額 26,110円 の内訳

  • ゴルフプレー代 22,000円
  • ロッカー代 330円
  • ゴルフ場利用税 1,200円
  • 飲食代金 2,530円
  • 緑化協力金 50円
借方 貸方
交際費 ( 課税取引 ) 22,600 現金 26,110
交際費 ( 不課税取引 ) 1,250
仮払消費税 2,260
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

ゴルフ料金は、交際費として消費税がかかる課税取引と消費税がかからない不課税取引に分けて会計ソフトに入力しましょう。

 

交際費 ( 課税取引 ) 22,600円 = ( 22,000円 + 330円 + 2,530円 ) ÷ 1.1

交際費 ( 不課税取引 ) 1,250円 = 1,200円 + 50円

仮払消費税 2,260円 = 22,600円 × 10%

 

ゴルフ場利用税は「税」とありますが、租税公課ではなく交際費を用いるのが一般的です。

 

利用明細がないため、内訳が分からない場合は、下記のように支払った全額を交際費の課税取引とします。

借方 貸方
交際費 ( 課税取引 ) 23,499 現金 26,110
仮払消費税 2,611
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

交際費 ( 課税取引 ) 23,499円 = 26,110円 - 2,611円

仮払消費税 2,611円 = 26,110円 × 10%

 

ゴルフ場での飲食費

ゴルフ場での飲食費は、ゴルフのプレーの一環として行う飲食として、一人当たり5,000円以下であっても原則として交際費になります。

 

おわりに

ゴルフ関係の会計処理はなかなか面倒ですが、しっかりと行うことで、経理体制が整っていることを税務署にアピールできるかもしれませんよ。

ゴルフつながりでゴルフ保険についてはこちら
ゴルフ保険で受け取った保険金と税金
入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務

ちなみに、税理士にはゴルフ好きが多いです。お客様と一緒にコースを回ったり、同業の税理士同士でゴルフコンペを行ったり、といった話をよく聞きます。私も興味はあるのですが、打ちっぱなし練習場止まりでコースは未経験なんです。

しかし、仕事ではゴルフ場に縁があって、公認会計士としてゴルフ場の監査や、ゴルフ場のM&A(合併や買収)などに少し携わったことがあります。仕事だけでなく、いつかコースデビューしたいですね。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

スイカSuicaやパスモPASMOなどの会計処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

スイカSuicaやパスモPASMOといったICカードについて、交通費だけでなく、ちょっとした買物にも使っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんなスイカSuicaやパスモPASMOなどの会計処理ついて説明したいと思います。

 

スイカSuicaやパスモPASMOなどに「チャージした時」の会計処理-原則-オススメ

スイカSuicaやパスモPASMOなどに11,000円をチャージした時の会計処理はこのようになります。

前払金勘定を使います。

資金を移動させているだけなので、消費税は関係ありません。

借方 貸方
前払金 11,000 現金 11,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

スイカSuicaやパスモPASMOなどに「チャージした時」の会計処理-例外

チャージした時に費用として計上することも、継続適用を条件に認められています。

この場合は、チャージしたときに消費税の課税取引として処理します(消費税10%と仮定、以下同様です)。

借方 貸方
旅費交通費 10,000 現金 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

毎回のチャージ金額が少額で、かつ、交通費にしか使わない場合は、この方法でもいいと思います。

しかし、交通費以外にも使う場合があることと、いつ使ったかを明確に管理するためにも、チャージ時には前払金で会計処理する原則的な方法をオススメします。

ちなみに、チャージ時に費用処理できるからといって、決算日近くに、節税のためにたくさんチャージして必要経費や損金を増やすようなことをすると、税務調査において必ず突っ込まれることになるので止めておいた方がいいですよ。

 

スイカSuicaやパスモPASMOなどを「使った時」の会計処理

スイカSuicaやパスモPASMOなどを使った時は、前払金から各種費用項目に振り替えます。

チャージした時ではなく使った時に消費税の課税取引として処理します。

 

交通費で550円使った時は、

借方 貸方
旅費交通費 500 前払金 550
仮払消費税 50
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

コンビニで110円の文具を買った場合は、

借方 貸方
事務用消耗品 100 前払金 110
仮払消費税 10
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

おわりに

スイカSuicaやパスモPASMOは券売機で履歴を印字できるので、それを保管しておくといいですよ。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。