アーカイブ: 2014年5月

源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

従業員に支払う給料から源泉徴収した所得税と復興特別所得税、毎月税務署に納めるのは結構手間がかかりますよね。

毎月しなければいけない源泉所得税の納付について、従業員が9人以下なら、7月と1月の年2回、半年分をまとめて納めることができますよ。

 

今回は、そんな源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の通常の納付期限

従業員などに支払う給与等から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納める必要があります。

例えば、4月25日に4月の給料を支払った場合、その給料から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、5月10日までに納めます。

うっかり忘れてしまったなどで納付が遅れてしまったら、原則として、不納付加算税や延滞税といったペナルティを支払わければいけません。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例

上記のとおり、原則として、源泉徴収した所得税と復興特別所得税は毎月納めることになります。

しかし、給与を支払う従業員などが常に10人未満(つまり9人以下、9人はOK)である場合は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができます。これを納期の特例といいます。

毎年納めないといけない源泉所得税が年2回で済むとなると、事務の手間をかなり減らせますね。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けた場合の納付期限

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けた場合は、

その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税については7月10日

その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税については、翌年1月20日が、

納付期限になります。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けるためには

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

 

株式会社など法人を設立した方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の具体的な記載例については、
税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例-法人の場合
を参照ください。

 

フリーランス・個人事業主の方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の記載例については、
税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例-個人事業主の場合
を参照ください。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例の注意点-資金繰り

納期の特例によって、源泉所得税を納付する手間が年12回から年2回に減るのはありがたいですよね。

しかし納期の特例には注意してほしいポイントがあります。

 

年12回に分けて納めていたものを、年2回に減らすわけですから、1回で納める金額は半年分になります。毎月納めていたときに比べて6倍になるので、けっこう大きな金額になる場合があります。半年分の源泉所得税の納付を考慮して1月と7月の資金繰りを考える必要があります。

 

従業員の給与から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、あくまでも従業員から預かったものです。お金がないから払えませんでは許されません。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例の注意点-対象が限られています

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けたからといって、源泉徴収した所得税と復興特別所得税のすべてが対象になるわけではありません。

 

納期の特例の対象となるものは、下記の2つに限られます。

  1. 給与や退職金から源泉徴収した所得税と復興特別所得税
  2. 税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税と復興特別所得税

この2つ以外のものは、原則どおりの納付期限になるので、源泉徴収した翌月の10日までに納なければいけないので注意してください。

 

例えば、下記のものは納期の特例の対象になりません

  • フリーランス・個人事業主などの個人に支払った原稿料、講演料、デザイン料、コンサルタント料
  • 芸能人やモデル個人に支払った報酬や料金

※法人に対して支払うものは、そもそも源泉徴収の対象外です。個人に対して支払うものが源泉徴収の対象になります。

 

 

おわりに

源泉所得税は、納期の特例以外にも間違いやすいポイントが沢山あります。少しでも迷ったら税理士に相談してみてくださいね。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「青色事業専従者給与に関する届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主として事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方について説明します。

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」とは

青色事業専従者給与については、「青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット」を参照ください。

 

青色申告で確定申告しているフリーランス・個人事業主の方が、家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするためには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないと、家族へ支払った給料を必要経費にすることができないので注意してください。

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する税務署は、個人事業の納税地を管轄する税務署です。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費にする年の3月15日です。

1月16日以後に開業した個人事業主は、開業の日から2ヶ月以内です。

新しく専従者ができた個人事業主は、専従者ができた日から2ヶ月以内です。

提出期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙

「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/791765dde79f7e708ad97a9ccb629228.pdf

 

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

届出に○をします。

 

○○税務署長

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する税務署名を書きます。

提出先の税務署は、個人事業の納税地を管轄する税務署になります。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

提出年月日

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する日を和暦で書きます。

 

納税地

個人事業の所得税の納税地として指定している場所の住所を書きます。

納税地が自宅住所になっているのであれば、住所地に○をして、自宅の住所と電話番号を書いてください。
納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、事業所等に○をして、そこの住所と電話番号を書いてください。

固定電話がない場合は携帯電話番号で構いません。

 

上記以外の住所地・事業所等

自宅以外に事業所などがない場合は、空欄になります。

 

自宅以外に事業所などがある場合は、④納税地に書いた住所以外の場所の住所と電話番号を書きます。

④納税地に自宅住所を書いた場合は、⑤には事業所等に○をして、事業所等の住所と電話番号を書いてください。

④納税地に事業所等の住所を書いた場合は、⑤には住所地に○をして、自宅住所と電話番号を書いてください。

 

固定電話がない場合は携帯電話番号で構いません。

 

氏名

個人事業主の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

印鑑は認印で構いません。

 

生年月日

個人事業主の生年月日を和暦で書きます。

 

職業

職業を具体的に書いてください。

例えば、webデザイナー、経営コンサルタント、税理士などです。

 

屋号

お店の名前など屋号がある場合は、その名称を書きます。

例えば、佐藤税理士事務所などです。

フリガナも忘れずに書いてください。

 

定めた・変更することとしたので届出ます

青色事業専従者給与を支払い始める年月を書きます。

変更ではなく、新規に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するので、「定めた」に○をします。

 

専従者の氏名

青色事業専従者の氏名を書きます。

 

続柄

フリーランス・個人事業主の方(青色事業専従者給与を支払う者)から見た、青色事業専従者(青色事業専従者給与を受け取る者)との関係を書きます。

例えば、個人事業主として事業を営んでいる夫が、妻に対して青色事業専従者給与を支払う場合は、妻と書いてください。

 

年齢

青色事業専従者の年齢を書きます。

 

経験年数

青色事業専従者について、あなたの事業に従事している期間に、他の同種又は類似の事業に従事した期間を加えた期間を書きます。

 

例えば、新たに母(昔、他の職場で経理事務に従事していた期間が5年ある)を青色事業専従者として経理をやってもらう場合で考えると、

新たに青色事業専従者になったのだから、あなたの事業に従事している期間はゼロです。

他の職場での経理事務に従事していた期間が5年あります。

ゼロ年+5年で経験年数には5年と記載します。

 

仕事の内容・従事の程度

仕事の内容は、「経理担当」「販売事務」「記帳事務」「受付事務」などと書き、それに合わせてその事務での職責「経理責任者」「販売責任者」を書きます。

従事の程度は、「平日の毎日○時間ほど従事」などと書きます。

 

資格等

従事する業務に関係する資格を持っている場合は、その資格名を書いてください。

例えば、経理に従事する場合で簿記の資格を持っている場合などです。

 

給料の支給期

給料の支給する時期について、具体的に「毎月25日」などと書きます。

 

給料の金額(月額)

給料の月額を書きます。

この金額は支給される見込の上限金額を書いてください。ここに書いた金額以上の給料を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければいけません。

そのため、余裕を持って設定しましょう。

 

賞与の支給期

賞与、ボーナスを支給する時期について、具体的に「毎年6月」「毎年12月」などと書きます。

 

賞与の支給基準(金額)

「○か月分」といった支給基準か、「✕✕円」といった支給金額を具体的に書きます。

給料と同様、この金額は支給される見込の上限金額を書いてください。ここに書いた、支給基準、支給金額以上の賞与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければいけません。

そのため、余裕を持って設定しましょう。

 

昇給の基準

昇給の基準は「使用人の昇給基準と同じ」などと書いてください。

 

その他参考事項(他の職業の併有等)

その他参考事項として、専従者が他の職業をもっている場合や、学生の場合などに、「○○株式会社取締役」「○○大学夜間部」などと書いてください。

 

変更理由

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する場合は空欄になります。

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する場合に、その理由を具体的に書きます。

 

使用人の給与

専従者以外に使用人がいない場合は、空欄になります。

専従者以外に使用人がいる場合は、使用人のうち、専従者の仕事と類似する仕事に従事する人や、給与の水準を示す代表的な例を書いてください。

 

関与税理士

税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士の氏名と電話番号を書きます。

 

税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」に添付する書類

給与規程がある場合は、給与規定の写し(コピー)を1部提出します。

給与規程がない場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に添付する書類はありません。

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

おわりに

「青色事業専従者給与に関する届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、家族に給料を支払うことを検討するときは、ぜひ税理士に相談してみてください。

家族に対する給料を個人事業の必要経費にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、家族に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主の方が事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」(個人事業主の場合)の書き方について説明します。

 

フリーランス・個人事業主ではなく、株式会社など法人を設立した方が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合の記載例については
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

個人事業主が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」とは

フリーランス・個人事業主として事業を行っている方が、給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を行う事務所を開設した場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

 

簡単に言うと、従業員などに給与を支払うことになったときや、家族に青色事業専従者給与を支払うことになったときなどに、届出が必要になります。

 

給料を支払うときは、フリーランス・個人事業主である貴方が、従業員などの所得税を天引き(源泉徴収)して、従業員に代わって税務署に納めることになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、源泉徴収した所得税を納付する用紙が会社に送られてきます。

源泉徴収した所得税を納めないとペナルティとして余計に税金を払うことになってしまうので、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出してください。

 

給料の額が少ないと所得税を天引き(源泉徴収)する必要がありません。

しかし、給料の額が少なくて源泉徴収する必要のないパートやアルバイトを雇った場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」は提出することになります。

給料の額は関係なく、給料を支払うことになったら提出しなければいけないので注意してください。

 

フリーランスや個人事業主の方で、自分以外に従業員、パート、アルバイトなどがいない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、自分に給料を払うという概念がないためです。

 

税務署に提出した「個人事業の開業届」に、給料の支払を行っている旨の記載をしている場合は、この「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもよいことになっています。

しかし実際には、その場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を求められる場合があります。「個人事業の開業届」に給料の支払を行っている旨を書いている場合でも、面倒ですが「給与支払事務所等の開設届出書」を提出してください。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には個人事業の納税地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf

 

 

 

個人事業主が「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/7f8c045bffa520a708e28c60e64a9395.pdf

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

開設に○をします。

 

提出年月日

和暦で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には個人事業の納税地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

氏名又は名称

お店の名前など屋号がある場合はその名称を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

お店の名前などがない場合は、自分の名前を書きます。

 

住所又は本店所在地

個人事業の所得税の納税地の住所を書きます。

納税地が自宅住所になっているのであれば、自宅の住所を書いてください。

納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、そこの住所を書いてください。

 

代表者氏名

自分の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

お店の名前など屋号がなくて⑤に自分の名前を書いた場合でも、再度⑦に自分の名前を書きます。

認印で構いませんので、押印も忘れずにしてください。

 

開設・移転・廃止年月日

開設に○をします。

給与支払事務所を開設した日を書きます。

基本的には開業した日を書くことになると思います。

 

給与支払を開始する年月日

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始されない場合は、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を書きます。

例えば、開業した日は7月だけど、実際の給与の支払いは11月からスタートするといった場合です。

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始される場合は、空欄になります。

 

届出の内容及び理由

個人事業の開業の場合には、開設の「開業又は法人設立」の□にチェックを入れてください。

 

給与支払事務所について

個人事業の開業の場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄になります。

 

従業員数

給与等を支払う従業員の数を職種別に書いてください。

フリーランス・個人事業主の本人は含めません。

また、法人と違って、フリーランス・個人事業主の方の場合は、役員の人数を書くことはありません。

 

その他参考事項

基本的には空欄のままになります。

 

税理士署名押印

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

 ※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

「給与支払事務所等の開設届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、誰かに給料を支払うようになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

家族に対する給料を個人事業の必要経費にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、家族に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」(法人の場合)の書き方について説明します。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」以外の提出書類につきましては、
会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)
を参照ください。

法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合の記載例につきましては、
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」とは

株式会社などの法人が、給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を行う事務所を開設した場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

簡単に言うと、会社が、誰かに給料を支払うようになったら提出することになります。

 

給料を支払うときは、会社が所得税を天引き(源泉徴収)して税務署に納めることになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、源泉徴収した所得税を納付する用紙が会社に送られてきます。
源泉徴収した所得税を納めないとペナルティとして余計に税金を払うことになってしまうので、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出してください。

 

フリーランスや個人事業主の方で、自分以外に従業員などがいない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、自分に給料を払うという概念がないためです。

 

一方、株式会社などの法人で、自分(代表取締役社長)以外に従業員などがいない場合でも、会社から社長に給料を支払うので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

個人事業のように、会社の儲けがそのまま社長の所得になるワケではありません。会社と社長は別物、あくまでも会社から社長に給料を支払うカタチになるためです。

 

なお、会社設立して軌道に乗るまで、しばらくは無給で働くといった場合は、会社から誰かに給料を支払う事実がないため、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

しかし、現時点では支払う予定はなくても、将来的には支払うことになるので、会社設立したときに提出することをオススメします。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf

 

 

 

法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例

法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/7322680184c0822c3f338b28b806217b.pdf

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

表題の給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書には、開設に○をします。

 

提出年月日

和暦で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「会社の住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

整理番号の記載は不要です。

 

氏名又は名称

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

住所又は本店所在地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

開設・移転・廃止年月日

開設に○をします。

給与支払事務所を開設した日を書きます。

基本的には会社の設立日を書くことになります。

会社設立日は履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」を書いてください。

 

給与支払を開始する年月日

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始されない場合は、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を書きます。

例えば、会社の設立は7月だけど、実際の給与の支払いは11月からスタートするといった場合です。

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始される場合は、空欄になります。

 

届出の内容及び理由

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、「開業又は法人設立」の□にチェックを入れてください。

 

給与支払事務所について

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄になります。

 

従業員数

給与等を支払う従業員の数を職種別に書いてください。

従業員や他の役員がいなく、代表取締役が1名だけの場合は、役員1人になります。

 

その他参考事項

フリーランス・個人事業主の方が、法人成り(株式会社などの法人を設立)をして個人事業を廃止した場合は、その廃止した個人事業に係る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を書いてください。

会社を設立して新規に事業を始めた場合は、空欄になります。

 

税理士署名押印

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「給与支払事務所等の開設届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、会社設立して、会社から給料をもらうことになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

役員に対する給料を会社の損金(税務上の経費)にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、役員に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社設立や法人税の青色申告をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する法人税の「青色申告の承認申請書」の書き方について説明します。

 

「青色申告の承認申請書」以外の提出書類につきましては、
会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)
を参照ください。

 

フリーランス・個人事業主の方が「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合の記載例については、
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」とは

会社を設立したら法人税を納めることになります。この法人税の確定申告(税金の金額を計算して確定させて、税務署に申告すること)の方法には、青色申告と白色申告があります。

青色申告をするためには、税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」をする必要があります。

 

 

青色申告のメリット

青色申告は、白色申告に比べて大きなメリットがあります。対してデメリットはそれほどありません。

そのため基本的には、会社設立とともに法人税の「青色申告の承認申請書」を提出して青色申告することをオススメします。

法人税の青色申告の主なメリット

  • 赤字を7年間繰り越すことができる
  • いろいろな税金上の優遇処置を受けることができる

法人税の青色申告の主なデメリット

  • 白色申告に比べて少しだけ会計書類の整備に手間がかかります。しかし、顧問税理士がいればしっかりと見てくれるので問題ありません。

 

法人税の「青色申告の承認申請書」は、必ず提出しなくてはいけない書類ではありません。税金上の優遇を受けるために法人税を青色申告で確定申告したい場合に提出することになります。

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の提出

会社設立1期目から青色申告をしたい場合は、会社を設立してから3ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

  • 例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は3月31日)は、平成26年9月31日までに提出する必要があります。

会社を設立してから3ヶ月以内に最初の決算日がくる場合は、決算日までに提出します。

  • 例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は8月31日)は、平成26年8月31日までに提出する必要があります。

会社設立1期目から税金の優遇を受けるためにも、提出期限をしっかりと守って余裕を持って提出してくださいね。

 

今まで白色申告だったけど、次の事業年度から青色申告で法人税の確定申告をしたい場合には、青色申告をしようとする事業年度の開始の日の前日までに提出してください。

  • 例えば、平成27年4月1日からスタートする事業年度について青色申告をしたい場合は、平成27年3月31日までに提出する必要があります。

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の控え

法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

この受付印がある法人税の「青色申告の承認申請書」が会社の控えになります。「法人設立届出書」の控えと違って、「青色申告の承認申請書」の控えは他に使う機会がないかもしれませんが、税務署との間でトラブルにならないためにも、しっかりと社内に保管しておいてください。

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の用紙

法人税の「青色申告の承認申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/039.pdf

 

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の具体的な書き方、記載例

法人税の「青色申告の承認申請書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/cdb18aaa23f28f6fc3e4af728ae6b407.pdf

 

① 提出年月日

和暦で法人税の「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する税務署名を記載します。提出先の税務署は会社の本店所在地を所轄する税務署になります。

区内に複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「本店所在地 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

納税地

基本的には法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりに書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

会社の代表者の住所を書きます。

 

事業種目

定款に記載されている事業の目的のうち、主なものを書きます。

 

資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書きます。

 

自平成 年 月 日~至平成 年 月 日

法人税の申告を青色申告で行いたい事業年度を書きます。

 

例えば、会社の設立日が平成26年7月1日で、最初の決算日が平成27年3月31日の場合は、

自平成26年7月1日
至平成27年3月31日

と書いてください。

 

平成26年3月31日までは白色申告だったけど、平成27年4月1日からスタートする事業年度から青色申告したい場合は、

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

と書いてください。

 

1 この申請書が次に該当するときには、それぞれ~

会社設立1期目から青色申告を行う場合は、上から2つ目の「この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には~」の□にチェックを入れてください。

そして、日付には履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」の日付を書いてください。

 

その他の場合は、基本的に空欄になると思います。

 

2 参考事項 (1)帳簿組織の状況

伝票名又は帳簿名は、

最低限、仕訳帳と総勘定元帳を用意する必要があります。あとは現金出納帳があれば十分だと思います。

 

左の帳簿の形態は、

会計ソフトを使っているなら、「会計ソフト」と書いてください。

現金出納帳など、会計ソフトではなく紙で作成している場合は「ノート」などと書きます。

 

記帳の時期は、

現金出納帳なら「毎日」、仕訳帳は「毎月」、総勘定元帳は「半年毎」などになると思います。

実情に合わせて「毎週」や「随時」などと書いてください。

 

2 参考事項 (2)特別な記帳方法の有無

基本的には会計ソフトをつかって会計帳簿を作成することになると思います。

会計ソフトを使う場合は、電子計算機利用のロに○を書いてください。

 

2 参考事項 (3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士に記載する内容を確認してください。

税理士の関与度合いに応じて、「総勘定元帳からの記帳から一切の事務」などと具体的に書くことになります。

 

税理士署名押印

税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、法人税の「青色申告の承認申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

法人税の「青色申告の承認申請書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、青色申告のメリットを最大限に享受するために、青色申告をしようとお考えなら税理士に相談してみてください。会社設立とともに法人税を青色申告でしようと思ったときは税理士を探す良いタイミングです。提出書類についてだけではなく、会社設立や青色申告にかかる色々なアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。