アーカイブ: 2014年4月

ベテラン税理士、若手税理士、税理士の年齢は気にしますか?

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

顧問税理士を探している方は税理士の年齢を気にしますか?ベテランの税理士にも若手の税理士にもそれぞれ良いところと悪いところがあります。今回は、そんな税理士に年齢について書いていきたいと思います。

 

税理士の年齢層

日本税理士会の調査によりますと、税理士の年齢層は下図のようになっているそうです。

税理士の年齢層

税理士の業界で若手と言われる20、30、40代の税理士は3割にもなりません。現役の中心世代ともいえる50,60代の税理士が約半分となっています。70代以上の税理士も4分の1います。
実際に第一線で働いている税理士の年齢層はもう少し若くなるとは思いますが、それを考慮しても税理士の業界はかなり高齢であるといえます。
高齢になる理由は、税理士試験合格時の年齢が高めであるのと、税務署を退職して税理士になる方が一定の割合でいるためなどが考えられます。

 

ベテランの税理士

ここではベテランの税理士を、税理士全体の7割以上を占める多数派である50代以上の税理士とします。

ベテランの税理士における一般的な傾向としてのメリットはこのようになります。

  • なんといっても経験が豊富である
  • 経験に基づいた多くの知識やテクニックがある
  • 税務調査に強い
  • 飲食、建設、不動産など昔からある業界が得意である
  • 人脈が豊富である

デメリットは若手税理士のメリットの裏返しになります。

 

若手の税理士

ここでは若手の税理士を、税理士全体の3割にも満たない少数派である20~40代の税理士とします。

若手の税理士における一般的な傾向としてのメリットはこのようになります。

  • 気力・体力も十分でやる気に満ちあふれている
  • 価格が安い
  • フットワークが軽く小回りがきく
  • 情報収集が得意で最新の会計や税制に強い
  • ITやネット、パソコンに強い
  • サービス業やIT業界など比較的新しい業界が得意である

デメリットはベテラン税理士のメリットの裏返しになります。

 

ベテランの税理士と若手の税理士のどちらがいいのか

ベテランの税理士と若手の税理士のどちらがいいのでしょうか。これは上に書いたメリットとデメリットを考慮するのと、もう1つ大切なポイントがります。それは、話しやすく相談しやすいかどうかです。税理士は経営者である皆さんの良きパートナーになりうる存在です。

お医者さんや弁護士さんなど先生と言われる方たちについては、自分より若いと心もとないと感じる人がいます。税理士についても同様に、自分より年齢が高いほうが信頼感がある、上の立場からビシっと指導して欲しい、と思う方はベテランの税理士を選んだ方がいいかもせれません。

しかし、一般的に年齢が近いほうが話しやすく相談しやすいと言われているので、自分と同年代の税理士を選ぶとよいでしょう。

税理士選びは、最後にはやはり相性に行き着きますからね。

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区などで若手の税理士をお探しの方はお気軽にお問合せください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計帳簿の作成は公認会計士や税理士に任せよう

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス・個人事業主、そして会社を設立して間もない起業家の皆さん、記帳(会計帳簿の作成)はどうしてますか?

  1. 自分でやっている
  2. 記帳代行サービスを使っている
  3. 顧問の税理士や公認会計士に作ってもらっている

この3つのパターンのどれかだと思います。

私は、会計帳簿の作成については1からスタート、その後事業が拡大して経理人員を雇うようになったら、税理士のアドバイスを受けながら3に移行するのが良いと思っています。

今回は、会計帳簿の作成について、始めのうちは税理士や公認会計士といった専門家に任せた方が良い理由について書きますね。

 

会計帳簿の重要性

記帳とは、簿記の知識をつかって領収書や請求書、通帳などに書かれている情報から会計帳簿を作成することをいいます。事業活動の全ては会計帳簿に集約されます。その会計帳簿をもとに様々な資料が作られて、意思決定をしたり、投資家や債権者に報告したり、税金を納めたりすることになるのです。

会計帳簿は、単にお金の出入りを管理するだけのものではなく、事業を維持発展させるための重要な道具なのです。この重要な道具になる会計帳簿を誰が作成するかということについて考えてみてください。

 

1.自分で会計帳簿を作成している

フリーランス・個人事業主、会社を経営なさっている方は、何かしらのアイデアや知識、技術、経験などをもって起業して事業をなさっていることと思います。しかし、経理や簿記、会計、税金についての十分な知識・経験をお持ちの方は少ないのではないでしょうか。

皆さんの事業にとって最大の武器は、なんといっても皆さん自身です。しかし、ご自身の持っている時間には限りがあります。慣れない会計帳簿の作成に時間を割くよりも、信頼できる税理士・公認会計士に任せて、その分の時間を本業に注いだ方が、効果的・効率的です。ご自身の時給を考えると、自分で会計帳簿を作成するよりもプロである税理士・公認会計士に任せたほうが、正確なうえ安上がりになると思います。

 

2.記帳代行サービスの業者に会計帳簿の作成を外注している

記帳を代行してくれる業者さんはたくさんあります。ネットで検索すると、驚くほど安くやってくれる業者さんのホームページがいっぱい見つかることでしょう。価格は確かに安いです。残念ですが私たち税理士・公認会計士は”価格については”太刀打ちできません。

しかし、会計や税金のプロではない業者さんが作った会計帳簿の中身はどうでしょう。正確に作られているでしょうか。節税を考えて作られているでしょうか。記帳代行の業者さんとの契約書には必ず「責任は負わない」旨の記載があります。責任は取ってくれません。税務調査で間違いが見つかって、追加で多額の税金を支払うハメになることもあります。

価格が安いことは確かなので、このことを理解して利用する分には良いのではないでしょうか。

 

3.顧問の税理士や公認会計士に会計帳簿を作ってもらっている

税理士や公認会計士は会計や税金のプロです。プロが会計帳簿を作るので正確性はもちろん、節税を考えて、責任もって記帳してくれるでしょう。まさかの時のために職業賠償責任保険に入っている税理士・公認会計士も多いです。

顧問である税理士・公認会計士が会計帳簿を作成していると、税理士・公認会計士のその会社や事業に対する理解度が深まって、より有益な節税やアドバイスをしてくれることも心強いです。

良いことばかり書いていますが、問題はやはり価格ですね。記帳代行の業者さんに比べるとどうしても高くなってしまいます。しかし、節税やアドバイスなど税理士・公認会計士から受けるサービスを考えるとトータルではむしろ安くなるのではないでしょうか。また最近は、起業して間もない方に割引サービスを実施している税理士・公認会計士もいるので探してみてください。

 

おわりに

宣伝になってしまいますが、私たちも、東京都港区、渋谷区、新宿区を中心として、起業してまもないフリーランス・個人事業主、会社経営者の方に対しては割引を実施していますので、ご気軽にお問合せくださいませ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費のうち飲食費の50%が損金になります(法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

個人であるフリーランス・個人事業主の方にくらべて、法人である会社の場合は、交際費として損金(税金計算上の費用)にできる金額に縛りがありました。
今回は、そんな法人であっても、交際費のうち飲食費の50%が損金として認められるようになった法人税の制度について解説したいと思います。

 

交際費等のうち飲食費の50%が損金

交際費等のうち飲食費の50%を損金にすることができます。

この飲食費の50%を損金にできる制度、交際費から除かれる5,000円以下飲食費の制度、800万円までの交際費の定額控除の制度の関係は下図のようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した交際費飲食費の図

中小法人は、飲食費の50%を損金にできる制度と、800万円までの交際費の定額控除の制度のどちらか有利な方を選ぶことになります。
大企業などは、飲食費の50%を損金にできる制度のみが適用できます。

 

適用される会社

中小企業に多い税金の特例ですが、この飲食費の50%を損金にできる制度には、会社の規模による制限はありません。大企業にも適用されます。いままで交際費は1円たりとも損金にならなかった大企業にとってはとても嬉しい制度ですね。

中小法人といわれる資本金が1億円以下の会社の場合は、この飲食費の50%を損金にできる制度と800万円までの交際費の全額を損金にすることができる制度との選択適用になります。選択適用なので、より節税になって税金が安くなる有利な方を選ぶことができますが、両方の制度を同時に適用することはできません。中小企業なら一般的に800万円の交際費控除の方が有利になると思いますが、どちらがお得になるか税理士と相談して決めてくださいね。
800万円までの交際費が全額損金になります(法人)」も参照ください。

 

注意するポイント

交際費のうち飲食費が対象となるので、飲食費以外の交際費は対象外になります。

交際費のうち飲食費が対象となりますが、5,000円以下の飲食費はそもそも交際費から外されます。よって5,000円以下の飲食費は、その50%が損金になるのではなく、全額が損金になります。
5,000円以下の飲食費を交際費から外して節税(法人)」も参照ください。
よって、交際費のうち50%が損金となる飲食費は、この5,000円以下飲食費を除いたものになります。

また、飲食費であっても、社内飲食費といわれるその会社の役員、従業員、その家族のみでの飲食費も対象外となります。

 

適用される事業年度

交際費のうち飲食費の50%が損金になる制度が適用される事業年度は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までにスタートする事業年度に適用されます。

 

おわりに

この制度は中小企業よりも大企業にありがたい制度ですね。中小企業にはもっとうれしい800万円までの交際費の定額控除制度がありますから。

交際費関連については下記も参考にしてください。
なぜ法人の交際費は認められないのか
5,000円以下の飲食費を交際費から外して節税(法人)
800万円までの交際費が全額損金になります(法人)

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

800万円までの交際費が全額損金になります(法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

個人であるフリーランス・個人事業主の方にくらべて、法人である会社の場合は、交際費として損金にできる金額に縛りがありました。
今回は、そんな法人のうち中小の会社については800万円までの交際費が損金として認められるようになった法人税の制度について解説したいと思います。

交際費800万円の定額控除限度額の特例措置

資本金などが1億円以下の中小法人といわれる会社においては、支出した交際費のうち800万円までの分については、その全額が損金として認められます。支出した交際費が対象なので、飲食費はもちろん、飲食費以外の交際費も含まれます

いままでは、支出した交際費のうち600万円までしか損金として認められず、それに加えて600万円までの交際費についても、そのうち損金として認められるのは90%だけで、残りの10%については損金として認められませんでした。

このような特例措置が設けられた理由は2つあります。

  • 中小企業が事業活動を営むうえで、交際費はなくてはならない支出である。その交際費の縛りを緩めて事業の回復につなげてほしい。
  • 中小企業にいっぱいお金を使ってもらって経済を活性化してほしい

具体的な数字でみてみると例えば、中小法人が交際費として1年間で1,000万円を支払ったとします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した交際費の図

今までは1,000万円のうち、460万円は損金になりませんでした。損金として認められたのは540万円だけです。
それが、1,000万円のうち、損金にならないのは200万円だけです。800万円はまるまる損金として認められることになりました。
その差はなんと260万円です。

1年間の交際費が100万円だったとしても、今までは90万円しか損金として認めてもらえなかったものが、100万円の全額が損金として認められるようになります。その差は10万円。細かい節税策よりもよっぽど効果的な節税になりますよ。

適用される会社

資本金の額や出資金の額が1億円以下の法人に適用されます。

しかし、資本金の額や出資金の額が1億円以下の法人であっても、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人などの場合は、適用されません。

適用される事業年度

交際費800万円の定額控除限度額の特例措置が適用される事業年度は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までにスタートする事業年度でしたが、終わりが2年間延長されることになりまして、平成28年3月31日までにスタートする事業年度に適用されます。

おわりに

この交際費800万円までの定額控除の制度は特例措置なので、適用する事業年度にはご注意ください。今のところは、平成28年3月31日までにスタートする事業年度に適用されることになっています。

交際費関連については下記も参考にしてください。
なぜ法人の交際費は認められないのか
5,000円以下の飲食費を交際費から外して節税(法人)
「交際費のうち飲食費の50%が損金になります(法人)」

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

盛りガールならぬ盛り税理士にご注意ください

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

先日、同業の税理士の間で話題になった、盛りガールならぬ盛り税理士について書こうと思います。

 

税理士は何の専門家?

税理士は何の専門家か知っていますか?「税金の専門家でしょ」と言われれば、その通りなのですが、税金と言っても様々な種類があります。税理士は全ての税金について詳しいわけではありません。税理士によって得意分野・苦手分野はバラバラなんです。

お医者さんの場合は○○内科、△△眼科、□□耳鼻科など医院の名称を見れば何の専門家なのかが分かりやすいです。
それに対して税理士の場合は、一見すると何の専門家なのか分かりにくいですよね。

 

盛り税理士

盛り税理士とは、自分を盛りすぎている税理士さんのことをいいます。「税務調査?大得意です。相続?もちろんOKです。事業承継?相談にのりますよ。国際税務?任せて下さい経営コンサルティング?やりましょう。etc・・・」

大きな総合病院ならともかく、個人病院のお医者さんに「ウチでは内科はもちろん、眼科や耳鼻科、さらには外科までやっていますよ」と言われても、ちょっと敬遠しちゃいますね。
もちろん、お医者さんなら自分の専門以外の科についても素人を大きく超えた医学知識をお持ちだとは思いますが。

しかし、税理士ではそんなことがよく見られるのです。

同業の税理士たちとの雑談を少し脚色して紹介します。

A税理士
「お客さんを増やすために自分の事務所のホームページをリニューアルしようと思って、その参考に他の税理士事務所のホームページを色々見て回っていたんだけど・・・。みんな、あれもこれもできるって書いてあって凹んじゃったよ。自分なんかできることが限られているのに。」
B税理士
「そんな色々とできるなんてウソでしょ。SNS盛りガールならぬ盛り税理士じゃん。俺なんて個人の確定申告と一般的な法人税申告くらいしかやってないよ。国際税務なんかさっぱり分からん。タックスヘイブンって何?税金天国?」
C税理士
「税金天国じゃなくて租税回避地。税理士ならそれくらい知っとこうよ。Aのクライアントは飲食店が多いよね。そこを売りにすればいいんじゃないの。俺はこれから増税される相続に力を入れていくよ。」

注:盛りガールとはFacebookなどSNSで話を盛って自分をアピールする人のことを言うそうです。

新しい分野へのチャレンジは続けて行きたいと思いますが、いつの日か自分も盛り税理士になってしまわないように気をつけないといけませんね。
ありがたいことに自分にお仕事の紹介があったときでも、自分ができない案件はもちろん、自分よりも上手にやってくれる人に当てがある場合は、適任の同業の税理士を紹介させていただきます。

 

 

おわりに

税理士に仕事をお願いするときは、その税理士に得意分野や経歴を聞いて、自分のニーズに合っているか確認してくださいね。なんでもできます税理士ではなく、ちゃんとその道の専門の税理士を選びましょう。盛り税理士にはご注意ください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。