アーカイブ: 2014年4月

税理士業界の広告事情

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

昔は規制されていた税理士の広告、それが原則的に自由になったのは2002年のことです。
今回は、そんな税理士業界の広告事情について書いてみたいと思います。

 

守られていた税理士業界

税理士の広告が規制されていたということは、裏返すと積極的な広告活動から守られていた業界であったとも言えます。広告ができないため、積極的な営業活動はできませんが、その代わりに他の税理士に顧客を取られてしまうことも少なく、一度顧客がついたら安泰という状況でした。そのため、昔から活動しているベテラン税理士には有利で、新人税理士には厳しい業界であったと言えます。

 

2002年の税理士法改正

税理士の広告は長い間規制されており、事務所名や住所・電話番号くらいしか広告できませんでした。それが、独占禁止法における不当な取引制限の禁止規定上の問題があるとして、2002年の税理士法の改正で広告規制の撤廃、税理士の広告が原則的に自由化されて今日に至ります。

 

広告自由化により税理士業界も競争激化

そんな守られていた税理士業界でしたが、広告の原則自由化により競争が激化することになります。広告自由化に柔軟に対応できた税理士は、積極的な広告活動で、顧客をどんどん増やしていったのです。積極的に自分をアピールできる税理士が有利になってきたのです。

 

禁止される広告もあります

税理士の広告を完全に自由にすると、過度な広告で税理士の品位が低下する恐れがあります。そのため多少の広告規制は存在します。

下記に禁止されている広告の例をあげます。

事実に合致していない広告

  • 経歴等を偽る
  • 実在しない人物や団体などの推薦文を載せる

誤導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告

  • 割安な報酬で引き受けます
  • 巧みに節税します
  • 最高の税務知識を提供します
  • 税務問題をたちどころに解決します
  • 税務調査が省略になります。
  • ○○税理士会会長経験による豊富な人脈・情報

特定の税理士や税理士法人と比較した広告

  • ○○事務所や税理士法人より豊富なスタッフがいます
  • △△を宣伝文句にしている○○事務所や税理士法人より、当事務所、税理士法人は△△で優れています。

税理士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

  • 税の抜け道、抜け穴教えます
  • 究極の節税テクニック
  • 元大物OB税理士

上記以外にも禁止されている広告はたくさんあります。税理士さんのホームページを拝見すると、禁止事項にあたる表現もけっこう見受けられます。

 

広告活動に対する私たちのスタンス

新しいお客様はもちろん欲しいです。しかし私たちは広告活動をほとんどやっていません。
ダイレクトメールやチラシ、リスティング広告やバナー広告などのネット広告もやっていませんし、税理士紹介会社を通じた宣伝などもやっていません。やっていることといったらホームページを開設していることくらいでしょうか。

広告活動によりお客様が増えることは大変喜ばしいことですが、お客様の数の急激な増加に対応できなければサービスの品質が下がってしまいます。お客様の増加は、しっかりとサービスを提供できる範囲で、事務所の拡大とバランスをとってすすめて行きたいと思います。このように言葉で言うのは簡単なのですが、人を増やすのが先か、仕事を増やすのが先か、これがなかなか難しいのですよね。

 

おわりに

税理士の広告が原則自由になった2002年は私が公認会計士2次試験に合格した年でした。懐かしくもあり、ついこの前の出来事のようにも感じます。初心を忘れず、これからも勇往邁進していきたいと思います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、広告宣伝費節税する方法について解説したいと思います。

 

広告宣伝費

広告宣伝費とは、会社の紹介、商品や製品、サービスの売り込み、求人広告などを目的として、不特定多数の相手を対象に行われる広告宣伝活動のための支払いのことをいいます。

具体的には下記のようなものがあります。

  • 新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで広告宣伝する費用
  • ポスター、チラシ、ダイレクトメールにかかる作成や印刷、発送などの費用
  • 会社案内、パンフレット、カタログにかかる作成や印刷、発送などの費用
  • 求人広告費用
  • ホームページ作成費用
  • リスティング広告やバナー広告などのネット広告費用
  • 社名入りのカレンダー、手帳、ボールペンなどの作成費用

 

広告宣伝費で節税

広告宣伝費は、他の費用と同様にフリーランス・個人事業主の必要経費、株式会社などの損金になります。他の費用に比べて、支払いの時期や金額をこちらの都合で調整しやすいため、決算近くの節税策として利用することができます。今年は利益が出過ぎちゃったから節税したいな、という場合に検討してみてください。

広告宣伝というものは効果が分かりづらいものがあります。利益がたくさん出た年に、節税を兼ねて色々な広告宣伝の方法を試してみるのも良いですね。

なお、広告宣伝費のなかには、固定資産(金額が大きい、使用期間が1年以上)、繰延資産(特約店などに広告宣伝用の看板や棚、車などを贈与)、前払費用(1年以上前払い)、貯蔵品(モノが手もとに残っている)といった資産に計上しなければならないものがあります。この場合は支払ったときに全額経費にできないので注意してください。広告宣伝費で多額の支出を考えている場合は税理士に相談することをオススメします。

 

交際費とみなされる広告宣伝費に注意

税法における交際費とは得意先や仕入先などの取引先やその他事業に関係のある会社や個人に対して行う接待、供応、慰安、贈答などの行為のための支出のことを言います。

広告宣伝費のつもりで支出した経費が、税務調査において広告宣伝費とは認められず交際費に該当すると言われてしまったら、追加で税金を払うハメになるかもしれません。

このため税法のルールを理解して、広告宣伝費と交際費をしっかりと区別する必要があります。税法のルールの大まかなポイントは、不特定多数の相手に対する支払いは広告宣伝費、特定の相手に対する支払いは交際費になるということです。不特定多数の相手というのは、基本的には一般消費者をイメージすればよいと思います。

 

下記のような不特定多数の相手に対する宣伝のための支払いについては交際費ではなく広告宣伝費になります。

  • 一般消費者に対して、抽選で金品を交付したり旅行や観劇などに招待するための費用
  • 商品を買った一般消費者に対しプレゼントや景品を交付するための費用
  • 工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
  • 得意先などの取引先に対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
  • 一般消費者に対して製品や商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼を交付するための費用

 

下記のような場合は、一般消費者に当たらないので、広告宣伝費ではなく交際費になるので注意してください。

  • 医薬品メーカーや販売業者が、医師や病院を対象とする場合
  • 化粧品メーカーや販売業者が、美容業者や理容業者を対象とする場合
  • 建築材料の製造業者や販売業者が、大工や左官など建築業者を対象とする場合
  • 機械工具の製造業者や販売業者が、鉄工業者を対象とする場合

 

おわりに

税理士業界は、昔は広告宣伝活動が規制されていましたが、今では原則として自由に広告できるようになりました。ネット上においても、格安料金をかかげている税理士さんなどを中心に広告宣伝活動が激化しています。
目の前の仕事をしっかりとやっていけば、自然とお客様は増えていくので、広告や宣伝なんて不要、という考えでは厳しいのかもしれませんね。

広告宣伝費については、「交際費と広告宣伝費の違い」も参照ください。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-対応の仕方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査の際は、税務署の調査官に対してどのように対応すればよいのでしょうか。対応の仕方が事前に分かっていれば、慌てることもなく冷静に接することができます。そうすれば調査官の印象も良くなることでしょう。

今回は、そんな税務調査における対応の仕方について、解説したいと思います。

 

経営者の対応

調査官は、社長さんについて、その人物像や経営姿勢、税金に対する理解度などを調査します。社長さんや社長さんの家族が身につけているブランド品なども調査官はしっかりと見ています。忙しいとは思いますが、必ず一度は調査官にあいさつして、税務調査への理解と協力の姿勢を示しましょう。

税務調査が入っても、経理の担当者や税理士に全て任せっきりで、社長さんは対応しないという会社は多いです。調査官から社長さんに質問があっても「税金はよくわからないので担当者と税理士に任せています」と答える社長さん。これでは調査官の心証、印象は悪くなります。調査官からの質問について、社長さんが自ら自信を持って答えることで調査官の信用は一気に上がります。

社長さんが税金について細かいことまで把握しておく必要はありませんが、概観は押さえておきます。会社概況や業績などは社長さんに説明してもらい、具体的な数字や細かい問題点については経理担当者が対応してといった役割分担をすると良いと思います。

調査官が質問する際は、必ず目を見ます。視線の先にあやしいモノあり、と考えて社長さんの視線を絶えず追っていることは覚えておくことです。

 

税理士に任せてあるから大丈夫とは限りません

税理士に全て任せてあるから問題ない、とは考えないで下さい。税理士の関与度合いは様々ですが、少なくとも事業や帳簿の内容について、税理士が全て理解しているわけではありません。

次のような場合は危険です。

  • 低料金の記帳代行会社に会計帳簿の作成を依頼している
  • 税理士による定期訪問がなく、年1回の税金の申告だけを税理士お願いしている
  • 税理士事務所の事務員に相談しており、税理士本人とはほとんど面接していない
  • 説明や指導が物足りない税理士が顧問である
  • 融通が聞かない頭の固い税理士が顧問である

税務調査で慌てることのないように、日々の帳簿を税理士にしっかりチェックしてもらい、大きな取引や新しい取引は、事前に税理士に相談しておくことが必要です。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

出張手当で節税になるけど・・・

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

お客様や営業先が全国にあるような場合や、サービスの供給者が限られているような場合は、出張の機会も多くなることでしょう。
今回は、そんな出張の際に出張手当や出張日当を支給することで節税する方法について解説したいと思います。

 

出張手当や出張日当

社長などの会社役員や従業員が出張した際には、交通費や宿泊費とは別に出張手当や出張日当を支給することができます。この出張手当や出張日当と言われるものは、出張という通常の業務とは異なる業務を行うこと、拘束時間が長くなることによる肉体的・精神的な疲労に対する慰労や、出張しなければ発生しないような外食費など諸経費の補てん的な性格をもっています。

 

払う側の会社だけでなく、もらう側の役員や従業員も節税になる

旅費規程や出張規程といったものに基いて支払われた出張手当や出張日当は、払う側の会社だけでなく、もらう側の役員や従業員も節税になります。

 

出張手当を払う側である会社の節税

出張をした人に出張手当を支払うと、出張手当の全額が経費(損金)になるので法人税の節税になります。また、出張手当は消費税における課税仕入に当たるので、納める消費税が少なくなるため、消費税の節税にもなります。

 

出張手当をもらう側である役員や従業員の節税

役員や従業員が会社から給料をもらうと、その収入については所得税や住民税がかかります。

しかし、役員や従業員が会社から出張手当をもらっても、その収入については所得税や住民税がかかりません。出張手当は税金がかからない収入であるため、出張手当をもらう側である役員や従業員にとっても節税になるのです。

 

節税の効果が高くなる場合

出張が多い役員や従業員に対して、出張の度に出張手当は支払っていなかったけど、業務手当などの形で毎月の給料に定額を上乗せして支給していた場合は、出張手当に切り替えることで大きく節税できることになります。業務手当として給料に上乗せしていた額と出張手当と支払う額が同じであったとしても、もらう側は、所得税や住民税を節税できますし、社会保険料の自己負担分も減ります。支払う側は、消費税が節税できますし、社会保険料の会社負担分も減ります。

 

出張手当の問題点

出張手当には問題点があります。社長が節税したいため、出張手当が欲しいためなど理由で、ムダな出張が増えてしまう可能性があることです。出張が増えて節税になっても、ムダな経費が増えてキャッシュ・フローが悪化してしまっては意味がありません。

オーナー社長が出張手当をもらう分には、お金が会社からオーナー社長に移るだけなのであまり問題にはなりませんが、従業員への出張手当はキャッシュアウト、会社から出て行くお金であることを忘れないで下さい。

従業員が少なく、出張のほとんどはオーナー社長がしている場合は、出張手当による節税は効果的ですが、従業員が増えてきて、従業員の出張が多くなってきたら、出張手当を廃止するなど旅費規程、出張規程を見直した方がいいかもしれません。

 

出張手当で節税するためには

出張手当で節税するためには、すなわち税務調査において税務署に認めてもらうためには、旅費規程や出張規程などを整備して、その支給の根拠を定めておかないといけません。好き勝手に出張手当を支払っても税務署は経費(損金)として認めてくれないのです。

そして、出張手当の金額については、役職や給料などいろんな事項を勘案して定めなければいけません。一概にいくらまでならOKとは言えないのですが、一般的に社長なら1日1万円、平社員なら1日3,000円くらいなら税務署になにか言われることはないと思います。

出張手当や出張日当は税務調査において目をつけられるポイントでもありますので、出張手当の支給額、旅費規程や出張規程の作成については、税理士とよく相談して決めると良いですよ。

 

出張手当に対する税理士のスタンス

出張で節税する方法について書いてきました。出張で節税する方法を提案する税理士さんは多いと思います。でも、私はもう一歩踏み込んで、お客様と一緒になって、出張そのものを減らす方法を考えていきたいと思っています。

出張はコストがかかります。交通費や宿泊費、日当だけではありません。最大のコストは人件費、時間です。お客様の手もとにキャッシュを多く残せるようにアドバイスできる税理士が良い税理士です。節税はその手段の一つに過ぎません。出張で節税するよりも、出張そのものを減らした方が、より効果的に多くの現金が手もとに残るようになりますよ。

 

おわりに

私のお客様は港区、渋谷区、新宿区など東京23区が多いので、最近は出張の機会はめっきり減ってしまいましが、監査法人やファイナンシャルアドバイザリー会社で働いていた時代は、出張で全国いろいろなところに行きました。年の半分を出張していたこともあります。出張では仕事の内容がハードな案件が多くて大変でしたが、普段訪れない土地に行けるのはワクワクしましたし、その土地の名物も食べられるので、私はけっこう出張が好きでしたね。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

節税目線の資本金の決め方-3-1億円以下

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

資本金の額はいくらになっていますか?通常は少ない資本金から会社をスタートして、会社の規模に応じて、自己資本比率などを考えながら増資をしていくことになると思います。しかし、単に体面が良い、金融機関のススメで、などの理由から、会社の規模に比べて資本金の額を高めに設定している場合も少なくありません。そのことで余分に税金を払っている可能性があります。

今回は、節税目線の資本金設定のステップ3として、資本金1億円以下の場合のメリットについて解説したいと思います。

 

資本金が1億円以下の会社には税金メリットがいっぱい

節税目線で考えると、資本金が1億円以下か、それとも1億円を超えるかは非常に大きな差があります。
資本金が1億円以下だと、税法上の中小企業者に該当して、いろいろな税金の優遇措置を受けることができて節税になるためです。そのいくつかを紹介します。

 

法人税の税率の軽減される

法人税率の特例として、中小企業者の所得のうち年800万円以下の部分については、法人税の税率が25.5%から19%(平成27年3月31日までに開始される事業年度については15%)に軽減されます。

資本金1億円以下の法人の所得のうち800万円の部分にかかる法人税
800万円×19%=152万円

資本金1億円超の法人の所得のうち800万円の部分にかかる法人税
800万円×25.5%=204万円

最大で52万円の節税になります。
800万円×(25.5%-19%)=52万円

 

一定額まで交際費を経費にできる

法人の交際費は基本的に経費(損金)にできませんが、資本金が1億円以下の法人の場合は、交際費の定額控除限度額まで経費にすることができます。

資本金1億円以下の法人
交際費のうち年間800万円まで経費にできます。

資本金1億円超の法人
交際費は経費にできません。

 

機械や設備など30万円までの資産を経費にできる

通常は、機械や設備などの減価償却資産を買った場合は、減価償却費として数年かけて経費(損金)になりますが、資本金1億円以下の法人が30万円未満の減価償却資産を買って事業に使った場合、一定の要件のもと、その取得価額の全額を1年で経費(損金)にすることができます。

 

資本金が1億円以下の法人が受けることができるその他の税金の優遇処置

資本金が1億円以下の法人が受けることができる税金の優遇処置は上記以外にも、例えば下記のようなものがあります。

  • 法人事業税の外形標準課税の対象から外れる
  • 法人住民税の均等割額が安くなる
  • 欠損金の繰戻還付の制度を利用できる
  • 資本金1億円未満の場合は、国税局の管轄から外れて税務署の管轄になる
  • さまざまな税額控除を受けることができる

 

資本金が5億円以上になると(補足)

資本金が5億円以上になると、会社法の第2条6号にある大会社になります。大会社になると社会的影響も大きくなることが想定されるので、様々な規制を受けることになります。
例えば、公認会計士の監査を受けなければなりません。

 

おわりに

資本金が1億円なんて、まだまだ先の話だと思っている方も多いと思います。自己資金だけでは確かに時間がかかるかもしれません。しかし、あなたの事業の将来性が認められ、ファンドやベンチャーキャピタルなど外部から出資を受けることになれば、あっという間に資本金は膨れてしまうものです。なお、外部からの出資については、資本政策上の問題が多くあります。大半の税理士が苦手とするファイナンスの問題です。節税よりも非常に重要な問題なので、あらためて解説させて頂きます。

資本金に関しては、下記も合わせて参照ください。
節税目線の資本金の決め方-1-1,000万円未満
節税目線の資本金の決め方-2-3,000万円以下

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。