アーカイブ: 2014年3月

自宅家賃を事務所費用にして節税(フリーランス・個人事業主)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランスや個人事業主としてスタートしたばかりの方など、オフィスを別に借りないで自宅を事務所として利用している方も多いと思います。今回は、そんな方にピッタリな自宅家賃を事務所費用にして節税する方法を紹介します。

 

仕事で使っている分の自宅家賃は必要経費になります

オフィスを借りずに、自宅で仕事をしているフリーランス、個人事業主の方にとって、自宅は、生活する所でもあり仕事をする所でもあります。ここで、自宅家賃はもちろんのこと電気、水道、ガス代などの水道光熱費についても、仕事で使っている分は、必要経費にすることができます。必要経費にできるということは、その分だけ所得を減らすことができて、その結果税金を安くすることができるのです。つまり節税になるということですね。

 

仕事で使っている分とは

仕事で使っている分だけ必要経費になると言いましたが、「仕事で使っている分」を計算するのが少々やっかいなんです。仕事で使っている分のことを事業用使用割合と言いまして、日常生活で使っている分のことを家事使用割合と言います。

事業分と家事分を厳密に分けるとすると、使用時間と使用面積を用いて分けることになります。しかし実務的には、床面積の使用割合を用います。仕事で使っている床面積分と日常生活で使っている床面積分で分けるのです。自宅面積が100㎡として、生活で60㎡、仕事で40㎡使っているので、毎月払っている自宅家賃のうち40%を毎月必要経費にするというやり方です。

しかし、実際に床面積で分けるといっても、実際にやろうとすると悩みますよね。

例えば・・・

  • ワンルームの場合はどうするのか?
  • 玄関や廊下、キッチンやバス・トイレなど共用部分はどうするのか?
  • 生活でも仕事でも両方で使っている分はどうするのか?
  • 自分の生活は100%仕事に捧げている!だから事業使用割合は100%だ!

ようは、世間一般的に、ひいては税務署的に納得できるかどうかが問題となるのです。判断に迷ったら税務調査で調査官を納得させるストーリーを語ることができるかどうかで事業用使用割合を決めましょう。税理士に相談すれば、あなたと税務署双方が納得できる落とし所を示してくれるでしょう。

すみません、これじゃあ答えになっていませんよね。

迷った時、税理士の私なら事業用使用割合をどう決めるでしょうか。

1つの部屋を完全に仕事用にして、その床面積を事業用とします。共用部分の床面積は半分を事業用とします。そして、この合計を事業用使用割合にします。部屋を明確に分ければ、税務調査でつっこまれても大丈夫でしょう。

上の例では

  • ワンルームの場合はどうするのか? → 30%~50%にします。
  • 玄関や廊下、キッチンやバス・トイレなど共用部分はどうするのか? → 50%にします。
  • 生活でも仕事でも両方で使っている部屋はどうするのか? → 30~50%にします。
  • 自分の生活は100%仕事に捧げている!だから事業用使用割合は100%だ! → 税務署は納得しません、30~50%を使いましょう。

 

水道光熱費の事業用使用割合は?

厳密には使用した量で事業用と家事用に分けるべきですが、それでは面倒すぎます。例えば、仕事で使った機器の消費電力(ワット数)と使用時間をメモって1ヶ月分を集計して事業用を計算するなんてことは、考えただけで頭が痛くなってしまいます。

実務的には、自宅家賃に用いた事業用使用割合をそのまま使います。自宅家賃に用いた事業用使用割合が40%なら、1か月の電気代の40%を必要経費にします。

 

賃貸物件ではなく持ち家の場合はどうするのか

いままでは賃貸物件の場合についてお話してきました。賃貸物件の場合は、毎月の家賃のうち事業用使用割合だけ必要経費にすることができました。

では、持ち家の場合はどうするのでしょうか。持ち家の場合は、その家の固定資産税や減価償却費、火災保険料、地震保険料等などが事務所使用割合だけ必要経費にすることができます。水道光熱費は賃貸物件と同じです。

 

おわりに

自宅家賃を事務所費用にする節税は、特に追加で支出が必要になるものではなく、もとから個人的に支出している分を事業の必要経費に充てるだけなので、とても効果的な節税方法であるといえます。事業用使用割合の決め方などは、後々まで影響してくるので税理士に相談するのをオススメします。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-会社とオーナーの取引,交際費,消費税など

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は交際費などその他経費の調査についてです。

 

福利厚生費

交際費や給与に該当するものはないかなどが調査されます。

 

旅費交通費

給与と異なり源泉所得税が課せられないため、旅費交通費の名目で給与の代わりとして支給されるケースもあり、架空出張がないかなどが調査されます。
旅費清算書や旅館・ホテルなどの領収証は整理して、出張の事実を証明できるようにします。

旅費規程に規定されている日当や宿泊料が過大となっていないか、旅費規定がないのに日当を支払っていないかも調査されます。
海外出張で業務と観光とを併せて行ったときは、その按分計算がチェックされます。渡航の目的、内容、日程等を明らかにするもの、出張報告書を用意しておきます。

 

交際費

必ずといっていいほど調査される項目です。また交友関係も調べられて、そこから課税の糸口を見つけようとします。
なお使途不明金は、その名目がなんであれ損金にできません。
未払や仮払になっている交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計します。

飲食費については相手が誰かを質問されることもあるので、領収書には相手の人数や社名、名前をメモしておきます。

調査のポイントは下記のとおりです。

  • 個人的な飲食費や贈答がまぎれていないか。
  • 売上割戻、福利厚生費、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料、雑費などの中に、交際費とすべきものがないか。
  • 渡切り交際費はないか

 

広告宣伝費

交際費に計上するべきものがまぎれていないかなどが調査されます。
看板、ネオンなどの20万円以上のものを購入した場合は、資産計上しなければなりません。

 

保険料

資産計上するべきものが費用となっていないかなどが調査されます。

 

租税公課

法人税、住民税、罰金など損金にならないものが区分されているかなどが調査されます。

 

会社とオーナーの取引

オーナーと会社との取引は重点的にチェックされます。
会社がオーナーから高く買っていないか、安く提供していないかといった、会社に損をさせていないかという視点でチェックされます。
オーナーと会社の間で取引を行う場合は税理士に相談してください。

 

消費税

厳しい調査で納税者と税務署で見解が分かれることが多いです。
税理士でも判断に迷うポイントが多く、プロ泣かせの項目でもあります。

仕入控除の要件を満たしているか、計上された課税仕入額に非課税分が含まれていないか、ウソの申告により不正に消費税の還付を受けていないかなどがチェックされます。日頃から、帳簿をつける際は税理士と相談のうえ消費税区分を正確に行い領収証等もしっかりと保管しておく必要があります。

カード払いの経費については、カードの利用明細書だけでなく、領収書を忘れずにもらいます。

簡易課税の適用を受けている場合は、事業区分の適否を調査されます。事業区分が間違っていると税額も大きくなるので、事業区分は税理士と相談のうえ十分に検討する必要があります。

 

印紙

印紙の貼り忘れ、消印をしていないなど印紙税の未納付が行われていないか、印紙税が課税される文章の判定に誤りがないかチェックされます。
契約書を日常的に取り交わしている会社では、印紙税の額も大きくなるので、注意が必要です。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

オーナとの取引、交際費、消費税は税務調査で厳しく調べられます。
経理処理ついては普段から税理士とよく相談して経理処理を行うことが大切です。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

総所得金額とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 今回は、総所得金額について説明します。(注:等はつきません) 総所得金額等については、総所得金額等とは、を参照ください。(注:等がつきます) 合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)については、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは、を参照ください。

 

 

総所得金額の計算方法

総所得金額とは、次の①と②の合計額をいいます。 ① A+B+C+D+E+F+G=①(損益通算がある場合は、損益通算を行った後の金額)

  1. 利子所得の金額
  2. 総合課税の配当所得の金額
  3. 不動産所得の金額
  4. 事業所得の金額
  5. 給与所得の金額
  6. 総合課税の短期譲渡所得の金額
  7. 雑所得の金額

② a+b=c c(損益通算がある場合は、損益通算を行った後の金額)×(1/2)=②

  1. 総合課税の長期譲渡所得の金額
  2. 一時所得の金額

損失の繰越控除の適用がある場合は、繰越控除をした後の金額をいいます。 損失の繰越控除の例は下記のとおりです。

  • 純損失の繰越控除
  • 雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

 

総所得金額と総所得金額等の関係

総所得金額は、総所得金額等を構成する要素となっています。総所得金額等のなかに総所得金額が含まれている関係になっています。

 

総所得金額と合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)の関係

総所得金額は、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)を構成する要素となっています。合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)のなかに総所得金額が含まれている関係になっています。 注意ポイントは、損失の繰越控除の取り扱いです。総所得金額は繰越控除をした後の金額ですが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)は繰越控除をする前の金額となっていることに注意してください。

 

 

おわりに

総所得金額について理解できたでしょうか。 総所得金額は、総所得金額等や合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)の構成要素となっているのです。 下の用語については別ページで解説しているので参照ください。 総所得金額等とは 合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。 東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

総所得金額等とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、総所得金額について説明します。(注:等がつきます)

総所得金額については、総所得金額とは、を参照ください。(注:等はつきません)
合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)については、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは、を参照ください。

 

 

総所得金額等の計算方法

総所得金額等とは、下記の合計額をいいます。

  • 総所得金額
  • 申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)
  • 分離課税の土地や建物など短期譲渡所得の金額(特別控除前)
  • 分離課税の土地や建物など長期譲渡所得の金額(特別控除前)
  • 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額
  • 退職所得金額

注意するポイント

損益通算の適用がある場合は、損益通算をした後の金額をいいます。ここは、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と同じです。

損失の繰越控除の適用がある場合は、繰越控除をした後の金額をいいます。ここが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と異なるところです。

損失の繰越控除の例は下記のとおりです。

  • 純損失の繰越控除
  • 雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

 

総所得金額等に含まれないもの

総所得金額等に含まれないものとしては、例として下記のようなものがあります。ここは、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と同じです。

  • 非課税所得
  • 利子所得のうち源泉分離課税されるもの
  • 配当所得のうち源泉分離課税されるもの
  • 配当所得のうち確定申告を要しないもの(確定申告をすることを選択したものを除く)
  • 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等
  • 源泉分離課税とされる懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  • 源泉分離課税とされる割引債の償還差益
  • 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの

対して、免税所得の金額は総所得金額に含まれるのでご注意ください。免税所得の例としては、肉用牛の売却による農業所得などがあります。

 

 

総所得金額等をつかう場面

総所得金額等をつかう場面の一例を紹介します。

  • 雑損控除 → 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  • 医療費控除 → その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
  • 寄付金控除 → その年の総所得金額等の40%相当額
  • 寡婦控除 → 総所得金額等が38万円以下(合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)での判定もあり)
  • 寡夫控除 → 総所得金額等が38万円以下(合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)での判定もあり)

 

 

おわりに

総所得金額等について理解できたでしょうか。
損失の繰越控除の適用をするが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)
損失の繰越控除の適用をしたが、総所得金額等
と、覚えてください。

下の用語については別ページで解説しているので参照ください。
合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは
総所得金額とは

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-人件費,役員給与,役員賞与,役員退職金,従業員給料

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は人件費の調査についてです。

 

人件費

役員給与、従業員給与など人件費については現金渡しではなく、振込にして口座に履歴(証拠)を残します。現金払いでは支給額を増減させていないかと調査の際に疑われてしまいます。

 

役員給与

役員給与については、その他の支給方法もありますが、基本的に毎月の支給額が同額である定期同額給与でないと損金にできません。

定期同額給与は期首から3ヶ月以内に改定を行わないと、全額損金として認められません。

3か月以内でなくても、業績の悪化などによる減額は認めらますが、業績が良かったからと言って増額改定することは認められていません。安易な改定は全額が損金として認められなくなる可能性がありますので注意します。

  • 金額が過大ではないか

    株主総会の議事録によって、支給限度内に収まっていることを説明します。支給限度内に収まっていたとしても、同業他社との比較や会社の現況からみて過大となっていないかも調査されます。利益操作につかわれていないか厳しくチェックされます。

  • 臨時の支給、期中での増額、さかのぼっての支給がないか

    臨時に支払われたものは役員賞与となりますし、期中に増減があると、利益操作のための変更と見られますから特に注意が必要です。

  • 使用人のなかに実質的には役員・使用人兼務役員とみなされる者はいないか

    取締役会議事録、株式名簿などが調査されます。

  • 現物給与とみなされる経済的利益を与えていないか

    低利な貸付、低額家賃による社宅などが調査されます。金銭消費貸借契約書、社宅の賃借契約書などがを調査して経済的利益にあたるものがないかチェックします。

  • 長期間未払いとなっているものはないか

    これは否認の対象となるので理由を明確にしておきます。期末までに払えない場合は、所得税を源泉徴収・納付して、借入金として、未払金の状態は精算します。

 

役員賞与

  • 役員賞与が損金になっていないか

    役員賞与は損金にできません。

  • 賞与とみなされる経済的利益を与えていないか

    交際費や海外渡航費など、経済的利益として賞与に該当すべきものはないか調査されます。

  • 使用人兼務役員の使用人分の賞与計算に誤りはないか

    役員賞与は損金にできませんが、使用人兼務役員の使用人分の賞与についてだけは損金算入できます。一般社員と比較して金額は適当か、また、支給日が一般社員と同じ日かなどが調査されます。

 

役員退職金

  • 金額が過大ではないか

    役員退職金は、株主総会か、株主総会の一任で取締役会が決定するので議事録の記載が重要です。金額の妥当性は、その役員の在職年数、功績、退職理由、同業同規模他社との比較によって総合的に判定されます。

  • 損金にした時期は妥当か

    役員退職金は、退職日ではなく株式総会などで具体的に額が決まった年度の損金として計上する必要があります。

 

従業員の給料

  • 架空の人件費が計上されていないか

    給与規程、出勤簿やタイムカード、パートタイマーやアルバイトなど時給の管理状況も調査されます

  • 賃金台帳は整理されているか
  • 給与計算に誤りはないか

    各種手当て、社会保険料に対する個人と会社負担分の処理をチェックします。通勤費が非課税の限度内におさまっているかを細かく調べられることもあります。

  • 源泉徴収していない社員はいないか

    給与計算ソフトなどを活用して源泉所得税の計算を正確に行います。給与以外の従業員に対する支出で源泉徴収の対象となるものがないか、従業員以外にも、個人に対する手数料や外注費などの支払についての源泉徴収が漏れていないかも調べます。

  • 年末調整に誤りはないか

    計算過程だけでなく保険料の証明書などが添付されているかもチェックされます。

  • 「扶養控除等(異動)申告書」や「所得税源泉徴収簿」といった源泉所得税関係の書類は整備されているか
  • 定額家賃の社宅や低利の貸付など経済的利益を与えていないか

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

人件費は税務調査で関心を持たれる項目です。特に役員の給与、賞与、退職金には目を光らせていますのでご注意ください。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。