アーカイブ: 2014年3月

5,000円以下の飲食費を交際費から外して節税(法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、1人あたり5,000円以下の飲食費交際費から外して節税する方法について解説したいと思います。

 

交際費の制限

法人が支払った交際費は、原則として法人の損金になりません。資本金が1億円以下の法人については一定額だけ損金にすることが認められていますが上限があります。

法人の実効税率が35.64%だとします。
100万円の支払いが損金になれば、税金が35.64万円減ることになるので、実質的な支出は64.36万円で済むことになります。
100万円の支払いが損金にならないと、税金が減ることはないので、実質的な支出も100万円に変わりありません。
支払いが損金になるかならないかで、手もとに残るお金に大きな差がでます。

このため、本来なら交際費となるような支払いについて、交際費から外すことができれば、節税になって手もとにお金が多く残るのです。

 

1人あたり5,000円以下の飲食費

1人あたりの飲食費が5,000円以下のものは、交際費から外すことができます。ただし、交際費から外すためには下記事項を記載した書類を保存しなければなりません。

  1. 飲食した日付
  2. 飲食に参加した取引先や事業関係者などの名称・氏名、会社との関係性
  3. 飲食に参加した人数
  4. 費用の金額、飲食店の名称と所在地
  5. その他参考となるべき事項

1と4は領収書に記載があるので、2、3、4について領収書などに忘れずにメモ書きして保存するとともに、会計帳簿をつける際に摘要欄に書いておきましょう。

 

1人あたりの金額の計算方法

1人あたりの金額の計算は下記のように行います。

飲食費として支出した額 ÷ 飲食に参加した人数(社外+社内) = 1人あたりの金額

1人あたりの金額は、
税抜経理の場合、消費税は含めません。
税込経理の場合、消費税を含めます。

 

1人あたり5,000円以下の飲食費の注意ポイント

下記において「対象になる」とは、1人あたり5,000円以下の飲食費の対象となって交際費から外すことができることをいいます。
「対象外」とは、1人あたり5,000円以下の飲食費の対象にならないため交際費から外すことはできません。

社内飲食費といわれる役員や従業員、その家族だけの飲食費は5,000円以下でも対象外です。取引先など事業に関係ある外部の人が参加していないとダメです。

取引先など事業に関係ある外部の人が1人でも参加していれば対象になります。
社内飲食費を免れるために形式的に社外の人を参加させても対象外になります。

お中元やお歳暮、プレゼントなどは、5,000円以下で中身が飲食品であっても対象外です。

飲食店に支払うサービス料やチャージ料は対象になります。

タクシー代などの送迎費用は対象外です。

領収書へのメモ書きや帳簿の摘要欄の記載は、「○○会社△△部の誰々部長ほか3名、得意先」などでOKです。

親会社や子会社の役員・従業員との飲食費は対象になります。資本関係が100%でも連結法人でも対象になります。

5,000円以下飲食費にするために、1つの飲食について領収書を分割したり、参加者を偽ったり、参加者の人数を水増ししたりすることは、事実の隠ぺい又は仮装になるので絶対にしないでください。見つかったらきついペナルティを受けることになります。税務調査で怪しいと思ったら、飲食店や取引先などに裏を取ることもありますよ。

 

おわりに

飲食するたびに、必要事項を記載して残しておくことは、初めは面倒ですがすぐに慣れると思います。決算になってから慌てて思い出しながら記載するのはとても大変なので、飲食するたびに忘れずに記載することを習慣にしてくださいね。

交際費関連については下記も参考にしてください。
なぜ法人の交際費は認められないのか
800万円までの交際費が全額損金になります(法人)
「交際費のうち飲食費の50%が損金になります(法人)」

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

未払費用・未払金で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、未払いになっている費用を集める、すなわち未払費用未払金を計上して節税する方法について解説したいと思います。

 

未払費用・未払金による節税が有効な場面

フリーランス・個人事業主の方は年明けの1月、法人の方は決算日を過ぎて新しい年度がスタートしたあたり。あなたは、「決算日を過ぎてしまったけど、今からできる節税って何かないかなあ」と思案しているところです。こんな時に有効なのが、未払費用・未払金による節税です。

 

未払費用とは

未払費用について、企業会計原則ではこのように定義されています。

「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」

パッと見では何を言っているのか分かりにくいですね。

簡単にいうと

  • 1回こっきりのサービスで「はい、終了」ではなく、継続してサービスを受ける契約になっている。具体的には事務所家賃や水道光熱費、新聞代、電話代、保険料、プロバイダ代などが当てはまります。
  • すでにサービスを受けたんだけど、まだ支払いが済んでいなく未払いとなっている。具体的には、3月分の料金は4月に払うことになっているので、3月時点では未払いになっているものなどが当てはまります。

この2つ両方に当てはまるものが未払費用になります。

 

未払金とは

未払金とは、下の2つ両方に当てはまるものをいいます。

  • すでにサービスを受けたんだけど、まだ支払いが済んでいなく未払いとなっている(未払費用と同じ)
  • 1回こっきりのサービスで「はい、終了」となるもの(未払費用と違う点)。具体的には、3月にクレジットカードでパソコンを買ったけど、その引き落としは4月になる場合などが当てはまります。

 

未払費用と未払金の区別が難しい

未払費用と未払金の区別が難しい、というお話をよく聞きますが、あまり深く考えなくてもいいですよ。どっちを使っていただいても構いません。大切なのは毎回同じ方法で処理することです。継続性が重要なんです。

例えば事務所家賃の未払い分について、去年は未払費用を使ったけど今年は未払金にしよう、っていうのは問題です。未払費用でも未払金でもどちらを使ってもいいので、事務所家賃についてはこっち、という風に決めてしまって、あとはその方法を継続すれば問題ありません。

 

未払費用・未払金を計上するとなんで節税になるのか

未払費用・未払金を計上するとなんで節税になるのかというと、必要経費・損金にできるからです。普通は決算日までに支払いがされていなければ必要経費・損金にできませんが、下記の3つの要件に当てはまるときは、未払いであっても債務が確定しているものとして必要経費・損金にすることができるのです。

  • 決算日までに受けたサービスについての支払い債務が成立している
  • 決算日までにこの支払い債務に基づいてサービスを受けている
  • 決算日までに支払わないといけない債務の金額を計算できる

必要経費・損金にできるということは、その分だけ所得を減らすことができ、税金が安くなるので節税になります。

この節税テクニックの良いところは、決算日を過ぎてからでも活用できるところです。一般的な節税は、決算日までに実行しないといけないものが多いので。

税理士と相談しながら、未払費用・未払金として計上できるものがないか、決算日が過ぎてから送られてきた請求書や領収書、決算日後の通帳などをチェックしてみましょう。

 

未払費用・未払金を使った節税の注意ポイント

未払費用・未払金を使った節税は、税金の絶対額を減らすのではなく、税金の支払いを先延ばしするに過ぎません。今年の税金は減りますが来年の税金は増えます。
通常ならば来年に必要経費・損金とするつもりであった支払いを、今期に先取りして未払費用・未払金として必要経費・損金に計上するのです。
このことを理解して、この節税テクニックを使用してくださいね。

ただ、単なる支払いの先延ばしといっても、支払いが後ろに行けば行くほど資金繰りは楽になります。未払費用・未払金の活用には節税の効果がないといっても、資金繰り的には有効ですし、なにより追加のキャッシュアウトを必要としないお手軽さがあるので、私はオススメします。

所得が大きく税率が高いときの税金の支払いを先延ばしして、所得が小さく税率が低いときに税金を払うように調整すれば、税金の支払いの先延ばしも有効な節税になります。フリーランス・個人事業主の所得税は所得が多いほど税率が高くなっており、中小企業の法人の場合も、所得額によって法人税の税率が2種類あります。

税理士と一緒に来年の事業計画を作って精度の高い利益見込を見積もることができると、より効果的に節税をすることができます。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

短期前払費用で節税になる?(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、短期前払費用といわれる、費用を前払いして節税する方法について解説したいと思います。

 

短期前払費用による節税が使われる場面

フリーランス・個人事業主の方は11月、法人の方は決算月の前月、今期の業績が固まってきたあたりでしょうか。あなたは、「今年はちょっともうかり過ぎちゃったなあ。来年以降も順調に行きそうだけど、なんか節税できないかなあ」と思案しているところです。こんな時によく使われるのが、短期前払費用による節税です。

 

前払費用とは

前払費用とは、契約で継続的にサービスを受けるための支出のうち、まだサービスを受けていない分に対応する支出のことをいいます。この前払費用は、支出した時に資産として計上しなければならず、すぐには必要経費・損金になりません。実際にサービスを受けた時点で、必要経費や損金になります。

例えば、4月分の事務所家賃を3月に払った場合などが該当します。4月分の事務所家賃なので、3月の家賃支払い時にはまだサービスを受けていません。この4月分の事務所家賃は、3月の家賃支払い時には、必要経費・損金にするのではなく、前払費用という資産として計上することになります。そして、4月になったら、前払費用から必要経費・損金に振り替えられるのです。

 

短期前払費用の特例

短期前払費用の特例とは、上記の前払費用のうち、下の2つ両方に当てはまるものについては、資産に計上しないで支払った時の必要経費・損金にしていいですよ、という特例です。

  • 支払った日から1年以内にサービスを受ける
  • この1年限りではなく今後は毎年継続して前払いする

必要経費・損金にできるということは、その分だけ所得を減らすことができ、税金が安くなるので節税になります。

支払った日から1年以内にサービスを受けるものでないといけないので、2月に4月~3月の1年分を前払いするような場合は該当しません。2月に3月~2月の1年分を前払いする場合ならOKです。

この1年限りではなく今後は毎年継続して前払いする必要があるので、今年の3月に4月~3月の1年分の前払いをしたならば、来年の3月になったらまた4月~3月の1年分の前払いをしなけらばなりません。

短期前払費用に使われる有名なものに保険があります。保険会社さんも、もちろんこの制度を知っているので、節税商品として決算月近くになると営業にも力を入れています。

 

短期前払費用を使った節税の注意ポイント

3月決算の会社が4月から3月まで12ヶ月分の保険料を支払っている場合に、この短期前払費用を使った節税を行えば、プラスでもう12ヶ月分の保険料が今年の必要経費・損金になります。今年に24ヶ月分の保険料を必要経費・損金にすることができるのです。

しかし、もともとは来年支払って来年の必要経費・損金になるはずの保険料を今年に前払いしたに過ぎません。つまり、本来なら支払わなければならなかった税金の支払いを将来に延ばしたに過ぎないのです。今年の税金が減るか、来年の税金が減るかの違いでしかありません。支払いが先延ばしになるのは良いことですが、税金の支払いが先延ばしになる額以上に、費用の前払いとして先に出て行くキャッシュの方が大きいです。適用初年度には確かに節税効果がありますので、その点を理解して、この節税策を利用してください。

短期前払費用の節税は、来年以降も継続して適用しなければならないので資金繰りの問題も出てくるでしょう。毎年の決算月に1年分の費用をまとめて支払うのは大変です。資金繰りの鉄則は、高い利払いなどがなければ、なるべく分割して払って一回の支払い額を減らすことです。

また、必要ないのに節税のために新しく保険に入ることなどは、本末転倒です。多少税金を払ってでも手もとにキャッシュを残しておきましょう。

短期前払費用を使った節税は有名なので、節税策として提案してくれる税理士さんも多いと思います。
でも、私のお客様にはあまりオススメしていません。上で書いたとおり、この2つの理由、とくに2つ目の理由からです。

  • 税金の支払いのタイミングを動かすだけに過ぎない、税金を減らすのではなく繰り延べるだけ
  • 来年以降も前払いを続けないといけないけど、来年以降のことなんてどうなるか分からない

どうしても、短期前払費用を使って今年の税金を減らしたいとお考えの場合は、

  • 事務所家賃など高額になるものは避けましょう
  • 少額で、かつ、本当に必要なものにしましょう

例えば、すでに入っている少額の保険なんていいですね。1年分を前納すれば保険料の割引を受けることもできますし。

しかし、税率の分岐点を考えて短期前払費用での節税をお客様に提案することはあります。所得が大きく税率が高いときの税金の支払いを先延ばしして、所得が小さく税率が低いときに税金を払うように調整すれば、有効な節税となるからです。フリーランス・個人事業主の所得税は所得が多いほど税率が高くなっており、中小企業の法人の場合も、所得額によって法人税の税率が2種類あります。

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士の顧問料の相場はいくら?

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、税理士の顧問料の相場について解説します。
顧問料の相場については、よく質問されるので、皆さんの関心の高い話題だと思います。若手の税理士さんを中心に、ホームページに料金表を載せている事務所も増えてきました。
すでに税理士と契約している方は、現在払っている顧問料と相場を比べてみてください。これから税理士を探そうとしている方は、目安として頭に置いておくといいかもしれません。

 

廃止された税理士会の旧報酬規定

参考までに、廃止された税理士会の旧報酬規定は下表のようになっています。なお、記帳代は含まれていません。
現在の相場より高めになっていますね。

税理士会の旧報酬規定 顧問料
資本金等 年取引金額(売上高) 月額顧問料
200万円未満 2,000万円未満 \ 30,000
300万円 〃 3,000万円 〃 \ 35,000
500万円 〃 5,000万円 〃 \ 50,000
1,000万円 〃 1億円 〃 \ 70,000
3,000万円 〃 3億円 〃 \ 85,000
5,000万円 〃 5億円 〃 \ 100,000
1億円 〃 10億円 〃 \ 130,000
3億円 〃 30億円 〃 \ 160,000
5億円 〃 50億円 〃 \ 190,000
5億円以上 50億円以上 \ 220,000
2億円増すごとに 20億円増すごとに \ 30,000

 

税理士会の旧報酬規定 決算料
所得金額 年取引金額(売上高) 決算料
100万円未満 2,000万円未満 \ 118,000
150万円 〃 3,000万円 〃 \ 164,000
200万円 〃 5,000万円 〃 \ 210,000
400万円 〃 1億円 〃 \ 321,000
1,200万円 〃 3億円 〃 \ 510,000
2,000万円 〃 5億円 〃 \ 640,000
4,000万円 〃 10億円 〃 \ 915,000
1.2億円 〃 30億円 〃 \ 1,210,000
2億円 〃 50億円 〃 \ 1,540,000
2億円以上 50億円以上 \ 1,670,000
1億円増すごとに 25億円増すごとに \ 630,000

 

顧問料、決算料の相場

顧問料の相場は、下表のようになります。こちらも記帳代は含まれていません。

一般的な顧問料
売上高 月額顧問料
1,000万円未満 \ 20,000
3,000万円 〃 \ 30,000
5,000万円 〃 \ 40,000
1億円 〃 \ 50,000
3億円 〃 \ 60,000
5億円 〃 \ 70,000
10億円 〃 \ 80,000
10億円以上 相談

注:標本は個人的な税理士仲間や料金表をのせている税理士さんのホームページ等から有意抽出して集計したものなので、統計学的には正しくないかもしれませんが、同業の税理士さんが見れば納得できる結果だと思います。

決算料の相場は、売上高にかかわらず顧問料の4~6ヶ月分が相場となっています。

毎月の顧問料を低く抑えて、決算料で回収するというパターンもあります。比較する場合は年間トータルで税理士に払う報酬で考えないといけません。

 

一般的な顧問料の決め方

税理士事務所の原価の大半は人件費です。その人件費の内訳は単価×時間になります。

単価の高い税理士、単価の安いパート・アルバイト、その中間の社員スタッフがどれだけ時間をかけるかで顧問料が決められます。

 

顧問料が高い税理士事務所、顧問料が安い税理士事務所

一般的に顧問料が高いということは、税理士の関与度合いが高いなど人件費がかかっているということになります。その逆に、一般的に顧問料が安いということは、税理士の関与度合いが低く単価の安い人員が作業の大半を行っていることになります。

しかし、厄介なことにそうとは限らない場合が少なくないのです。“一般的に”と枕詞をつけているのはそのためです。

顧問料が高いウラの理由として・・・

  • この顧客はお金を持っているから、料金をふっかけてやろう
  • ウチは昔からこの料金でやっているから

このように、人件費に見合っていない料金設定をしている事務所も少なくありません。

顧問料が安いウラの理由として・・・

  • とにかく顧客が欲しい
  • 最近ヒマなので赤字になってもいいから、せめて固定費だけでも回収したい
  • ○○さんの紹介案件だから、安くしてあげようっと

こちらの場合は、顧客にとってはありがたいかもしれません。でも開業したての若手税理士ならともかく、暇そうにしている事務所はその理由が気になりますね。

 

おわりに

当社の顧問料は、格安の税理士事務所に比べたら高いですが、世間相場に比べたら安いと思います。そして、お客様には顧問料以上のサービスを提供している自信があります。
港区、渋谷区、新宿区で新しく開業された方は、フリーランス・個人事業主、法人問わず割引料金を設定していますので、ご気軽にお問合せくださいね。
ちなみに、なぜ割引できるかというと、物理的に距離が近いからです。距離が近いということは、人件費のうち移動にかかる時間を減らせるためです。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士がしてくれること

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、税理士がしてくれることについて説明したいと思います。
税理士事務所によって、してくれること、してくれないことに違いがあります。税理士事務所を選ぶときの参考にしてください。

 

税理士法に定められている税理士の業務

税理士法の第二条には、「税理士の業務」として下記のように定められています。

(税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理
二  税務書類の作成
三  税務相談
2  税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3  前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。

税務代理とは、納税者に代わって、税務官公署(税務署、都道府県税事務所、市町村役場税務課など)に税金についての申告をしたり、税務調査に立ちあって調査官の対応をすることをいいます。

税務書類の作成とは、所得税の確定申告書や法人税申告書など税務官公署に提出する税金の申告書等の書類を作成することをいいます。

税務相談とは、税金についての相談を受けることをいいます。

税務代理、税務書類の作成、税務相談は、税理士だけが行うことができる無償独占の業務です。無償独占なので、税理士以外の者がこれらの業務を行うと罰せられます。無資格税理士が捕まるニュースが時々流れますね。

 

 

一般的な税理士がしてくれる業務

一般的な税理士がしてくれる主な業務です。

 

税金

法人(株式会社など)の税金

  • 税務署に提出する、法人税申告書の作成と申告
  • 都道府県税事務所に提出する、法人都道府県民税・事業税・地方法人特別税の申告書の作成と申告
  • 市町村に提出する、法人市町村民税の申告書の作成と申告
  • 税務署に提出する、消費税及び地方消費税の申告書の作成と申告
  • 市町村に提出する、償却資産申告書の作成と申告
  • 節税のアドバイス
  • 税務調査への対応

個人(フリーランス・個人事業主など)の税金

  • 税務署に提出する、所得税の確定申告書の作成と申告
  • 税務署に提出する、消費税及び地方消費税の申告書の作成と申告
  • 市町村に提出する、償却資産申告書の作成と申告
  • 税務署に提出する、相続税の申告書の作成と申告
  • 税務署に提出する、贈与税の申告書の作成と申告
  • 節税のアドバイス
  • 税務調査への対応

 

会計

  • 会計帳簿の作成(記帳代行と言われています)
  • 月次決算
  • 貸借対照表や損益計算書などの決算書の作成

 

年末調整

  • 給与計算と源泉徴収事務
  • 税務署に提出する、給与所得の源泉徴収票、職所得の源泉徴収票・特別徴収票など年末調整、法定調書の作成と提出
  • 市町村に提出する、給与支払報告書の作成と提出

 

 

税理士によってはしてくれる各種コンサルティング業務

税理士によっては下記のような各種のコンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー業務もやってくれます。

  • 経営戦略
  • 投資意思決定
  • 資本政策
  • M&A
  • デューデリジェンス
  • 事業再生(ターンアラウンド)
  • 価値評価(バリュエーション)
  • 資金繰り
  • 資金調達
  • 経費削減
  • 業務改善・効率化
  • 内部統制
  • 株式上場
  • 証券会社対応
  • 監査法人対応
  • ファンド対応
  • 事業承継
  • 国際税務

などなど・・・

 

 

おわりに

このように税理士がしてくれることはたくさんあります。毎月の顧問料にどれが含まれていて、どれが含まれていないか明確にしておかないと、後になって思わぬ報酬請求がきてビックリすることが少なくありません。

勉強熱心な一般的税理士なら税金関連の業務の差はさほど大きくないかもしれません。基本的に税金関連の業務が苦手な税理士はいません。
しかしコンサルティングの能力については、税理士によって大きな差があります。税理士を選ぶ際には、その税理士がどういう経歴を経て今に至るのか、どのような経験があるのか、などをホームページで確認したり、本人に直接聞いてみると良いでしょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。