アーカイブ: 2014年2月

東京都港区の中小企業融資あっせん制度について-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、東京都港区のフリーランス、個人事業主、起業家の皆さんに、港区にある融資あっせん制度をご紹介します。対象となる範囲も広いので、借入を考えている方はぜひ検討してみてください。

 

 

東京都港区の融資あっせん制度の概要

東京都港区内のフリーランス、個人事業主、中小企業の皆さんが事業に必要となる資金を借入れるときに、港区が契約している金融機関に対して融資のあっせんをする制度があります。港区が利息の一部を負担してくれるので、低利で借入れることができます。あっせん制度であるため、あっせんしても融資が受けられない、希望金額のとどかない場合があることにはご留意下さい。

 

 

対象となるフリーランス・個人事業主、中小企業の範囲

下記の株式会社などの法人、フリーランス・個人事業主といった個人が対象範囲となります。

  • 小規模事業者…従業員数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人または個人で、質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む企業
  • 中小企業者…資本金が1,000万円以下または従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業

東京信用保証協会の保証の対象外となる業種はこちらを参照ください。

 

 

制度の申込みから融資までの流れ

港区の融資あっせん制度について、申込みから融資実行までの流れは下記のとおりです。

流れ 内容
お申込の前に 港区中小企業融資あっせん制度の取扱い金融機関の一覧から、融資の窓口になってもらう金融機関を決めます。
取扱い金融機関の一覧はこちらになります。
お申込 申込みは電話で予約して、必要書類を持って港区役所3階の産業振興課経営相談担当のところに出向きます。
創業支援融資の場合は中小企業診断士と1時間ほど面談することになります。
面談後に金融機関への「あっせん書」が渡されます。
金融機関へ融資の申込み 渡された「あっせん書」を金融機関に提出します。
融資の条件(保証協会の有無・保証人・担保等)はこの制度の範囲内で金融機関と相談して決めることになります。
融資の実行 融資の実行まで時間がかかる場合があります。

東京都港区の融資あっせん制度

 

 

融資の対象とならない資金の使い道

融資の対象とならない資金の使い道の一例にはこのようなものがあります。

  • 生活費など事業に関係しないもの
  • 移転、移動にかかる費用
  • 借入金の返済
  • リースによる設備投資
  • 税金の支払
  • 資本金に充てる

 

 

おわりに

港区の融資あっせん制度の概要について紹介しました。金融機関から融資を受ける場合と比べて、1クッション手間がかかりますが、使い勝手も良い制度なので、ぜひ活用して下さい。

次回は、東京都港区の中小企業融資あっせん制度の一覧をご紹介します。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

3回にわたってフリーランス個人事業主法人(株式会社)のメリットとデメリット、そしてフリーランス・個人事業主から会社設立するタイミングを考えてみたいと思います。

 

今回は、フリーランス、個人事業主から株式会社設立(法人化)するタイミングについてです。

 

 

フリーランス・個人事業主と法人(株式会社)の比較まとめ

フリーランス・個人事業主と法人(株式会社)の比較について簡単にまとめたのが下表になります。

 

個人事業主 株式会社
設立手続き 簡単 難しい
設立費用 不要 30万円程度
組織構成 自由 取締役1名以上
責任 無限責任 有限責任
信用 低い 高い
融資 不利 有利
帳簿 簡単(白色申告) 複雑(複式簿記)
社会保険 国民健康保険、国民年金 健康保険、厚生年金
事業継続 事業主死亡で終了 継続可能
税務メリット 小さい 大きい
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

会社設立(法人化)するタイミング

起業して事業をはじめた時の組織の形態としては、個人事業主として開業するのが7割、株式会社などの法人として開業するのが3割とのデータもあります。

 

昔は株式会社を設立するためには資本金として1,000万円を用意する必要があったので、まずは手軽に始められる個人事業主としてスタートして、事業が軌道に乗った段階で会社を設立するという手法がとられていました。また、消費税の免税メリットを最大限に享受するためにも個人事業主からスタートするという考えもあるでしょう。

しかし、会社法が施行されて法人設立が容易(資本金は1円で設立可能)になってきた現在では、最初から法人にしても大きなデメリットはないと言えます。

また、取引先の要請(個人とは取引しない会社も少なくない)でやむを得ず法人に移行する場合もあります。

 

どのタイミングで法人化するべきかということですが、

 

金銭面からの観点では、フリーランス・個人事業の年間の利益(売上ではない)が1,000万円程度見込める場合が、フリーランス・個人事業主から株式会社設立(法人化)する目安と考えます。(税率だけ見れば年間利益400万あれば節税効果はありますが、法人化による設立、維持コストを勘案すると1,000万円程度が理想です)

 

リスク遮断の観点では、事業の細部まで目が行き届くのであれば個人事業主のままでも問題ありませんが、事業がある程度拡大して、現場作業や事務作業を従業員に任せることが多くなってきたら法人化することをオススメします。

 

金銭的には多少の損をしても、信用や人材の確保といったソフト面を重視して、初めから会社設立をする人も多くいらっしゃいます。

 

 

おわりに

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-1」では、フリーランス・個人事業主のメリットとデメリットについて書いていますので参照ください。

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-2」では、法人(株式会社)のメリットとデメリットについて書いていますので参照ください。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

3回にわたってフリーランス・個人事業主と法人(株式会社)のメリットとデメリット、そしてフリーランス・個人事業主から会社設立するタイミングを考えてみたいと思います。

 

今回は、法人成り、法人(株式会社)のメリットデメリットについてまとめてみます。

 

 

法人(株式会社)のメリット

フリーランス・個人事業主と比較した場合の、法人(株式会社)主なメリットは下記のとおりです。

  1. 社会的信用があります。
  2. 有限責任です。1人で設立した株式会社だとしても建前上は所有と経営が分離されているため、倒産しても、法律上は負う責任が出資した範囲に限定されます。(しかし、融資には社長の個人保証が必須であったり、信用問題として実質的に無限責任を負う場合が大半ですけど。)
  3. 事業か継続します。社長が亡くなった場合でも事業は継続するので、会社の継続的な成長が可能です。
  4. 家族を従業員とすることにより、報酬を分散して節税することが容易です。
  5. 優良な人材が確保しやすくなります。
  6. 資金調達がしやすくなります。
  7. 決算期の選択が自由です。自社の繁忙期を避けて設定すると決算対策の時に助かります。
  8. 受けられる助成金等の幅が広がります。
  9. 会社の株式は相続の対象になりますが、会社の財産は相続の対象になりません。財産を会社保有とすることで、相続税の対策に幅が広がります。個人事業の場合、事業で得た財産も全て個人のものなので相続対象になります。
  10. co.jpのアドレスを取得できます。
  11. 保険料の計上に上限がありません。全額損金計上できない場合もありますが。
  12. 税金面に有利な場合があります。
  • 法人税率が所得税率より低くなる場合があります。個人事業の年間の利益が400万円程度あると、法人化して個人事業の利益を給与として受け取ることで給与所得控除を利用して所得税・住民税の節税ができます。
  • 賃貸住宅にお住まいの場合、法人化して役員社宅とすることで、家賃の50%~を法人の損金にすることができます。
  • 事業主が生命保険に加入する予定がある場合、法人化することで経営者の生面保険料の50%~全額が法人の損金にすることができます。(個人事業では4万円の上限があります)
  • 事業主の出張が多い場合、法人化すると経営者に支給した出張日当が法人の損金になります。
  • 事業主に退職金を支給したいと考えている場合、法人化すると経営者に支給した退職金が法人の損金になります。(退職金の税率はかなり優遇されています)
  • 個人事業の昨年または2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合、法人化することで消費税が最大2事業年度免税となります。
  • 青色欠損金を7年間控除できる。青色申告をしていれば、赤字がでた場合でも7年間はその赤字を翌期に繰越ができます。(個人事業の場合は3年)
  • 減価償却費の計上を任意でできます。(個人事業は強制的に償却)

 

 

法人(株式会社)のデメリット

フリーランス・個人事業主と比較した場合の、法人(株式会社)主なデメリットは下記のとおりです。

  1. 会社勤めで週末起業の場合、登記簿から会社にバレる可能性があります。
  2. 会社の役員となると失業手当の給付が受けられません。
  3. 会社設立に手間とお金がかかります。(株式会社の場合、定款の認証、登録免許税、手数料で30万円ほどかかります。)
  4. 赤字でも法人住民税均等割という税金の負担があります。(年間7万円~)
  5. 面倒な複式簿記での帳簿の作成が強制されます。
  6. 接待交際費を経費にできる額に上限があります。
  7. 従業員のいない社長が一人だけの会社であっても社会保険に加入しなければなりません。(個人事業の場合5名以上)

 

 

 

おわりに

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-1」では、フリーランス・個人事業主のメリットとデメリットについて書いていますので参照ください。

また、「フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-3」では、フリーランス・個人事業主から株式会社設立(法人化)するタイミングについて書いていますので、こちらも合わせて参照ください。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

3回にわたってフリーランス個人事業主と法人(株式会社)のメリットとデメリット、そしてフリーランス・個人事業主から会社設立するタイミングを考えてみたいと思います。

 

今回は、フリーランス、個人事業主のメリットデメリットについてまとめてみます。

 

なお、法人形態には株式会社以外にも合同会社などがありますが、株式会社以外での法人化は考えなくていいと個人的には思っています。理由は株式会社以外の知名度が圧倒的に低いためです。そのため以下では会社設立(法人化)とは、株式会社のみを指すことにします。

 

 

フリーランス・個人事業主のメリット

法人(株式会社)と比較した場合の、フリーランス・個人事業主の主なメリットは下記のとおりです。

  1. 会社設立のためには登記申請という面倒な法的手続きが必要ですが、フリーランス・個人事業主として事業をはじめる場合は、それらの面倒な手続きは不要です。
  2. 会社設立のためには数十万円もの費用がかかり、法人組織を維持するのにも費用がかかりますが、フリーランス・個人事業主の場合は費用が少なくて済みます。
  3. 法人に比べて会計処理が簡単・容易です。また、白色申告の場合は複式簿記でない会計帳簿が認められています。

 

 

フリーランス・個人事業主のデメリット

法人(株式会社)と比較した場合の、フリーランス・個人事業主の主なデメリットは下記のとおりです。

  1. フリーランス・個人事業主の場合は事業が継続しません。個人事業では、事業は事業主に依存しており事業主が亡くなってしまうと、当然に事業は終了してしまいます。対して法人の場合は、代表取締役が亡くなっても会社が無くなるわけではありません。
  2. フリーランス・個人事業主の場合は、その事業について無限責任を負うので、事業で失敗すると自己破産になりかねません。対して法人の場合は、有限責任のため、会社が倒産しても、建前として株主や取締役が負債を肩代わりすることはありません。
  3. フリーランス・個人事業主の場合は、保険料の経費計上に上限があります。対して法人の場合は、原則として全額を会社の経費にすることができます。
  4. 所得(税金計算上の利益)が大きくなると、所得税率が法人税率よりも高くなります。

 

 

おわりに

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-2」では、法人(株式会社)のメリットとデメリットについて書いていますので参照ください。

また、「フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-3」では、フリーランス、個人事業主から株式会社設立(法人化)するタイミングについて書いていますので、こちらも合わせて参照ください。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

フリーランス・個人事業主が納める税金の種類

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、フリーランス個人事業主の方が納める税金の種類についてです。

法人(会社)については「会社(法人)が納める税金の種類」を参照ください。

 

 

税金の種類

会社勤めの時代は給与天引きで会社が納付してくれていた税金ですが、フリーランス、個人事業主としてスタートしたら、今度は自分で税金を納付しなければいけません。事業を行うにあたって生じる一般的な税金にはこのようなものがあります。一般的なものでもたくさん種類があって迷っちゃいますね。正確性よりも、理解しやすいように簡単に説明したいと思います。

国税(国が課税する税金)
所得税 「所得(利益)」にかかる税金で税務署に納めます。
特別復興所得税 「所得税に追加」される税金で税務署に納めます。
消費税 「消費」にかかる税金で税務署に納めます。
地方税(地方自治体が課税する税金)
個人事業税 「所得(利益)」にかかる税金で都道府県税事務所に納めます。詳細は「個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金」を参照ください
住民税(都道府県民税) 「所得(利益)」にかかる税金で市町村民税と併せて市町村に納めます。
住民税(市町村民税) 「所得(利益)」にかかる税金で市町村に納めます。
地方消費税 「消費」にかかる税金で消費税と併せて税務署に納めます。
固定資産税 「土地や家屋の保有」にかかる税金で市町村に納めます。
償却資産税 「土地家屋以外の資産の保有」にかかる税金で市町村に納めます。
出展:税理士法人インテグリティ調べ

 

 

所得税

国税庁のホームページには、「所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。」と書かれています。分かるようで、よく分かりませんね。

簡単に言うと、所得税とは「1年間の”もうけ”から、皆さん個人の事情を考慮して、そこに税率をかけて計算」する税金です。自分で税額を計算(確定申告)して、税務署に納める国税です。

売上ではなく所得(利益、もうけ)にかかる税金なので、売上100円-費用90円=利益10円だとすると、100円ではなく10円にかかる税金です。
個人の事情を考慮とは、家族の人数、医療費の額などです。同じ利益を稼いでいたとしても、養う家族が多い人の方が、所得税は安くなります。
なお、平成25年から平成49年まで、東日本大震災復興のための財源確保のため、所得税の2.1%を復興特別所得税として納付します。

 

 

消費税、地方消費税

消費税は、モノやサービスの「消費」にかかる税金で、国税である消費税と地方税である地方消費税の2種類ありますが、納付はまとめて税務署で行います。

消費税を支払う人は消費者(カフェのお客さん)ですが、納付する人は事業主(カフェ)です。カフェお客さんはコーヒーを飲んでコーヒー代金と消費税をカフェに支払います。また、カフェでもコーヒー豆の仕入れなどを行ったときには豆代金とともに消費税をコーヒー豆屋さんに支払っています。このようにカフェではお客から「預かった消費税」とコーヒー豆屋さんなどに「支払った消費税」があります。そして、カフェは「預かった消費税」から、「支払った消費税」をマイナスした額を計算して税務署に納めます。

よく勘違いするところですが、お客から受け取った消費税は、カフェの儲けではなく、あくまで預かっているもので後日税務署に納付するものなのです。

売上が小さい場合は、免税事業者として消費税を納める必要がございません。詳しくは税理士に聞いてみて下さい。

このように税金を支払う人と税金を収める人が異なる税金を間接税といいます。

 

 

個人事業税

個人事業税は、個人が都道府県内で事業を行っていることに対して税金がかかるものです。言葉は悪いですが、都道府県内で商売をやっているんだから、もうけに応じて都道府県にショバ代を払えってことですね。

なお、もうけが少ない場合(290万円以下)は、個人事業税は課税されません。

確定申告をすれば、自分で税額を計算する必要はありません。確定申告にもとづいて都道府県が税額を計算して、これだけ払って下さいと通知を送ってきます。

 

 

住民税

住民税は、所得税と同じく、もうけにかかる税金です。

確定申告をすれば、自分で税額を計算する必要はありません。確定申告にもとづいて地方自治体が税額を計算して、これだけ払って下さいと通知を送ってきます。都道府県分と市町村分を併せて市町村に納付します。

この住民税、けっこう負担が大きいです。特にもうけが少ないうちは所得税よりも住民税が高くなっています。なぜかというと、所得税は儲けが増えると税率が上がる、いわゆる累進課税となっていますが、住民税は儲けの額は関係なく一律で税率が決まっているからです。

また、住民税は前年の儲けに対して税金がかかってきます。そのため、会社勤めを辞めて独立、独立当初は売上も少ないのに、前年の給料をもとにして住民税が発生するため、納付に苦労した、という話もよく聞きます。

 

 

固定資産税

固定資産税は、1月1日に土地、家屋を持っている人が、その土地、家屋の価格をもとに算定される税額を、その土地、家屋がある市町村に納める税金です。持っている人なので、貸している人は該当しますが、借りている人は関係ありません。

市町村が登記簿をもとに持っている人を特定して、税金を計算して通知してくるので、その通知を待ちましょう。

 

 

償却資産税

償却資産税は、1月1日に土地、家屋以外の資産を持っている人が、その資産の価格をもとに算定される税額を、その資産がある市町村に納める税金です。何でも資産に当てはまる訳ではなく、カネ、土地、家屋、車以外の値段が高い機械や装置などをイメージして下さい。

登記がある土地、家屋と異なり、その資産を持っている人を市町村は特定できません。そのため資産を持っている人は市町村に教えなければいけません。市町村はそれをもとに税額を計算して通知してきます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業、開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。