アーカイブ: 2014年2月

税務調査-流れ

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、税務調査の一般的な流れについて紹介したいと思います。

 

税務調査のスケジュール

税務調査は下のようなスケジュールで進みます。

税務調査の流れ

 

事前連絡

税務署から何月何日から税務調査に伺いたいとの電話が、会社もしくは顧問税理士に入ります。調査を拒否することはできませんが、日程の変更は可能です。現金商売の会社など事前連絡がなく突然税務調査が来る場合もあります。

 

調査当日

1~2人の税務署の調査官が3日ほどかけて調査を行います。調査官には身分証明書と質問検査証の携行が義務づけられているので、必ず確認する様にしましょう。不携帯の者に対しては質問に答える必要はありません。ニセの税務職員が会社の機密情報を収集するためにきたという可能性もあるので注意して下さい。

調査官は自分たちで食事を用意するので、会社側で食事を用意する必要はありません。

 

概況聞き取り

初日は社長との世間話からはじまり、会社の業務内容や概況、取引の流れについて説明を求められます。世間話といっても、調査官はその内容と税金を結びつけて考えています。家族構成や趣味などを聞き出しどこにお金を使っているかを探ったり、子供が家を建てたという話題になれば、その資金はどこからでているのか、贈与税は発生しないかなどと常に目を光らせています。金融商品への興味を聞いて隠し財産がないか疑ったり、最近の買物や旅行、交友関係などなど。この辺りはベテランの調査官が得意とするところです。むやみに話題を提供しないようにします。

 

帳簿の調査

税金を減らすには、売上を減らすか経費を増やすかしか基本的にはありません。

そのため税務調査の視点は下記のようになります。

  1. 売上:今年計上すべき売上を来年にズラしていないか。売上を抜いていないか。
  2. 経費:来年計上すべき仕入を今年にズラしていないか。架空計上していないか。私用の飲食費などが紛れていないか。
  3. 在庫:在庫隠しをしていないか、過小計上していないか

帳簿調査の過程で、色々と質問されたり、契約書などの資料の提出を求められます。調査官の要求に即答することは、信用アップにつながります。しかし分からない場合などは曖昧な返答はせずに、時間がかかってもいいのでしっかりと調べてから返答します。

 

調査終了

税務調査の内容、調査官の発言については漏らすことなくメモをとって残します。後からの対策を行うとき役に立ちます。

税務調査が済んだ後は、後日調査官から電話で連絡があり、税務署に出向くことが多いです。
税務調査の後に、調査官は下記について確認します。

  1. 対象勘定科目と増減金額について
  2. 1.に対する過少申告加算税・重加算税の区別について
  3. 消費税の課税計算について
  4. 源泉徴収税・印紙税について

税務署に出向いた際に、その結果を説明してくれます。

調査が始まってから、その結果の説明までは、早くて1週間、長いと2ヶ月以上先となる場合もあります。なにも指摘事項がなければ申告是認となり終了です。指摘事項があれば修正申告を提出するか、税務署からの更生決定を待ち、追加の税金を支払って終了となります。

このように、どういった手順で税務調査が進むのかを知っていれば、前もってしっかりと準備することができ、当日も緊張することなく対応することができます。自信を持って調査官に接すれば、調査官の心証(心に受ける感じ)も良くなり、あらぬ疑いを抱かれれて、余計な調査が増えることを避けられるでしょう。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-概要-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査-概要-1税務調査-概要-2に引き続き、色々な税務調査についてご説明します。
今回は反面調査と強制調査、そして調査の時期と調査対象となる期間についてお話します。

 

反面調査

反面調査とは、税務調査において、自分ではなく、調査対象である自分と関係がある取引先や金融機関に対しても調査することをいいます。

取引先や金融機関に反面調査が入ることで、その企業は信用を失い、取引先にも迷惑が掛けてしまう恐れがあります。取引先や金融機関に対する信用は非常に大切な資産です。反面調査が行われるのは、会社の説明不足や不正の可能性がある場合などなので、調査官に疑われそうな取引はちゃんと説明できるように帳簿や証拠を整備しておきます。

判例によると、税務署が反面調査をするには下記の3要件が必要となってきます。

  1. 資料紛失などで納税者の調査だけでは内容が分からない、納税者が他の方法で事実証ができない場合
  2. 納税者の同意を得ること
  3. 問題となっている必要範囲内に限ること

上記のように納税者本人の同意に加えて、取引先の承諾を得てから、反面調査は行えると考えられます。もし、双方に同意を得ないまま、税務署が反面調査を行うようなことがあれば、抗議して反面調査が拡大しないようにする必要があります。

 

強制調査

強制調査とは、税務署ではなくその上の組織である国税局の査察部が、脱税の疑いがある納税者に対して強制的に行う調査です。

納税者はこの調査を拒絶できません。強制捜査には裁判所の礼状が必要であり、資料を押収できる権限を持ち、脱税行為が特定されると検察庁に告発され、刑事事件として処理され、実刑になる場合もあります。脱税額が1億円を超え、かつ悪質な仮装隠蔽工作がなされたと想定される事案が対象となり、年間200件ほどの調査が行われています。

皆さんには映画「マルサの女」で知られていることろですね。一般の会社には縁がないと思います。

 

税務調査の時期

税務署は年始から3月15日までの確定申告時期は大変忙しく、また7月の人事異動では約25%の職員が異動となります。この期間を除いた3月~5月、8月~12月が税務調査のシーズンといえます。

7月の人事異動が落ち着いた9、10月は税務署もスケジュールが立てやすく税務調査が一番多い時期です。税務署も時間的余裕があるので、念入りに調査してガッツリと税金を取ろうと考えいます。4、5月も税務調査が多いですが、6月中に調査をまとめて7月の人事異動に備えなといけないため、あまり厳しく調査せずに件数を稼ぐというスタンスのようです。

 

税務調査の対象となる期間

調査対象となる年度は一般的に法人は直近5期分、個人事業主は3年分です。不正の事実があれば7期分まで拡大します。

まだ申告を行っていない調査日現在の年度の調査が行われることもあります。例えば調査日時点での現金残高と現金出納帳を確認する、直近数日分のレジの売上レシートペーパーを調査するといったもので、現金商売の納税者に対して行われております。

調査する税金の種類は、法人は法人税と消費税、個人事業主は所得税と消費税で、源泉所得税の調査や印紙税の調査なども行われます。なお、法人への調査の場合、社長個人の所得税は基本的には調査対象にはなりません。そのため社長個人の財産や帳簿等を調査する権限はありません。しかし、会社内に保管してある私物、会社の帳簿や書類が置かれている自宅の保管場所、会社と社長との間に取引や借入貸付がある場合の通帳などは、提示して説明する必要があります。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-概要-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

前回の税務調査-概要-1に引き続き、色々な税務調査についてご説明します。
今回は現況調査と無予告現況調査についてです。

 

現況調査

現況調査とは、調査官が調査室から出て、金庫の中や書類の保管場所を確認することをいいます。場合によってデスクやロッカーの中を調査することもあります。現況調査においてはプライバシーを侵害されトラブルになることも少なくありません。調査官は言葉巧みにプライベートなものまで確認しようとしますが、任意調査である以上、納税者の合意がなくては、プライバシーに踏み込むことはできません。

調査官と納税者のやりとり調査官「このカバンに何が入っているか確認させてください」

納税者「カバンの中はプライベートなもので、税務調査には無関係なものしか入っていません」

調査官「調査に関係あるかどうかは我々調査官が確認します」

納税者「プライベートなものなのでお断りします」

納税者「令状なしに強制調査のようなことをするのは違法ではないですか」

このように拒否すれば調査官も引き下がるでしょう。明確に拒否しないと、明確な否定が無かったので調査官の現況調査に承諾(黙示の承諾)したと言われかねなせん。現況調査はプライベートなものであるなど明確な理由があれば拒否できます。納税者側の承諾無しで行うことは違法であると覚えておきましょう。

 

無予告現況調査

任意調査の一種で、現金商売の飲食店など、ありのままの姿を調査する必要がある場合には、事前連絡なく抜き打ちで調査することがあり、これを無予告現況調査と言います。任意調査の10~20%が無予告現況調査となります。

強制捜査ではないため、業務に支障がある場合など、調査の延期をしてもらうことは、建前としてはできます。事前の通知なしに、あえて現況の調査にきたという調査官を納得させるほどの理由がない場合は延期できません。多少業務に支障がある程度ではダメでしょう。突然の調査で不快になるのはもちろん分かりますが、ここは感情を押さえ、やましいことはないのでどうぞ調べて下さい、と冷静に対応して調査官の信用を得ます。

また態度や目線、目配せ、不審な動きといったソフト面も調査官はしっかり見ています。私物の検査やプライベートな質問には、業務に関係ない理由を言って拒否します。

調査官が怪しいと疑う事が発見されたときは、その疑いを解くために説明しなければなりませんが、調査官が不当と思われる見解を持っているときは、その撤回を要求します。

代表者が不在の場合は、日を改めてもらいまます。しかし調査官も、ハイそうします、とはなりません。できる限りの調査を行うようにするでしょう。調査官は質問検査権を持っています。その範囲は法人税法の場合「法人に質問」するものと規定されており、所得税法の場合も、法人税法の場合と同様、家族、従業員も当然含めての対象になります。しかし代表者が不在では開けることができない金庫や机の引出等を開けたり、代表者でなければ見ることのできない帳簿書類等を見せたりする必要はありません。代表者不在の場合でも従業員は落ち着いて対応して、よく分からないことについて想像で答えたり、できない約束をしないように気をつけます。

調査官がまず確認するのは現金残高と現金出納帳が合っているかどうかです。また金庫や机の中などの開示も求められます。昨日までの売上が正確に帳簿に反映されていれば問題ありませんが、そうでない場合、調査はどんどん長引いてしまいます。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

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税務調査-概要-3に続きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-概要-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんは税務調査と聞くと何を想像しますか?なんとなく怖いなあ、嫌だなあと思う人も少なくないでしょう。映画「マルサの女」を思い浮かべる人もいるかもしれません。

税務調査は、前もって中身が分かっていれば怖いものではありません。むしろ、会社の管理体制について無料でチェックしてくれる頼もしいサービスであると、前向きに考えることもできます。

税務調査にも色々な種類があります。まずは各税務調査の概要について簡単にご説明したいと思います。

税務調査についてのその他の情報は情報の一覧を参照ください。

 

 

税務調査

税務調査とは税務署や国税局が納税者の申告後に申告内容を調査して、誤りがあれば修正を求めることをいいます。納税者のもとに行って帳簿などを調査する「実地調査」、納税者の取引を調べるために納税者ではなくその取引先を調査する「反面調査」、納税者の資産や取引を調べるために取引金融機関を調査する「金融機関調査」があります。

税務調査において、誤りがあった場合、申告していた法人税や所得税などの不足分に加えて、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税や重加算税を納付することになります。

 

 

任意調査

一般的な税務調査のほとんどは、納税者の同意のもとで行われる任意調査です。任意といっても、調査官には納税者に対して税金に関する質問を行える「質問検査権」があり、納税者は質問に答えない、ウソを言うことはできません。正当な理由なしに調査を断ったら罰則が科せられます。

 

 

準備調査

調査に入る前に、調査官は「準備調査」といって、過去3期以上の申告書、決算書を分析して、大きな増減項目をピックアップ、利益率の変動などから調査する項目を絞り込みます。

前回の調査内容や、会社代表者や役員の申告状況も調べます。

「取引資料せん」という資料も調べます。「取引資料せん」とは、調査対象会社と取引がある会社又は個人から入手した資料で、取引相手、内容、日付、金額などが記載された資料で、調査や法定資料として収集したものです。

このように調査官は念入りに準備をして調査に挑むのです。

 

 

事前連絡

任意調査の際は、納税者または税理士に、1週間ほど前に電話などで連絡がきます。調査を拒否することはできませんが、日程の変更は可能です。取引先との重要な約束や出張などがスケジュールされている場合は、その事情を具体的に説明して調査の日程を変更してもらいます。

しかし、たいした理由がないのに先延ばしされたと調査官が感じれば、心証が悪くなりますし、次から事前連絡してもらえなくなるようなこともあるので、重要な予定が入っていない限りは指定された調査日程に従うべきです。

事前連絡を受けたときは、調査を担当する人の所属部門と氏名を忘れずにメモをして税理士に連絡します。調査官によって事前の準備対策が変わってくる可能性があるからです。

税務調査の事前連絡があったら、すぐ税理士に連絡をしてください。調査官の氏名、所属部門、日程を知らせて調査当日の立会いをお願いします。そして経理処理の考え方や説明の仕方について税理士から指導を受けるなど調査の準備します。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

税務調査-概要-2に続きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

東京都港区の中小企業融資あっせん制度について-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

前回は、東京都港区の中小企業融資あっせん制度の概要についてお伝えしました。

今回は、広範囲に渡る融資あっせん制度を表形式で一覧できるように紹介します。こういった公的制度は利用しないと損です。創業支援融資など、港区で新たにフリーランス、個人事業主をはじめる、起業を考えているお方にマッチしている制度もありますので、ご参照下さい。

 

 

東京都港区の融資あっせん制度の一覧

東京都港区の融資あっせん制度の一覧の表になります。

平成24年4月1日現在
制度名 資金 融資限度額 本人 貸付 融資対象条件
使徒 負担率 期間
経営一般融資 運転 3,200万円以内
(2,800万円以内※1)
1.35%
(1.15%)
7年 建設機械、運輸・運送事業以外の車両購入の場合は、車種を問わず融資限度額は、原則として1台に対し300万円以内。(事業用とみなされない高級車は対象外)
設備資金の場合、リース費用は対象外。
設備 9年
短期融資 運転・設備 400万円以内 1%
(0.8%)
1年
小口零細
保証融資A
運転・設備 1,250万円以内 1.15% 7年 小規模企業者
この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が1,250万円以下
小口零細
保証融資B
運転・設備 500万円以内
(400万円以内※1)
0.60% 5年 東京信用保証対象業種を営む個人企業
すでに保証協会付で港区の融資を受けている場合は対象外
小口零細
セーフ
(7号・8号)
運転・設備 1,000万円以内 0.10% 5年 中小企業信用保険法第2条第4項第7・8号の認定を受けた小規模企業者
この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が1,250万円以下
緊急支援融資・セーフティネット7号・8号と併用する場合の融資限度額は1,000万円
中小商工業
団体融資
運転・設備 5,000万円以内 0.90% 7年 区内の中小企業者を会員とする商工業団体
団体成立後、1年以上経過し、かつ法人事業税と法人都民税を完納している
共同施設とは、事務所、街路灯、アーチ・アーケード、共同倉庫、共同防火設備、カラー舗装化等団体が共同で利用する設備をいう
共同設備 0.30%
受注拡大設備 設備工事 2,000万円以内 0.6%
(0.4%)
7年 港内の事業者が区内中小企業工事事業者を利用して工事を行う
工事事業者について概要書が必要
物品購入(自動車、コンピュータ機器等)は対象外
経営革新融資 運転・設備 2,000万円以内 0.6%
(0.4%)
7年 ★中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画に対する承認を都知事から受けた企業。
事業転換
多角化融資
運転・設備 2,000万円以内 0.6%
(0.4%)
7年 港内において事業転換または多角化を行うための確実な事業計画及び実施能力を有している (法人の場合は、登記簿に記載されていない事業を始める)
事業転換または多角化前に3年以上(港区内で1年以上)同一事業を営んでいる
事業計画を審査し、適当と認められる企業
事業承継融資 運転・設備 2,000万円以内 0.6%
(0.4%)
7年 事業承継時に、被承継者・承継者ともに保証協会の保証対象業種を3年以上(港区内で1年以上)継続して行っている
事業承継時に、被承継者は保証協会の保証対象業種において同一事業を3年以上(港区内で1年以上)引き続き営んでおり、承継者は被承継者のもとで3年以上従事している
事業計画書を審査し、適当と認められる企業
被承継者の事業資産及び経営権を承継者が対価を払って譲り受けること
IT設備融資 設備 2,000万円以内 0.6%
(0.4%)
7年 事業計画を審査し、適当と認められる企業
IT機器の導入により、経営の合理化・効率化、革新を図れる見込みのある企業
リースは対象外
創業支援融資 運転・設備 1,500万円以内
(1,000万円以内※2)
0.40% 7年 港区内に主たる事業所(法人は港区内に本店登記と実態がある)を創業、または創業して1年未満の方で次の条件に該当する場合
東京信用保証協会の保証対象業種の事業である
確実な事業計画があり、事業に必要な許可を受け、計画書を審査し適当と認められる企業
税金を完納している
環境対策融資
(公害防止)
環境対策融資
(アスベスト)
環境対策融資
(屋上・壁面緑化)
環境対策融資
(高反射率塗料)
環境対策融資
(新エネルギー機器等)
設備 2,000万円以内 0.10% 7年 ★環境・街づくり支援部環境課・各総合支所地区活動推進課との事前協議が必要。
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に該当する車両、建設機械、その他の設備機器の購入、ディーゼル車への粒子状物質減少装置の装着、公害防止設備工事等に適用(営業用でも乗用車は対象外)
アスベスト対策工事費用・高反射率塗料工事費用(環境課からの助成金を除いた工事費用)、屋上・壁面緑化工事費用(環境課からの助成金を除いた工事費用)
太陽光発電システム・高効率空調機設置費用(環境課からの助成金を除いた設置費用)
緊急支援融資
(セーフティネット1~6号)
運転 2,000万円以内 0.10% 7年 中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第6号の認定を受けた企業
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定に基づくり災証明及び認定並びに第2号の規定に基づく認定を受けた企業
災害関係保証に係るり災証明の発行を受けた企業
設備 8年
緊急支援融資
(セーフティネット7,8号)
運転・設備 1,000万円以内 0.30% 5年 中小企業信用保険法第2条第4項第7号及び8号の認定を受けた企業
港区長が特別に救済を必要と認める中小企業者
小規模企業特別融資(小口零細セーフ)を併用する場合の融資限度額は1,000万円
経営改善融資 運転・設備 1,000万円以内 0.3%
(0.1%)
5年 ★最近6ヶ月間の売上高合計が前年又は前々年の同期に比べて10%以上減少している
直近決算又は最近6ヶ月において経常損失又は営業損失が生じている
港区の経営相談により、経営改善計画を作成している
港クイック
(つなぎ)融資
運転 300万円以内 金融機関所定利率またはそこから0.2%優遇 2年 ★短期融資を除く港区の制度融資や東京都の制度融資のうち、東京信用保証協会の保証付き融資を利用しており、その融資の約定返済(元金返済)を1年以上継続して行っている(都制度の場合、制度名、協会の保証付き、1年以上継続して元金返済を行っていることがわかるものを提示する)
借換
一本化融資
運転 3,000万円以内 1.35%
(1.15%)
10年 ★短期融資を除く港区の制度融資や東京都の制度融資のうち、東京信用保証協会付き融資を複数利用している
保証付き融資の約定返済(元金)を1年以上継続して行っている
ただし、貸付期間(償還方法)で定める据え置き期間は約定返済に含める
債務の借入残高を一本化して借り替えることや、新たな資金と併せて一本化することにより、返済負担が軽減される場合
複数の金融機関にある借入を借入・一本化する場合、当制度で申込む取扱金融機関以外の金融機関の借換同意が必要
※1 代表者が港区民でない場合
※2 新規創業の場合は、自己資金の範囲内で1,000万円以内 本人負担率は、金融情勢によって変動
本人負担率の(  )は、セーフティネット1号から6号の認定、東日本大震災復興緊急保証に係る認定等を受けた場合の利率

 

 

おわりに

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