アーカイブ: 2014年2月

日本一の宝くじ売場

はじめに

運が良い東京都港区の税理士
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんは宝くじを買っていますか?

 

 

 

 

 

日本一の宝くじ売り場はどこ?

日本で一番人気がある宝くじ売り場は西銀座デパートの1階にある西銀座チャンスセンター、なかでも一番左の窓口です。理由は1等が一番出ているからだそうです。

一番売れている売場なので、1等が一番多いのは必然です。宝くじが当たる確率はどこの窓口で買っても同じです。

 

宝くじの期待値

1枚300円の宝くじの期待値は150円以下です。買うための時間と交通費を考えればその期待値はもっと下がります。パチンコや競馬など他のギャンブルと比べても、かなりのボッタクリとも言えます。

そんなこと分かっていても特定の売場で買いたくなるのが人情ですよね。この期待値というものは曲者で、並んでいるときや当選を確認するときのドキドキわくわく感を考慮してくれません。かく言う私も、昔の職場が丸の内にあったので、この西銀座チャンスセンターで今でも宝くじを買っています。

宝くじの売上のうち半分は当選金に使われ、もう半分は公共事業(という名目の国、地方およびその関連法人へのバラマキ)に使われており、民主党政権時の事業仕分けでもヤリ玉にあがっていましたね。ちなみに、宝くじは買った段階で半分の税金払っているとも言えるため、当選金には税金がかかりません。300円で150円の権利を得る宝くじを買うなんて経済合理性がなくアホらしい、と言われようとも、私はこれからも夢を買い続けたいと思います。

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-税務署はこんな納税者が好き

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査において、税務署はどんな納税者(および税理士)が好きなのでしょうか?
逆に、どんな納税者(および税理士)が嫌いなのでしょうか?

 

税務署が好きな納税者と税理士は「聞き分けのいい都合の良い人」

  • 税務調査の結果について、文句を言わず調査官の言う通りの修正申告書を提出してくれる。
  • 判断の分かれるグレーな部分についての指摘であっても、税務署側の主張に沿った課税で納得してくれる。
  • 重加算税を賦課するために必要な要件に少々の事実相違があったとしても異議を唱えず了承してくれる。

調査官の苦しい立場に理解があって協力を惜しまない、本来の納税者の不服申し立ての権利を放棄して、少々不満でも修正申告書を提出してくれる、ノルマ達成に協力してくれる、要は税務署にとって聞き分けのいい都合の良い、言いなりになってくれる納税者と税理士を税務署は好みます。

 

税務署が苦手な納税者と税理士は「賢く細かく厳しい人」

税務署が苦手とするのは、税務署側が提示した指摘事項について、法的な問題点が無いかどうかの検討を詳細に行って、納得できないものは修正申告書の提出を行わず、場合によっては更正決定処分を待って不服申し立てで争うといった、厳しく細かい納税者と税理士は苦手です。

納税者が自主的な修正申告に応じない場合は、税務署の更生決定処分によって追加の税金を払うことになります。この更生というのは税務署内での面倒な手続きを経なければなりません。

本来はこれが納税者と税理士としてはあるべき姿なのですが、税務署にとってはこの様な対応をされたら手間がかかりノルマの消化に支障をきたすので、このような納税者と税理士はできれば避けたいと考えます。

 

 

税務署は敵対する納税者には容赦しません

調査に協力・非協力といったレベルではなく、調査にも応じなければ修正申告書の提出も行わないといった強硬派の納税者や税理士もいます。

税務署はこの様な納税者に対しては、専門の担当者が気合を入れて調査に行き容赦しません。その結果、強硬な課税をするのでかなり膨大な税負担を求められる可能性があります。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

皆さんは税務署にとってどういう納税者ですか?

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-心構え

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査が入ったら、どのように対応したらいいのでしょうか。特に初めての税務調査では、右往左往してしまうことでしょう。そこで今回は、税務調査における心構えや対応方法についてご説明したいと思います。

 

税務調査は怖くない

脱税など税金を不当に減少させていなければ、税務調査は怖くありません。普段から税理士にしっかりと経理を見てもらって、きちんと申告して納税をしていれば、大丈夫です。無料で会社の税金についての処理や管理体制をチェックしてもらって、アドバイスまでもらえると考えることもできます。また、時には従業員の横領が見つかることもあります。経理処理のうっかりミスによる追加の税金はそんなに多額になることはありません。不正や脱税などやましいことをしていないのであれば胸をはって調査を受けましょう。

そもそも、脱税ほど割の合わないことはありません。税務署の調査官は優秀です。脱税は見つかります。見つかってしまったら、脱税で得ていたキャッシュインがなくなるのはもちろん、それを大きく超えたキャッシュアウトは避けられません。普段から適正な会計処理、税務申告を心がけます。

 

税務調査を受ける際のスタンス

税務調査を受ける際のスタンスは、強気に出て対決姿勢を見せたり、その逆に弱腰になって避けるのではなく、あくまで平常心を保ち正面から正攻法で受け答えすることが大切です。調査を早く終わらせてもらうためには、調査官が必要とする資料の提出や、質問には積極的に協力していく姿勢が重要です。
調査官からの質問にはシンプルはっきり明確に答えます。余計な尾ひれ、ムダ話や関係ない話題など、質問に関係ことを話してしまうことで、新たな問題を起すことがないようにすることが大切です。

質問に対して即答することは調査官の信用につながりますが、必ず即答しなければいけない訳ではありません。あいまいな受け答えではかえって信用を落としてしまいます。自信を持って即答できない場合は「よく調べてからご返答します」と、いったんは保留して、ちゃんと調べてから答えることです。調査官が関心を持った事項というのは、大きな問題に発展する場合も少なくありません。税理士にも相談して、しっかりと対策を練ります。

 

コーヒー通達

調査官への飲食などの接待については、「コーヒー通達」といわれる通達があります。一般的に考えてコーヒーくらいはお出ししても良いです。コーヒーやお茶などを超えたものは控えて、基本的には出来る限りの儀礼的な態度で対応するようにします。丁寧に対応することはもちろん大切ですが、度を超えた対応は、調査官が不信感抱くことになります。

 

指摘事項は改善する

調査で指摘された事項は、忘れずに改善します。次の調査で改善されているかどうかを必ず調べられます。改善されていない場合は、意図的に改善していないと思われて調査官の心証がかなり悪くなってしまいます。

 

納税者と税務署は利益相反の関係

税務調査への対応として、特殊なテクニックや手段があるわけではありません。普段からの正しい会計処理、資料の整理整頓が基本となります。 しかし調査というものは、税金を取りたい税務署と税金を払いたくない納税者といった利益相反の関係にあるため、主張の差異は避けられません。この差異を出来るだけ小さくして、速やかに調査を終えてもらうことを目指します。

 

調査官の判断基準

調査官の判断は、税法や通達、税務署の立場に基づいて行われます。対して税務調査を受ける側の会社の方は税務的な解釈よりも会社の都合や常識を優先しがちです。在庫評価損の計上、債権の貸倒損失、会社と役員の取引など、会社側の基準に比べて税務署は厳しく定義しているので衝突してしまいます。意見の対立から感情的な対立に発展することは避けるべきです。こちらの正当な主張は説明する必要はありますが、全てにおいて突っぱねるのではなく、税務署の立場も考えることです。良い機会として教えを受けるという態度を持つことです。そうして、少しでも会社が有利となる妥協点を目指します。

 

証拠が重要

税務調査では証拠が重要です。どんなに口で説明して、帳簿に書かれていても、証拠がなければ調査官は納得しません。証拠となる契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書などは普段から整理整頓して管理する必要があります。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

以上、税務調査における心構えについて簡単に説明させて頂きました。繰り返しになりますが、脱税ほど割に合わないものはありません。日頃から適正な会計処理、書類の整理整頓を行って、税務調査がいつ入っても構わないという体制を整えておくことが理想ですね。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-延滞税と加算税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、税務調査の結果、指摘事項があった場合におけるペナルティについてご説明します。

期限内に申告書を提出しなかった場合や修正申告書の提出、更正があった場合は、ペナルティとして延滞税、加算税といった追加の税金を納付しなければなりません。これらは罰則的な意味合いを持つので損金にできません。

 

延滞税、加算税の種類

延滞税や加算税には、いくつかの種類がございますので下の表をご参照下さい。

種類 内容 税額
延滞税 期限内に税金を納付しなかった場合 追加で納付した税金の年14.6%で日割計算します
なお、2ヶ月以内の分は年7.3%と前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合になります
過少申告加算税 少なく税金を申告してしまった場合で、自主的に修正申告書を提出した場合。税務調査を予想して提出したものはダメです。 ゼロです。過少申告加算税は課されません
少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査の結果、修正申告書の提出や更生があった場合 追加で納付した税金の10%
追加で納付した税金のうち、「期限内に申告した税金」または「50万円」のどちらか多い金額を超える部分は15%)
無申告加算税 納付すべき税額があって、期限内に申告書を提出しなかったが、申告期限を過ぎた後に自主的に申告書を提出した場合。税務調査を予想して提出したものはダメです。 税金の総額の5%
申告書の提出が申告期限から2週間以内であればゼロ
申告書を提出していない場合で、税務調査の結果、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合や更生、決定があった場合 税金の総額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
不納付加算税 源泉徴収等による税金が法期限内に完納されない場合,源泉徴収義務者に対し課される 税金の総額の10%
税務調査が予想される前に納付すれば5%
重加算税 少なく税金を申告した場合で、隠したり偽装をしていた場合
過少申告加算税の悪質バージョン
追加で納付した税金の35%
申告書を提出していない場合で、隠したり偽装をしていた場合
無申告加算税の悪質バージョン
税金の総額の40%
源泉徴収等による税金が法期限内に完納されない場合で、隠したり偽装をしていた場合
不納付加算税の悪質バージョン
税金の総額の35%

このように、延滞税と加算税は、本来納めるべき税金の額がもとになって計算されるため、税額が少なければペナルティと言ってもビックリするほど高額になることはありません。その逆に納めるべき税金が多ければ、その分ペナルティたる延滞税と加算税も高額になってしまいます。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

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税務調査-調査結果

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、税務調査が終わった後の結果についてご説明します。

 

申告是認

税務調査の結果、申告内容に間違いが発見されず、指摘事項がなければ申告是認として、今回の調査は終了します。

申告の誤りなどには至らないものの、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関しての指摘事項がある場合は、その旨の説明や指導が行われ、調査終了となります。

 

修正申告

税務調査の結果、間違いなどの指摘事項が発見されると、その指摘事項についてクロの部分は受け入れて、グレーゾーンは税務署と交渉することになります。グレーゾーンに対して全部認める、全部認めないというのは、会社と税務署お互いの立場から難しいので、どこかで折り合いをつけて落としこむことになります。双方納得できたところで修正申告、追加分の税金を納税して終了となります。

修正申告書の提出と同時に、正しい税額と納付済みの税額の差額を納付します。修正申告して2週間ほどで加算税の通知書が送られてきますので、延滞税などの加算税を納付します。

税務署はできるだけ修正申告書の提出による調査の終了を望んでいます。修正申告書を提出すると不服申し立ての権利を放棄することになり、後々の面倒が無くなるからです。そのため修正申告にするか更生にするかは税務調査における駆け引きに使われます。もし税務調査の指摘事項に納得できない部分あるならば、修正申告書を提出することなく、納得ができるまで交渉をする事が大事です。いったん修正申告書を提出してしまったら、もう後でいくら不服を申し立てても、原則的には支払い過ぎた税金を取り戻す事は困難です。税務署側がいくら修正申告書の提出を迫ってきても、十分に検討しましょう。修正に納得できれば修正申告、納得できなければ更生です。

 

更生

税務調査による指摘事項について、納得できない場合は修正申告書を提出しないことになります。その場合は税務署から更生処分を受けて、調査終了から1ヶ月ほどで税務署から更正通知書と加算税の通知書が送付されます。発送日から1ヶ月後が納付期限となります。

更生通知書には更正後の金額や税額、追加税額、更正の理由などが記載されています。更生内容に不服がある場合、税務署長に不服申立て、異議申立て、国税不服審判書に審査請求をすることができます。

なお、修正申告書を提出しても、また更正によっても追加で納付する税額は同じです。

このように、税務調査の結果、税務署からの指摘事項がなければ申告是認、指摘事項があってそれを認めれば修正申告、指摘事項があってそれを認めなければ更生となります。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

おわりに

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