アーカイブ: 2014年2月

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)による節税についてご説明します。

 

 

経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、1年以上経営しているフリーランスや個人事業主、中小企業が加入することができる、取引先の会社が倒産したときに共済金の貸付けが受けられる共済制度です。取引先の倒産によって、連鎖倒産や経営難に陥ることを防止することを目的としています。中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する公的な制度です。

 

 

経営セーフティ共済の貸付け額

経営セーフティ共済の貸付けの額は、積み立てておいた掛金の10倍(800万円まで積み立てられるので、最高でその10倍の8,000万円)の範囲内、かつ回収が困難な売掛債権などの額の範囲内となります。

 

 

経営セーフティ共済の貸付条件

経営セーフティ共済の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子となっており、返済条件は、5年から7年の毎月均等返済です。貸付を受けることができるのは、取引先が倒産したときなので、設備投資などを理由とした貸付は受けられません(倒産が発生していなくても、解約手当金の範囲内での一時貸付金の制度はあります)。

 

 

経営セーフティ共済の貸付にともなう掛け金の一部消滅

経営セーフティ共済の貸付は無利子ですが、利息の代わりとして、積み立ててある掛け金のうち、貸付額の1/10に相当する額の掛け金の権利が消滅してしまいます。例えば、掛け金を300万円積み立てている状態で、1,000万円の貸付を受けた場合、掛け金のうち100万円(貸付額1,000万円の1/10)が利息相当として消滅、積み立ててある掛け金の残高は200万円(300万円-100万円)になります。

 

 

経営セーフティ共済の毎月の掛け金

経営セーフティ共済の毎月の掛け金は、5,000円から200,000円の間で選ぶことができ、途中で増減させることも可能です。

 

 

経営セーフティ共済の取扱い金融機関

経営セーフティ共済の取扱い金融機関ですが、ゆうちょ銀行やネット銀行など加入できない金融機関口座があります。経営セーフティ共済に加入するためには金融機関の口座が必要となるので、加入できる金融機関に口座を作る必要があります。

 

 

経営セーフティ共済の節税メリット

経営セーフティ共済は、取引先の倒産によって、自らが倒産や経営難に陥ることを防止することを第一の目的としていますが、毎月の掛け金の全額を損金にすることができるため、節税にも使えます。損金にできるということは、それだけ所得を減らせるので、その結果税金を安くすることができます。

 

 

経営セーフティ共済による節税額

掛け金の積み立て上限は800万円と決まっていますが、1年間で最大240万円まで積み立てることができます。税率が40%だとすると、96万円も税金を減らすことができるのです。

 

 

解約手当金は益金になり税金がかかる

毎月の掛け金の支払を40か月以上続けていれば、解約した時には積み立てていた掛け金の100%全額を解約手当金として受け取ることができます。しかし、この解約手当金は益金となるので税金を払わなくてはいけません。税率が40%で、240万円の解約手当金を受け取ったとしたら、96万円の税金を払わなければいけないことになります。

 

 

税金の繰り延べ

掛け金を支払った時に節税になっても、解約手当金を受け取った時に余分に税金を払うことになっては、意味がないと考える方も多いでしょう。この節税メリットは、税金を恒久的に減らすのではなく、税金の支払を今ではなく将来に繰り延べることができる点にあります。

 

 

経営セーフティ共済で節税を行う場面

今のところ経営が順調で毎年利益が出るようになってきたが、まだまだ将来は不安で業績が落ちることも大いに考えられる。金融機関や取引先との関係上、この先赤字にはしたくない。でも、目の前の利益は減らして節税したい。そんなときは、決算月に経営セーフティ共済に加入して1年分を前払いして節税する。将来赤字になりそうなときに解約して解約手当金を利益に計上して赤字を免れる。

このように、受け取った解約手当金は何に使っても問題ありません。この他にも、将来の退職金の支払や、大規模な修繕費に充てるために、経営セーフティ共済を利用して毎年の利益が大きくブレないようにしている会社さんも多いです。

 

 

生命保険による節税との違い

生命保険による節税と似ている部分がありますが、生命保険の解約返戻金の額は時系列でカーブを描いているので、解約返戻金が一番多い時期に解約しなければ損をしてしまいます。そのため解約に合わせて出口戦略も綿密に詰めなければなりません。

対して経営セーフティ共済は、40か月以上経過後ならいつ解約しても100%の解約手付金がもらえます。

解約時期に融通が効くのが生命保険と比較したメリットです。

デメリットは積み立て上限が800万円であるところです。

生命保険は設計次第で上限がありません。生命保険による節税をお考えの場合は、その前に経営セーフティ共済による節税も検討してみて下さい。

 

 

掛け金の一括払い

掛け金は将来払う分をまとめて一括で払うことができます。この場合、1か月につき掛け金の月額の1,000分の5が前納減額金として割引されます。積み立てられた掛け金には利息は付きませんが、一括で払うことによって、実質的に利息が付くことになり少しお得になります。ただし、12か月を超える分の前納は12か月として計算されます(12か月を超える前納は損金になりません)。

税金は1年分の前払いまで損金として認めてくれるので、毎月の掛け金12か月分に加えて、決算月に1年分の前納を行えば、1年間で24ヶ月分の掛け金を損金に計上することができます。

 

 

税率差を利用

フリーランス、個人事業主(累進課税)や中小企業(800万円以下か超えるか)の場合は、所得の額によって税率が変わります。そのため、税率が高い時に掛け金を払い、税率が低い時に解約手当金を受け取れば、税率の差がまるまる儲けになります。

 

 

出口戦略が重要

経営セーフティ共済を節税に利用するには、解約手当金を受け取るときにどんな費用に充当するかという出口戦略が重要になります。経営セーフティ共済による節税をお考えの方は税理士に相談してみてください。

 

 

まとめ

経営セーフティ共済の節税メリットは毎月の掛け金の全額を損金にできることです。ただし解約金手当金は利益、益金になるので税金がかかります。そのため、解約手当金をいつ受け取るかという出口戦略が重要になります。そして、生命保険による節税をお考えの場合は、その前に経営セーフティ共済による節税も検討してみて下さい。

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧を参照ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

小規模企業共済で節税(フリーランス・個人事業主、法人の役員)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、小規模企業共済による節税をご紹介します。

 

 

小規模企業共済の概要

小規模企業共済は、フリーランスや個人事業主の方、中小企業の役員の方のみが加入することができる、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している公的な退職金の共済制度です。個人事業を廃業したときや会社の役員を退職したときなどに、毎月掛け金として積み立てていたものを受け取ることができます。

 

 

掛け金を支払った時の節税メリット

小規模起業共済の掛け金は、毎月1,000円から7万円まで自由に設定でき、掛け金を変更して増減させることも可能です。掛け金は予定利率1.0%で運用されます。平成17年から平成24年の8年間における運用利回りの幾何平均は1.77%となっています。単純に利回りだけを見ると、他に魅力的な金融商品はたくさんあるでしょう。

しかし、小規模企業共済の最大のメリットは大きな節税効果にあります。それは、掛け金の全額を個人の所得から控除できる点です。所得から控除できるということは、それだけ所得が減ることになるため、その結果税金が安くなります。

なお、会社から掛け金を払うことはできないため、会社役員の方の場合は、契約者である自分自身の収入から掛け金を支払って、自分個人の所得から控除します。

支払い時の節税について詳しくは、「小規模企業共済等掛金控除とは?確定拠出年金と比べて」を参照ください。

 

小規模企業共済による節税額の試算

どれだけ税金(所得税+復興特別所得税+住民税)が安くなるかを試算してみました。

税額は平成25年1月1日現在の税率に基づいて、所得税には復興特別所得税を含めており、住民税均等割は4,000円として試算しています。

課税所得が200万円の場合
毎月の掛金 掛金の年額 節税額 実質負担額
1,000円 12,000円 2,400円 9,600円
5,000円 60,000円 11,600円 48,400円
10,000円 120,000円 20,700円 99,300円
30,000円 360,000円 56,900円 303,100円
50,000円 600,000円 93,200円 506,800円
70,000円 840,000円 129,400円 710,600円

 

課税所得が500万円の場合
毎月の掛金 掛金の年額 節税額 実質負担額
1,000円 12,000円 3,700円 8,300円
5,000円 60,000円 18,300円 41,700円
10,000円 120,000円 36,500円 83,500円
30,000円 360,000円 109,500円 250,500円
50,000円 600,000円 182,500円 417,500円
70,000円 840,000円 255,600円 584,400円

 

課税所得が1,000万円の場合
毎月の掛金 掛金の年額 節税額 実質負担額
1,000円 12,000円 5,200円 6,800円
5,000円 60,000円 26,200円 33,800円
10,000円 120,000円 52,400円 67,600円
30,000円 360,000円 157,300円 202,700円
50,000円 600,000円 262,200円 337,800円
70,000円 840,000円 367,000円 473,000円

課税所得が1,000万円の人が毎月の掛け金を7万円で年間84万円を支払った場合、節税額が36.7万円となり、掛け金の実質負担額は47.3万円になります。つまり47.3万円の掛け金で84万円を積み立てたことになるのです。掛け金拠出年度の利回りはスゴいですね。

 

 

共済金を受け取った(解約した)時の節税メリット

小規模企業共済の掛け金は積み立てられ運用されます。そして廃業した時や退職した時、事業を譲渡した時などに共済金として受け取ることができます。受け取り方法は、一括して受け取ることはもちろん、年金のように分割して受け取ったり、その2つを併用して受け取ることも選択できます。掛け金の納付期間が5年以上であれば、受け取る共済金は払い込んだ掛け金を上回ります。一括で受け取る場合は、退職所得として扱われるため、税金が優遇されます。分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として扱われるため、こちらも税金が優遇されます。

節税メリットが大きいのは、退職所得として一括で共済金を受け取る場合です。

 

 

具体的な計算例で見てみましょう。

例えば、35歳から65歳まで毎月4万円の掛け金を払い込み、年利1%で運用したとすると、65歳で受け取る共済金は約1,686万円になります。

 

 

退職所得控除の金額

退職所得控除の金額は以下のように計算します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数
20年を超える場合 800万円+(勤続年数-20年)×70万円

(30年-20年)×70万円+800万円=1,500万円

 

 

退職所得の金額

退職所得の金額は以下のように計算します。

退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2
(1,686万円-1,500万円)×1/2=93万円

1,686万円受け取ったのに、93万円にしか税金がかからないことになります。

このように退職所得として受け取ると、非常に大きな節税効果が得ることができるのです。

 

 

月1,000円からでもいいので加入しよう

起業したばかりで、掛け金に回せるお金なんてないよ、という方も多いと思います。その場合は、月1,000円の掛け金でスタートして、事業か軌道に乗ってきたら増額させましょう。小規模企業共済は、加入期間が長ければ長いほど、共済金を受け取るときの節税メリットが大きくなりますので。事業と同じで小さく生んで大きく育てましょう。

 

 

元がとれるのはいつから?

小規模企業共済は、掛け金を12ヶ月(1年)以上払い込んでいれば理由を問わずいつでも解約して解約手当金を受け取ることができます。ただし、掛け金の納付期間が240ヶ月(20年)未満だと、解約手当金の額が払い込んだ掛け金より少なってしまいます。共済金の場合は5年で掛け金を上回りますが、解約手当金の場合は20年以上でないと掛け金を下回ってしまうので注意してください。

 

 

まとめ

小規模企業共済は、掛け金を支払うときも、共済金を受け取るときも節税メリットがあります。フリーランス、個人事業主、会社を設立して代表になった場合などを問わず、起業したら、毎月の掛け金は最低額の1,000円でもかまわないので、とりあえず小規模企業共済に加入しましょう。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

認証保育園の保育料の補助金をもらったら確定申告

はじめに

赤ちゃんの手
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、認証保育園の保育料の補助金をもらった場合の確定申告についてご説明します。

 

 

東京都港区の待機児童

東京都の港区では、平成26年4月からの保育園の入園について、2月20日に内定発表がありました。港区では保育園待機児童の解消を目指して様々な取り組みを行っています。舛添要一都知事も待機児童ゼロを公約として掲げています。

待機児童ゼロを達成した横浜市では、「ゼロ」という言葉が人を呼びました。子供を預けられるならと専業主婦だった人が働きはじめたり、市外からの転入が増えたりで、平成26年2月19日時点で、ゼロだった待機児童が3,353人に増えてしまいました。

このように待機児童ゼロを達成することはもちろん、それを維持することはとても難しいです。人口減少と少子高齢化が進行するなか、待機児童を解消することにより、就業率の低い女性の就業を進めることは、労働市場の構造変化を緩和させるうえで非常に重要です。

 

 

認証保育園の保育料の補助金

前置きが長くなってしまいました。認可保育園に入れなくて、認可保育園への入所を待機しながら認証保育園に在籍している場合、自治体から補助金をもらえる場合があります。東京都港区では所得に応じて月額20,000円もしくは40,000円の補助があります。

 

 

保育料の補助金は雑所得なので確定申告が必要です

補助はありがたいのですが、困ったことに、この認証保育園保育料の補助金は雑所得となり、年間20万円を超えると確定申告をして税金を払う必要が出てきます。補助金なのに税金がかかり、しかも確定申告なんて余計な手間がかかるなんて、なんだこりゃって思いますよね。

でも、そういう決まりなので、きちんと確定申告をしないと脱税になってしまいます。補助金を20万円を超えてもらった人は忘れずに確定申告をしてくださいね。期限は翌年の3月15日(平成25年分は平成26年3月17日の月曜日)となっています。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

なぜ法人の交際費は認められないのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、法人の交際費はなぜ損金(税金計算上の経費・費用)として認められないのかについてお話します。

 

 

法人の交際費は損金として認められません

フリーランス、個人事業主の方の交際費は、上限がありません。事業を行う上で直接必要と認められる飲食費や接待費などは全て損金として認められます。

対して、会社(法人)の交際費は上限が決まっています。事業を行う上で必要な交際費であったとしても、一部しか損金として認められません。資本金が1億円を超えている会社は、1円の交際費も認められません。資本金が1億円以下の会社でも交際費のうち一部しか認められません、なぜ、法人の交際費は認められないのでしょうか。

 

 

法人の交際費が認められない理由

法人の交際費が損金として認められない理由は、冗費(ムダな費用)を節約させるためです。

交際費は、会社が事業を行うに当たって必要不可欠な支出です。交際費は、得意先との親交を深めて取引を円滑にして取引の継続、拡大をはかる、新規獲得を目指すなどを目的として行われます。しかし、交際費がなんでも損金として認められると、交際費をたくさん使えば、それだけ損金が増えて納めるべき税金が少なくなってしまいます。それでは不公平でしょ、と国は考えています。

 

 

法人の交際費が認められなくなった経緯

日本が好景気にわいていた時代、会社のお金を使って行われる、過剰な接待や飲食代に世間から厳しい目が向けられました。そういった批判に対処するとともに、会社のムダを減らして資本の充実を促し、財務体質を強化することを目的として、交際費を損金として認めない制度がスタートしたのです。なお、中小企業対策として資本金1億円以下の会社については、一定額まで交際費を損金として認めており、それは現在まで続いています。

 

 

法人の交際費が一部認められるようになった

時代が変わって、景気の低迷が長引いている現在、景気対策として、法人の交際費の規制を少し緩めて、その一部を損金として認めようという動きが出てきます。

それが、以下のような施策です。

  • 5,000円以下の飲食費を交際費から除く
  • 飲食費の50%を損金として認める
  • 中小企業の交際費の限度額の拡大

これらを利用することにより節税になります。詳しくは下記リンク先でご説明しますね。

5,000円以下の飲食費を交際費から外して節税(法人)
800万円までの交際費が全額損金になります(法人)
「交際費のうち飲食費の50%が損金になります(法人)」

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-概況、現金、預金の調査

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。

今回は、概況、現金及び預金の調査についてです。

 

概況

税務調査における概況の調査とは、税務署に提出した事業概況説明書の中身が調査項目となります。

  1. 販売、仕入、外注費の月次推移の異常、前期からの変動
  2. 利益率の変動
  3. 役員や従業員数の変化

基本は過年度との比較です。大きな変化がある場合は、その理由を調査するので、資料に基づき具体的な数値を示して説明できるように準備します。

 

現金

税務調査において、現金は真っ先に調査される項目です。現金残高と現金出納帳が合っているかチェックされます。合っていないと、普段の管理状態に問題がある、売上を抜いているのでは、私用の経費を会社経費にしているのではと疑われてしまいます。

また現金出納帳が赤字になっていたり、多額の残高が長期間残っていないか、どんぶり勘定になっていないかなどがチェックされます。

現金の管理がしっかりしていないと、他の帳簿もしっかりしていないと思われて、より念入りに調査されることになってしまいます。調査日現在まで現金出納帳はしっかり記入しておく必要があります。

社長個人の現金などが金庫に保管されていないようにします。社長と会社の財布は分けます。

領収証発行日と支出日は一致しているか確認します。領収証は、現金預金払いのほか手形払いなどでも受取る証拠書類です。領収証の内容が不明確なものはないか、住所の書かれていない、市販の領収書用紙で社名も手書き、宛名が上様になっている、などの領収書は調査官も厳しくチェックします。領収書のない支出についても理由を問われます。

 

預金

預金も重要な税務調査項目です。帳簿や預金通帳から入出金の内容を調査するだけでなく、反面調査として銀行に出向いて調査をすることもあります。

預金通帳、残高証明書、帳簿残高が合っているかを確認したり、多額の入出金や取引銀行の変更などは説明を求められます。毎月末に帳簿と通帳残高の一致をチェックするのはもちろん、期末には銀行から残高証明書を取り寄せて期末残高を確定させます。利息の記入モレはよくあるので気をつけます。

未取付小切手や未渡し小切手がないか整理して、小切手帳のミミも保管します。個人名義の通帳や印鑑を一緒に保管しないように気をつけます。

はっきり言って税務署の調査能力はスゴいです。国内金融機関はもとより海外口座、海外金融機関をつかった利益隠しなどの不正についてもしっかりと目を光らせています。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

すべての取引はcash(現金預金)に帰結します。不正が行われると、現金預金残高のつじつまを合わせるために更なる不正が行われます。普段から現金預金の管理をしっかり行ってください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。